1ページ。 計画の策定に当たって。 1 計画策定の趣旨。  本県においては、「長野県障害者プラン」(計画期間:平成14年度〜23年度 前期:平成14年度〜18年度、後期:平成19年度〜23年度)の終了に伴い、障害のある人もない人も、お互いに個性を尊重し、支え合いながら、一人ひとりが地域社会の一員として「居場所と出番」を見出すことができる社会 の実現を基本理念に掲げた 長野県障害者プラン2012 を平成24年3月に策定し、障がい者施策を総合的に推進してきました。  このかん、平成24年6月には障害者自立支援法に代わり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」いわゆる障害者総合支援法が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基本理念が掲げられるとともに、障がい者の範囲に難病等を加えるなど、障害福祉サービスの見直しが図られました。平成28年5月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律が成立しています。  また、国連の 障害者の権利に関する条約 の批准に向けた国内法制度の整備の一環として、平成23年に障害者基本法が改正され障害者権利条約が採用する、いわゆる社会モデルの考え方や合理的配慮 の概念が新たに取り入れられました。  さらに、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 いわゆる障害者差別解消法が制定され、平成28年4月から施行されています。また、平成24年に 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 いわゆる障害者虐待防止法、平成25年に国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 いわゆる障害者優先調達推進法等も制定されています。  このような変化に的確に対応するとともに、長野県障害者プラン2012が平成29年度末をもって終了することから、障がい者施策の一層の推進を図るためその基本となる 新たな計画 長野県障がい者プラン2018 を策定するものです。 2ページ。 2 計画の性格 位置づけ。 ○ 長野県障がい者プラン2018では、次の長野県障害者計画、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画を一体化して策定し、本県の障がい者を取り巻く現状や環境の変化、前計画の取組結果や課題を踏まえつつ、具体的推進方策、達成すべき障害保健福祉サービスの目標等を明らかにし、障がい者施策の総合的な推進を図るものです。長野県障害者計画とは、障害者基本法第11条第2項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める計画です。第5期障害福祉計画とは、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づき、国の基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保 その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画です。第1期障害児福祉計画とは、児童福祉法第33条の22の規定に基づき、国の基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保 その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画です。 ○本計画は、しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)」の個別計画に位置づけられており、エスディージーズ(持続可能な開発目標)の趣旨を最大限尊重するものとします。 ○エスディージーズとは、2015年9月に国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」に盛り込まれた17の目標と169のターゲットをさしています。 ○本計画は、長野県総合5か年計画〜しあわせ信州 創造プラン2.0〜」を踏まえて策定するものです。 ○本計画は、市町村の障がい者施策を推進する上での基本的方向を示すものであり、市町村 障害者計画、市町村 障害福祉計画及び市町村 障害児福祉計画の策定にあたっての基本となるものです。 ○ 本計画は、本県の障がい者施策の向上に関するものであり、県が取り組む施策だけでなく、県民や民間事業者、関係団体においてもそれぞれの立場で自主的、積極的な活動を行うための指針となることを期待するものです。また、目標の達成に関しては、国の支援や県民、サービス事業者の理解と協力を得ながら、市町村を支援します。3 計画期間は、2018年度から2023年度までの6年間とします。第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画は、2018年度から2020年度までの3年間とします。 