上伊那圏域(伊那・駒ケ根・辰野・箕輪・飯島都市計画)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
1 都市計画案の閲覧
令和5年1月5日(木曜日)から1月27日(金曜日)まで、都市計画案を閲覧します。
2 都市計画の公聴会(都市計画法第16条)
令和5年1月29日(日曜日)に開催を予定していた上伊那圏域(伊那・駒ケ根・辰野・箕輪・飯島都市計画)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案に関する公聴会について、公述の申出がなかったため中止します。
3 都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)(予定)
上記の手続きを経て作成した都市計画の案を都市計画法第17条の規定により、広く住民の皆様に縦覧し、意見を求めます。
縦覧期間中に意見書の提出ができます。
4 都市計画審議会審議(都市計画法第18条)(予定)
長野県都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。
その際に、縦覧期間中に提出された意見の要旨を、審議会の資料として提出します。
5 都市計画の決定(変更)の告示(都市計画法第20条)(予定)
長野県都市計画審議会の答申を経て、都市計画の決定(変更)告示を行います。
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