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更新日:2024年1月14日

障がい者、母子家庭の母・父子家庭の父の雇用を応援しています(旧制度)

障がい者の雇用応援減税の新制度についてはこちらをご覧ください。

1・・・ 障がい者の雇用応援減税

対象

減税(不均一課税)の内容

要件

法人

法人事業税

 新たに障がい者を雇用した日の属する事業年度から3事業年度分について、所得または収入を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象障がい者を雇用している日の属する事業年度分に限ります。)

※ 減税額の上限は30万円です。(注1)
 減税額は第6号様式(44)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。

  • 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に新たに対象障がい者を雇用していること
  • 法定雇用率が適用される事業所である場合は法定雇用率を達成していること(注2)
  • 雇用保険の適用事業者であること
  • 社会保険加入事業者であること(加入義務がない場合を除く) 
  • 申請に係る事業年度又は年の間に事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないこと
  • 青色申告書を提出していること
  • 性風俗関連特殊営業を営む者でないこと

個人事業主

個人事業税

 新たに障がい者を雇用した日の属する年以後3年間の各年について所得を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象障がい者を雇用している日の属する年の所得に係る年度分に限ります。)

※ 減税額の上限は30万円です。(注1)

 

対象となる障がい者の方とは、以下の要件に全て該当する人を言います。

  • 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方
  • 雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)として雇用されていること
  • 県内に住所を有すること(県内の事務所において勤務すること)

(注1)通常の税率で算定した額と2分の1の税率により算定した額との差が30万円を超える場合には、通常の税率で算定した額から30万円を控除した額が納めていただく税額になります。
 他の要件(母子家庭の母・父子家庭の父の雇用)にも該当する場合には、通常の税率で算定した額から60万円を控除した額(その額が2分の1の税率で算定した額を下回る場合には2分の1の税率で算定した額)が納めていただく税額になります。

(注2)雇用する障がい者の数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であることを証する書類(この規定の対象とならない事業所の場合には、同法における常時雇用労働者数が規定以下であることを証する書類)により判定します。
 なお、平成30年4月1日の法定雇用率の変更に伴う、法定雇用率が適用される事業所の範囲は次のとおりです。

  • 平成30年3月31日以前開始事業年度(平成30年以前の所得分)・・・・常時雇用労働者数50人以上
  • 平成30年4月1日以後開始事業年度(平成31年以後の所得分)・・・・・常時雇用労働者数45.5人以上


申請手続き等のお問い合わせは、最寄の県税事務所までお願いします。

提出書類

  提出書類 備考
事業税不均一課税申請書 事業税不均一課税申請書(43KB)
事業税不均一課税計算書 事業税不均一課税計算書(34KB)
【法定雇用率が適用される事業者】
障害者雇用促進法43条第7項により提出する障害者雇用状況報告書(様式第6号)の写し
左記報告書の報告時点以降に障がい者を雇用したことにより法定雇用率を達成した場合は、常時雇用労働者数が分かる書類、雇用している障がい者全員の手帳写しと雇用保険被保険者証の写しを提出してください。
【法定雇用率が適用されない事業者】
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
常時雇用労働者数が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
【申請に係る事業年度(年)に離職者がいる場合】
雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し
離職事由が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
【申請に係る事業年度(年)に離職者がいない場合】
事業主の都合により労働者を解雇した法人又は個人でない旨の誓約書

WORD形式(29KB)
PDF形式(65KB)

5※

【社会保険加入義務がある場合】
社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し 
法人は事業年度終了日の属する月、個人は12月分について提出してください。
【社会保険加入義務がない個人事業主の場合】
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
従業員数が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
申請対象労働者に係る雇用保険被保険者証および資格取得等確認通知所の写し 雇用保険の被保険者であり、雇用した日が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
申請対象労働者に係る身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の写し 手帳の交付を受けていない場合は、医師の診断書等でも構いません。なお、その場合は県内に住所を有することが分かる書類も併せて提出してください。
個人情報の収集に関する同意書 WORD形式(30KB)
PDF形式(73KB)

