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更新日:2022年7月15日
長野県では、より一層の透明性を確保するとともに、職員の職務の公正を期すため、「公職にある者等からの働き掛けに関する取扱要領」を定め、知事の事務部局に所属する職員がその職務に関し、外部から働き掛けを受けた場合、その働き掛けを記録し、このホームページで、件数と概要を公表しています。
また、本要領により作成された記録票は、長野県情報公開条例の規定に従い、公文書公開請求の対象となります。
相手方 |
3年度 |
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国会議員、県議会議員又は市町村議会議員(元議員を含む) |
- |
国会議員、県議会議員、市町村議会議員又は市町村長を支援する政治団体の役員 |
- |
国家公務員(退職者を含む) |
- |
長野県内の市町村の首長等(退職者を含む) |
- |
長野県外の地方公共団体の首長等(退職者を含む) |
- |
長野県職員を退職した者 |
- |
長野県職員が役員として派遣されている団体又は「長野県退職職員の再就職に関する取扱要綱」の別表に掲げる団体の役員 |
- |
知事の親族又は支援する政治団体の役員 |
- |
合計 |
0 |
※1
平成19年度から、「公開の場でなされたもの」に加え「通常の対応が可能であるもの(公開の場でなされたものと同趣旨であるもの、文書をもって行われる地域団体等からの陳情等に市町村長、議員等が同席するもので通例のもの、軽微なものなど)」は働き掛けには該当しないこととしました。
※2
平成27年度以前については、下記「公職にある者からの働き掛けの概要」をご覧ください。
公職にある者等からの働き掛けに関する取扱要領(平成27年4月1日改正施行)(PDF:56KB)
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