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更新日:2023年4月10日

5月7日をもって新型コロナウイルス感染症を理由とする県有施設の「利用料金の減免」及び「キャンセル料の不徴収」の取扱いを終了します

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されること等を受け、新型コロナウイルス感染症を理由とする県有施設の「利用料金の減免」及び「キャンセル料の不徴収」の取扱いを5月7日をもって終了します。(詳細については各施設へお問い合わせください。)

終了する内容

  • 新型コロナウイルス感染症対策のため利用人数を制限している県有施設の利用料金の減免
  • 新型コロナウイルス感染症を理由とする県有施設の利用取消に係るキャンセル料の不徴収

終了する背景

  • 国は、5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、5類感染症に位置づけを変更
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく各種措置が終了し、基本的対処方針も廃止
  • 基本的対処方針に基づき実施していたイベントの開催制限が廃止

終了日

令和5年5月7日(日曜日)

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お問い合わせ

所属課室:総務部財政課

担当者名:(課長)新納範久(担当)和田克彦、木村仁

電話番号:026-235-7040

ファックス番号:026-235-7475

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