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更新日:2024年4月30日

家庭ごみ袋の記名制度について

ご意見(2024年3月27日受付:Eメール)

長野県では家庭ごみの、排出にあたり記名を求める自治体が多数あると存じます。
しかし私は家庭ごみを出すにあたりごみ袋に記名を求められるのが苦痛です。
書けと強要されていることが苦痛です。
書かないと回収できない制度に不満です。
そこでお尋ねします。
ごみ袋に氏名や場所により番号を記名しなければ回収できない法的根拠を教えてください。
無記名でも回収しないのは市町村の排出物回収の責任放棄ではないでしょうか。
長野県の多数ある記名を求める自治体には個人情報をわざわざ書き屋外に放置するリスクを考え改めて欲しいと思います。
逆に、記名しないと回収しないという方向を転換しないなら県条例で定めてください。従います。
昔からやっている、周到しているではこれからの時代は変な目でみられます。

回答(2024年4月2日回答)

長野県環境部長の諏訪孝治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました家庭ごみ袋の記名制度に関するご質問についてお答えします。
このたびは、家庭ごみ袋の記名制度に関して貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

家庭ごみ(一般廃棄物)の処理については、市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、統括的な責任を担っています。そのため、市町村が分別方法や収集等のルールを定め、住民はお住まいの市町村が定めたルールに則り、ごみを排出することとされています。
記名式ごみ袋はそのルールのひとつであり、ごみの減量化、分別に対する意識向上やごみステーションを管理している地域の自治会の負担を減らすこと等を目的に導入しているものと思われます。

一方で、プライバシーの観点からごみ袋に記名することに不安の声も寄せられておりますので、今回、お寄せいただきましたご意見については、機会を捉え、各市町村の一般廃棄物担当課にお伝えしてまいります。

以上、回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、資源循環推進課長:新井隆司、担当:廃棄物政策係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:環境部/資源循環推進課/廃棄物政策係/電話026-235-7187/メールjunkan(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2024年3月)2023000839

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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