ここから本文です。
更新日:2018年7月30日
公的年金に係る個人住民税(県民税・市町村民税)の納税方法が、平成21年10月以降、公的年金からの引き落としによる方法(これを「特別徴収」といいます)に変わりました。
この制度の導入により、新たな税負担が生じるものではありません。
前年中に公的年金を受給されていて、かつ、年度初日(その年の4月1日)現在で65歳以上の公的年金を受給されている方のうち、個人住民税の納税義務のある方が対象となります。
ただし、次に該当する方は年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となりません。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等の所得に係る住民税が、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から引き落とし(特別徴収)されます。
公的年金等以外に所得がある場合、その所得に係る住民税については年金からの引き落としとはならず、これまでどおりの方法で別途納税いただくこととなります。
金融機関や市町村役場の窓口での納付書による納税又は口座振替による納税(この方法を「普通徴収」といいます)により、年4回(市町村においてはこれと異なる回数を設定をしているところもあります)に分けて納税いただいていました。
年6回の公的年金受給の際に、上記の年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から公的年金等所得に係る住民税が引き落とし(特別徴収)がされています。
なお、納税方法(普通徴収、特別徴収)を選択することはできないこととなっています。
納税方法 |
納付書、口座振替で納税(普通徴収) |
|||
納税月 |
6月 |
8月 |
10月 |
1月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万5千円 |
算出方法 |
年税額(6万円)の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
納税方法 |
納付書、口座振替で納税 (普通徴収) |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
|||
納税月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万5千円 |
1万5千円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
年税額(6万円)の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額(6万円)の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
納税方法 |
年金からの引き落とし(特別徴収) |
|||||
納税月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
算出方法 |
前年度2月と同額 |
その年度の税額から8月までの納税額を引いて残った額の3分の1ずつ (60,000円-30,000円)÷3=10,000円 |
この制度は納税いただく方の利便性の向上、市町村の事務の効率化等を目的とした納税方法の変更ですので、制度導入により新たな税負担が生じることはありません。
64歳以下の公的年金を受給されている方で、これまで年金所得に係る住民税を給与等から引き落とし(特別徴収)されていた方については、この制度の導入に伴い、年金所得に係る住民税の納税方法が特別徴収から普通徴収に変更されることとなります。
ただし、平成22年度の税制改正により、給与所得者で公的年金所得に係る所得割がある方については、原則、公的年金の所得に係る税額についても給与からの特別徴収となりました。
なお、申告により普通徴収により納付する方法も選択できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください