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更新日:2019年4月8日
創業等を行う中小法人や新たに設立されたNPO法人、障がい者や母子家庭の母・父子家庭の父の雇用に取り組む事業者に係る事業税について、減税を実施しています。
新たに創業した法人、障がい者や母子家庭の母・父子家庭の父を雇用した法人・個人が適用対象です。
対象・・・次のいずれかに該当する法人
税目・・・法人事業税
減税額・・・創業等から3年間は課税額の全額、4年目及び5年目は課税のの3分の2及び3分の1を課税免除
適用期間・・・平成25年4月1日から令和4年3月31日まで
【ポイント】創業から3年間は事業税を全額課税免除、4年目及び5年目はそれぞれ3分の2、3分の1を免除します。
平成25年4月以降の創業 |
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事業を営んでいない個人が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始することをいいます。ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。
【課税免除を受けるための手続きについて】
課税免除申請には創業又は新規開業の認定を受けている必要があります。
制度に関する資料 【中小法人の創業(PDF:122KB)】 【NPOの設立(PDF:55KB)】
要件や申請様式については、こちらの【創業応援減税(中小企業・NPO法人)について】をご覧ください。
新たに対象者を雇用した場合、事業税を軽減します。
制度に関する資料
【母子家庭の母・父子家庭の父の雇用関係(PDF:82KB)】
要件や申請様式の詳細は、下記のページをご覧ください。
【障がい者の雇用応援減税】 【母子家庭の母・父子家庭の父の雇用応援減税】
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