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更新日:2021年7月28日
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者(以下「温泉利用施設管理者」という)におかれては、禁忌症、適用症及び入浴又は飲用上の注意などについて、温泉法に基づく届け出をしたうえで、温泉施設内の見やすい場所に掲示をしていただいていますが、平成26年7月1日付けで環境省により掲示の基準が改訂されました。このことに伴い、各施設では新基準に基づく掲示をしていただく必要があります。
新基準については次のとおりです。
「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」(環境省サイト)(平成26年7月1日付け環自総発第1407012号環境省自然環境局長通知)
温泉利用施設管理者は、平成29年6月30日(平成26年7月1日から起算して3年後の日)までに、新基準に基づく掲示内容に変更するための届け出をするよう努めてください。
掲示内容を変更するためには、保健福祉事務所に「温泉成分等掲示内容届」を提出することが必要です。添付書類は、「温泉分析書の写し」及び「掲示場所を示す書類」です。
温泉法上、前回の温泉成分の分析終了年月日から10年以内に再分析を受けることが義務付けられています。「分析終了年月日」は、現在お持ちの温泉分析書で確認してください。その日から10年以内に温泉成分の再分析を受ける必要があります(こちらのパンフレット(環境省サイト)をご参照ください。)。
(1)「分析終了年月日」を確認した結果、温泉成分の再分析を受ける必要がある施設
温泉成分の再分析を受けたうえで、「温泉成分等掲示内容届」に「温泉分析書の写し」及び「掲示場所を示す書類」を添付し、保健福祉事務所に提出してください。
(2)「分析終了年月日」を確認した結果、温泉成分の再分析を受ける必要がない施設
「温泉成分等掲示内容届」に「温泉分析書の写し」及び「掲示場所を示す書類」を添付し、保健福祉事務所に提出してください。添付する「温泉分析書の写し」は現在お持ちのもので結構です。
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準新旧対照表(環境省サイト)
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について(環境省サイト)(平成26年7月1日付け環自総発第1407012号環境省自然環境局自然環境整備担当参事官通知)
温泉にひ素、銅、ふっ素、鉛及び水銀並びに遊離炭酸が含まれる場合の飲用量を明示する方法が定められています。
掲示内容の届け出の際に使用していただく様式です。
「登録分析機関」は都道府県知事の登録を受けた温泉成分の分析機関です。温泉成分の再分析はこの機関で受けてください。
ご不明な点がある場合は、最寄りの保健福祉事務所もしくは長野県庁薬事管理課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
事務所 |
担当課 |
電話番号(直通) |
佐久保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0267-63-3165 |
上田保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0268-25-7150 |
諏訪保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0266-57-2928 |
伊那保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0265-76-6865 |
飯田保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 |
木曽保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 |
松本保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0263-40-1940 |
大町保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 |
長野保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 026-225-9065 |
北信保健福祉事務所 | 食品・生活衛生課 | 0269-62-3106 |
長野県庁 | 薬事管理課 | 026-235-7157 |
(注)長野市及び松本市に所在する施設については、各市が保健所を設置していますので、各市にお問い合わせください(お問い合わせ先:長野市保健所食品生活衛生課(電話026-226-9970)、松本市保健所食品・生活衛生課(電話0263-40-0704))。
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