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更新日:2018年4月15日
都市計画法の改正(平成13年5月施行)により、開発許可の基準の地域の実情に応じた変更を条例で定めることが可能とされたことから、地域の居住環境の保全と宅地の安全性の確保等を図るため、本条例を制定しました。
一定の集落の区域指定要件及び環境の保全上支障があると認められる建築物の用途を条例に定め、市町村長の申出により知事が区域を指定し、周辺環境と調和する用途の建築物の建築のための開発行為を許容します。
区域指定要件
周辺環境と調和する用途の建築物
開発審査会の議を経て個別に許可されてきた開発行為のうち定型的な案件の基準を条例に定め、開発審査会の議を要さずに許可できることとし、事前明示性の向上及び手続きの迅速化を図ります。
長野県の急峻な山地を抱える地域特性から、開発行為によって生じるがけに関する基準等を条例に定め、宅地の安全性を確保します。
郊外における商業施設等の開発行為に対して良好な自然環境を保全するため、開発区域内に設ける公園、緑地又は広場の設置義務面積を開発区域面積の3%から6%に強化します。
市街化調整区域内の良好な住環境を保全するため、住宅の建築を目的とした開発行為における敷地面積の最低規模を300平方メートル以上とします。
平成16年7月1日
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