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更新日:2019年2月15日
県と市町村が共同して、給与所得者の個人住民税について、特別徴収を実施していただいていない事業者の方に対し、実施の依頼をするとともに、関係団体に対して特別徴収推進の協力を依頼します。
長野県内における個人住民税の納税者は約107万人で、このうちサラリーマンなど給与所得者は約78万人(平成24年度)です。
この給与所得者の個人住民税は、地方税法、市町村税条例により、原則として、所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が従業員の給与から特別徴収(いわゆる給与天引き)し、従業員に代わって納税することとされています。
しかしながら、給与所得者のうち特別徴収により納税されている人は約56万人となっており、残りの約22万人(全体の約3割)のうちの大多数の人は、本来、事業者が納めるところを自分で納めている状況です。
そこで、長野県と県内全市町村は協力して、個人住民税の特別徴収を推進し、滞納を未然に防止すること等を目的として、個人住民税の特別徴収を行っていない事業者に対して、平成21年度からその実施を働きかけているところです。
総務部市町村課税制係
電話:026-235-7068(直通)
FAX:026-232-2557
総務部税務課課税係
電話:026-235-7048(直通)
FAX:026-235-7497
総務部税務課県税徴収対策室
電話:026-235-7050(直通)
FAX:026-235-7497
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