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更新日:2024年8月5日

サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

  1. サービス付き高齢者向け住宅登録制度について
  2. サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ
  3. 登録基準について
  4. 登録手続き等について(登録事業者向け)(※別ページが開きます)

 サービス付き高齢者向け住宅登録制度について 

​​​​​齢者単身・夫婦世帯(60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている方及びその同居者)が安心して居住できる賃貸等の住まいを整備し、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、平成23年10月より開始された制度です。
宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、安心して暮らすことができる環境を整えた住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県等が登録を行い、その情報は広く公開されています。

サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省・厚生労働省パンフレット) (PDF:4,154KB)

 サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ

 サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページで全国の情報を入手することができます。

 サービス付き高齢者向け住宅登録事務局へのリンク

 

 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

 

サービス付き高齢者向け住宅の長野県における登録基準は以下のとおりです。

登録の更新を希望する場合は更新の申請が必要であり、登録時と同様の手続きをする必要があります。

対象となる住宅の種類

賃貸住宅又は有料老人ホーム

入居者要件

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者

居室の規模

  • 各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
  • 居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上

居室の設備

  • 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの
  • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を要しない

長野県が定める基準

共用部分に備える台所

  1. 居住部分のある階ごとに各居住部分内に台所を備えていない戸数10戸に1箇所の割合で調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を設置すること
    ただし、食事の提供サービスを行うサービス付き高齢者向け住宅(以下「住宅」という。)にあっては、居住部分のある階ごとに1箇所以上の共同で利用できる調理施設を設置すること
  2. 食事の提供サービスに使用する厨房は、共同部分に備える台所に含まれない

共用部分に備える浴室

  1. 居住部分のある階ごとに設置すること。ただし、エレベーターが設置されている場合を除く
  2. 共同で利用する個別浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)による場合は、各居住部分内に浴室を備えていない戸数10戸あたり、1箇所以上の個別浴室を備えること。ただし、10人未満の端数がある場合は、別に1箇所設置すること
  3. 複数の人数により利用が可能な共同浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)を備える場合は、一度に利用できる人数(浴槽に入れる人数又は、カランの数による)に10を乗じて得た数が居住部分内に浴室を備えていない戸数に相当すること
    ただし、男女が共同で利用する場合は、男女別(イとの併用可)に設置すること
  4. 住宅に併設されている高齢者生活支援施設に設置してある浴室のうち、施設の利用時間外に住宅の入居者が利用できる状態にあるものは、住宅の共用部分に備える浴室としても差し支えない。ただし、住宅の入居者の必要数が入浴できる相当程度の時間が確保されているものに限る
  5. 特殊浴室については、浴槽1箇所につき、個別浴室2箇所として計算する
  6. 収納設備については、必ず各居住部分内に設置すること

各居住部分の収納設備

  • 各居住部分に設置する収納設備の大きさは、幅60cm、奥行き45cm、高さ170cm以上とすること。ただしこれと同等以上の収納空間及び利便性が確保される場合にあっては、この限りではない

緊急通報装置

  • 各居住部分の居住部分、便所及び浴室には、非常の際に入居者が住宅の管理者に通報できる緊急通報装置を備えること

加齢対応構造等の基準

項目 基準
原則として段差がないこと
廊下の幅 78cm以上(柱の部分は75cm以上)
出入り口の幅 居室・・・75cm以上浴室・・・60cm以上
浴室の規模

1戸建ての場合・・・短辺130cm以上、面積2平方メートル以上

1戸建て以外の場合・・・短辺120cm以上、面積1.8平方メートル以上

住戸内の階段

T≧19.5、R/T≦22月21日、55≦T+2R≦65

(T:踏面、R:けあげ、単位:cm)

主たる共用階段 T≧24、55≦T+2R≦65
手すり 便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置
エレベーター 3階以上の共同住宅はエレベーターを設置

 

サービスの提供

 ケアの専門家が少なくとも日中(おおむね9時~17時)、1名以上、建物に常駐して、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。

 ※常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
 ※ケアの専門家・・・社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、
 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員
 ホームヘルパー1級又は2級の資格保持者、介護職員初任者研修課程修了者

契約関連

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他金銭を受領しない契約であること
    (敷金、家賃・サービス費、家賃等の前払金は受領可)
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと
  • 家賃等の前払金を受領する場合は以下によること
  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3か月以内に契約を解除又は入居者死亡により契約が終了した場合、前払金を返還すること(契約解除等の日までの日割家賃を除く)
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

 登録を受けた事業者は入居予定者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項等について記載した書面を交付して、説明をする必要があります。

なお、事前説明の方法については、次に掲げる事項をすべて満たす場合に限り、テレビ会議等のITを活用した説明も可能です。

  1. 事前説明書及び説明の内容について、十分に理解できる程度に映像を視認でき、音声を十分に聞き取ることができ、双方向でやりとりできる環境で実施していること。
  2. 事前説明の方法について、入居予定者の意向を事前に確認し、ITを活用した事前説明により実施することの同意を得ていること。
  3. 事前説明書を入居予定者にあらかじめ送付していること。
  4. 入居予定者が事前説明書を確認しながら説明を受けることが出来ること、並びに映像及び音声の状況を、事前説明開始前に確認していること。
  5. 映像を視認できないまたは音声を聞き取ることができない状況が生じた場合、直ちに説明を中断し、その状況が解消された後に説明を再開すること。

長野県有料老人ホーム設置運営指導指針について

長野県では、有料老人ホームのサービス水準や施設の適切な運営を確保するため、有料老人ホームとして満たすことが望ましい設備及び運営等に関する県の指導の指針を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」と、設置・運営する場合の手続き等を定めた「長野県有料老人ホーム設置運営事務処理要領」を策定しています。 「長野県有料老人ホーム設置運営指導指針」(PDF:528KB)では、設置者、立地、規模及び構造設備、職員配置、運営、サービス内容、利用料、契約内容、情報開示などについて定めています。

サービス付き高齢者向け住宅で、必須サービス(安否確認、生活相談)の他に、以下1~4のいずれかのサービスを行うものは有料老人ホームに該当し、老人福祉法第29条の届出をした有料老人ホームと同様に平成27年4月1日から特定施設として住所地特例の対象となります。

  1. 「入浴、排せつ若しくは食事の介護」
  2. 「食事の提供」
  3. 「洗濯、掃除等の家事」
  4. 「健康管理」

有料老人ホームに関する情報・お問い合わせはこちら→ 健康福祉部介護支援課へのリンク(電話026-235-7113)

 関係先(外部リンク)

 ・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(外部サイト)
 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律関係(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
 ・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
 ・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報
 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7113

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