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更新日:2014年6月26日

市街地再開発事業のしくみ

1 施行者

  市街地再開発事業の施行者は、都市再開発法により市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者、地方公共団体、都市再生機構等とされています。

2 事業のしくみ

  市街地再開発事業に必要な新しいビルの建設資金などは、国・県・市町村からの補助金のほか、土地の高度利用によって生み出した余分の床(保留床といいます)を新しい居住者や営業者に売却することによってまかないます。

  地区内の居住者は権利変換と呼ばれる手法を用いて、従前の土地と建物に見合う新しい建物の一部(権利床といいます)を受け取り、地区内に残ることができます。

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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