ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 税務課紹介 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため障害者手帳等をお持ちの方の自動車税種別割の減免申請期限が延長されます。
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更新日:2020年4月27日
障害者手帳等(※)をお持ちの方の自動車税種別割の減免申請期限が、令和2年4月1日から同年6月29日までのものについて、その期限を令和2年6月30日(火曜日)まで延長します。
※身体障害者手帳等、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
告示
(PDF:66KB)
※次のものは上記の申請期限延長の対象外です。車両登録の日から30日以内に減免申請を行ってください。
・4月1日以降、新規登録を行った自動車にかかる自動車税種別割の減免
(既に減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、既減免車の抹消登録か、新しい減免車の登録のいずれか遅い日から 30日以内)
・自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の減免
減免制度の詳しい内容、必要書類等はこちらのページをご覧いただくか、税務課自動車税係又は管轄の県税事務所までお問い合わせください。
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