※ 法人は平成28年度4月以降に開始する年度、個人は平成28年の所得に係る申請分から提出してください。

(注)申請書類の提出は、最寄の県税事務所郵送いただくか、窓口にご持参ください。

申請期限

法人・・・・・・法人事業税の申告納付期限
個人事業主・・・個人事業税の前期分の納期限

(注)障がい者に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意していただく必要があります。

 

2・・・ 母子家庭の母または父子家庭の父の雇用応援減税

対象

不均一課税の内容

要件

法人

法人事業税

 新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日の属する事業年度から3事業年度分について、所得または収入を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象となる母子家庭の母等を雇用している日の属する事業年度に限ります。)

※ 減税額の上限は30万円です。(注)
 減税額は第6号様式(44)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。

  • 平成25年4月1日以から平成31年3月31日までの間に新たに母子家庭の母または父子家庭の父を雇用したものであること
  • 雇用した母子家庭の母または父子家庭の父を、法人においては事業年度終了の日、個人事業主においては12月31日から遡って6ヶ月以上雇用していること
  • 雇用保険の適用事業者であること
  • 社会保険加入事業者であること(加入義務がない場合を除く)
  • 申請に係る事業年度又は年の間に事業主の都合により常時雇用する労働者を解雇していないこと
  • 青色申告書を提出していること
  • 性風俗関連特殊営業を営む者でないこと

個人事業主

個人事業税

 新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日の属する年以後3年間の各年について、所得を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象となる母子家庭の母等を雇用している日の属する年の所得に係る年度分に限ります。)

※ 減税額の上限は30万円です。(注)

 

母子家庭の母とは、以下の1.及び[共通事項]の全てに該当する人をいい、父子家庭の父とは、以下の2及び[共通事項]の全てに該当する人をいいます。

  1. 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項)
  2. 配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項)

[共通事項]

  • 児童を扶養していること(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項)
  • 児童扶養手当の支給を受けている雇用保険の一般被保険者であること
  • 雇用対策法の規定による職業紹介機関(ハローワーク等)の紹介を受けて雇用された者であること

(注)通常の税率で算定した額と2分の1の税率により算定した額との差が30万円を超える場合には、通常の税率で算定した額から30万円を控除した額が納めていただく税額となります。
 他の要件(障がい者の雇用)にも該当する場合には、通常の税率で算定した額から60万円を控除した額(その額が2分の1の税率で算定した額を下回る場合には2分の1の税率で算定した額)が納めていただく税額になります。

 

提出書類

  提出書類 備考
事業税不均一課税申請書 事業税不均一課税申請書(43KB)
事業税不均一課税計算書 事業税不均一課税計算書(34KB)
【申請に係る事業年度(年)に離職者がいる場合】
雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し
離職事由が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
【申請に係る事業年度(年)に離職者がいない場合】
事業主の都合により労働者を解雇した法人又は個人でない旨の誓約書
WORD形式(29KB)
PDF形式(66KB)
4※ 【社会保険加入義務がある場合】
社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
法人は事業年度終了日の属する月、個人は12月分について提出してください。
【社会保険加入義務がない個人事業主の場合】
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
従業員数が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
申請対象労働者に係る雇用保険被保険者証および資格取得等確認通知所の写し 雇用保険の被保険者であり、雇用した日が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
申請対象労働者に係る児童扶養手当証書の写し 児童扶養手当の支給を受けており、県内に住所を有することが分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
申請対象労働者に係る職業紹介機関が発行した紹介状の写し  職業紹介機関の紹介を受けて雇用されたことが分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。
個人情報の収集に関する同意書 WORD形式(29KB)
PDF形式(77KB)

※ 法人は平成28年度4月以降に開始する年度、個人は平成28年の所得に係る申請分から提出してください。

(注)申請書類の提出は、最寄の県税事務所郵送いただくか、窓口にご持参ください。

申請期限

法人・・・・・・法人事業税の申告納付期限
個人事業主・・・個人事業税の前期分の納期限

注)母子家庭の母または父子家庭の父に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意していただく必要があります。

  

お問い合わせ先

申請手続き等のお問い合わせは、最寄の県税事務所まで。

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7046

ファックス:026-235-7497

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