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更新日:2024年8月5日
高齢者単身・夫婦世帯(60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている方及びその同居者)が安心して居住できる賃貸等の住まいを整備し、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、平成23年10月より開始された制度です。
住宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、安心して暮らすことができる環境を整えた住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県等が登録を行い、その情報は広く公開されています。
サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省・厚生労働省パンフレット) (PDF:4,154KB)
サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページで全国の情報を入手することができます。
サービス付き高齢者向け住宅登録事務局へのリンク
サービス付き高齢者向け住宅の長野県における登録基準は以下のとおりです。
登録の更新を希望する場合は更新の申請が必要であり、登録時と同様の手続きをする必要があります。
賃貸住宅又は有料老人ホーム
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
項目 | 基準 |
---|---|
床 | 原則として段差がないこと |
廊下の幅 | 78cm以上(柱の部分は75cm以上) |
出入り口の幅 | 居室・・・75cm以上浴室・・・60cm以上 |
浴室の規模 |
1戸建ての場合・・・短辺130cm以上、面積2平方メートル以上 1戸建て以外の場合・・・短辺120cm以上、面積1.8平方メートル以上 |
住戸内の階段 |
T≧19.5、R/T≦22月21日、55≦T+2R≦65 (T:踏面、R:けあげ、単位:cm) |
主たる共用階段 | T≧24、55≦T+2R≦65 |
手すり | 便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置 |
エレベーター | 3階以上の共同住宅はエレベーターを設置 |
ケアの専門家が少なくとも日中(おおむね9時~17時)、1名以上、建物に常駐して、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。
※常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
※ケアの専門家・・・社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、
医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員
ホームヘルパー1級又は2級の資格保持者、介護職員初任者研修課程修了者
家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
登録を受けた事業者は入居予定者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項等について記載した書面を交付して、説明をする必要があります。
なお、事前説明の方法については、次に掲げる事項をすべて満たす場合に限り、テレビ会議等のITを活用した説明も可能です。
長野県では、有料老人ホームのサービス水準や施設の適切な運営を確保するため、有料老人ホームとして満たすことが望ましい設備及び運営等に関する県の指導の指針を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」と、設置・運営する場合の手続き等を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領」を策定しています。 「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」(PDF:528KB)では、設置者、立地、規模及び構造設備、職員配置、運営、サービス内容、利用料、契約内容、情報開示などについて定めています。
サービス付き高齢者向け住宅で、必須サービス(安否確認、生活相談)の他に、以下1~4のいずれかのサービスを行うものは有料老人ホームに該当し、老人福祉法第29条の届出をした有料老人ホームと同様に平成27年4月1日から特定施設として住所地特例の対象となります。
有料老人ホームに関する情報・お問い合わせはこちら→ 健康福祉部介護支援課へのリンク(電話026-235-7113)
・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(外部サイト)
・高齢者の居住の安定確保に関する法律関係(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報
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