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更新日:2024年1月5日

令和6年能登半島地震災害義援金」の受付を開始します

長野県(会計局)プレスリリース令和6年(2024年)1月5日

令和6年能登半島地震災害により被災された方々を支援するため、義援金を下記のとおり受け付けます。

受付期間

令和6年1月5日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

長野県による義援金の受付

  • 義援金箱を県庁、県合同庁舎及び銀座NAGANOの受付に設置します。

 【受付時間】
 県庁、合同庁舎:午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日を除く)
 銀座NAGANO:午前10時30分から午後7時まで(定休日を除く)
 (営業時間は変更になる場合があります)

  • 受け付けた義援金は、日本赤十字社へ送金します。その後、被災県に設置された義援金配分委員会を通じ、被災された方々に配分されます。

日本赤十字社による義援金の受付

次の金融機関口座へ、直接振り込んでいただくことも可能です(※)。詳しくは、日本赤十字社の義援金ウェブサイト(https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240104/)を御覧ください。

※ 御利用の金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。また、口座は増設されることがあります。

金融機関
口座番号
口座名
三井住友銀行 すずらん支店 (普) 2787501 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 (普) 2105493
みずほ銀行 クヌギ支店 (普) 0620669
ゆうちょ銀行・郵便局(※) 00150-7-325411 日赤令和6年能登半島地震災害義援金
(ニッセキレイワ6ネンノトハントウジシンサイカ゛イキ゛エンキン)

※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口における振込は、振込手数料が免除されます(ATMによる通常払込み及びゆうちょダイレクトを利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)。

税制上の措置

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

領収証明書の発行について

  • 領収証明書が必要な方は、ご入金いただく際、各窓口(県庁にあっては会計課、各合同庁舎にあっては地域振興局総務管理課)にお申し出ください。
  • 銀行振込により上記の口座へ送金していただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込明細票等をもって寄附金控除等を受けるための領収書(証明書)に代えることができます。

お問い合わせ先

機関名 電話(FAX) ホームページ

長野県
(会計局会計課総務係)

026-235-7351(直通)
026-232-0111(代表)内線3814
(026-235-7368)

https://www.pref.nagano.lg.jp/
日本赤十字社長野県支部 026-226-2073
(026-223-4181)
https://www.jrc.or.jp/chapter/nagano/

 

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お問い合わせ

所属課室:会計局会計課

担当者名:宿岩、牧島

電話番号:026-235-7351

ファックス番号:026-235-7368

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