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更新日:2019年4月3日
長野県では障がい者を雇用する事業者の皆様を応援するため、事業税の減税制度を実施していますが、さらに皆様への支援を強化するため、制度の見直しを行いました。
下記のとおり新たに障がい者を雇用した日によって適用となる制度が異なりますので申請の際はくれぐれもご注意ください。
旧制度 | 平成31年3月31日までに雇用した場合 | 新たに障がい者を雇用した事業者(ただし、法定雇用率が適用される事業者にあっては法定雇用率を達成していること)に対し、新たに障がい者を雇用した日の属する事業年度又は年から3年間(対象者を雇用している日の属する事業年度又は年分に限る)減税します。 |
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新制度 | 平成31年4月1日以降に雇用した場合 | 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者で、新たに障がい者を雇用した事業者(ただし、法定雇用率が適用される事業者にあっては法定雇用率を達成していること)に対し、新たに障がい者を雇用した日から起算して3月を経過する日の属する事業年度又は年から3年間(対象者を雇用している日の属する事業年度又は年分に限る)減税します。 |
※ 新旧どちらの制度にも該当する場合、どちらかの制度を選択して申請いただくこととなります。
旧 制 度 |
平成31年3月31日までに雇用した場合 | 通常の税率に2分の1を乗じた率で税額を算定(減税額の上限は30万円) |
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新 制 度 |
平成31年4月1日以降に雇用した場合 | 通常の税率に10分の1を乗じた率で税額を算定 (減税額の上限は雇用した障がい者数に応じて50・75・100万円のいずれか) |
制度の詳細(申請書類・手続き等)については以下のリンクからご確認ください。
平成31年3月31日までに新たに障がい者を雇用した場合(旧制度)はこちら
平成31年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合(新制度)はこちら
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