3ページ。 4 障がい者の概念。 ○本計画における、障がいのある人、障がい者の概念は、障害者基本法に規定する 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下 障害と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとします。 5 障がい保健福祉圏域の設定。 ○本計画では、単独の市町村域では対応困難なサービスや市町村域を越えて連携して対応すべきサービスが存在することから、県内10の障がい保健福祉圏域単位で重点化、具体化していく必要があるサービスについて、前計画に引き続き障がい保健福祉圏域を設定して障がい福祉施策を推進することとしています。障がい保健福祉圏域の、圏域名、構成市町村名、市町村数、管轄保健福祉事務所を整理した表を記載しています。佐久圏域。構成市町村は、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川かみ村、みなみまき村、南相木村、北あい木村、軽井沢町、御代田町、立科町の11市町村で、管轄は、佐久保健福祉事務所です。じょうしょう圏域。上田市、東御市、長和町、青木村の4市町村で、管轄は、上田保健福祉事務所です。諏訪圏域。岡谷市、茅野市、諏訪市、下諏訪町、富士見町、原村の6市町村で、管轄は、諏訪保健福祉事務所です。かみ伊那圏域。伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川むら、宮田むらの8市町村で、管轄は伊那保健福祉事務所です。はんい圏域。飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、ひらや村、ねばむら、しもじょうむら、うるぎむら、てんりゅうむら、やすおかむら、たかぎむら、とよおか村、大鹿むら14市町村で、管轄は、飯田保健福祉事務所です。木曽圏域。上松町、南木曽町、木曽町、木祖むら、王滝むら、大桑むらの6市町村で、管轄は、木曽保健福祉事務所です。松本圏域。松本市、塩尻市、安曇野市、みやさむら、いくさかむら、山形村、朝日むら、ちくほくむらの8市町村で、管轄は、松本保健福祉事務所です。だいほく圏域。大町市、池田まち、松川村、白馬村、小谷村の5市町村で、管轄は、大町保健福祉事務所です。長野圏域。長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村の9市町村で、管轄は、長野保健福祉事務所です。北信圏域。中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村の6市町村で、管轄は、北信保健福祉事務所です。 4ページ。 長野県の地図に、県内10の障がい保健福祉圏域を記載した図を掲載しています。 5ページ。 6 推進体制。 ○計画に掲げた施策の着実な推進を図り、計画の実効性を確保するため、次の方法により計画の推進及び進捗管理を行います。 かっこ1 市町村等との連携 障がい保健福祉圏域計画の着実な推進、実現を図るため、地域自立支援協議会の場を活用して、市町村と計画の進捗管理を行い、課題の把握に努めます。 かっこ2。長野県障がい者施策推進協議会 学識経験者や障がい者団体の代表などで構成する長野県障がい者施策推進協議会 において、計画の進捗状況の報告を行うとともに、施策推進のあり方について検討を行います。 かっこ3 長野県自立支援協議会 関係機関や当事者などで構成され、地域における障がい者等への支援体制に関する課題の共有や体制整備に関する協議の場である 自立支援協議会 を運営し、相談支援体制の充実や課題の改善・施策化に取り組みます。 かっこ4 障がい者団体との意見交換 最新のニーズに即して効果的な施策の推進につなげられるよう、障がい者関係団体との意見交換を行います。 かっこ5 県民に期待する(期待される)もの 障がい者福祉の推進に当たっては、公的サービスの充実とともに、個人、家族、地域社会がみんなで支えあう 誰にでも、居場所と出番 のある長野県づくり が求められています。このため、県民一人ひとりがお互いに、地域社会において 支えて でもあり 受け手 でもあるという認識のもとに、県民皆が主体的に、それぞれの立場で、積極的な活動、地域づくりに参画することを期待します。 かっこ6 計画促進のための広報 広く県民に計画の趣旨や施策が理解されるよう、県ホームページ等を通して周知を図ります。 かっこ7 計画の達成状況の点検及び評価 この計画については毎年度、達成目標等について関係部局と連携しながら達成状況の点検・評価を行い、その結果に基づいて障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を実施し、施策の推進を図ります。注意書きです。本計画では、漢字2文字の 障害 の がい の字をひらがなで記載する場合と、漢字で記載する の二つの場合があります。法令用語や固有の名称等に使用されている場合は、漢字2文字を使用し、広く障がいのあるかたを表す場合は、がい の字を ひらがなで記載しています。また、医学的な記述のなかで使われる病名等は、従来どおりの 漢字 表記です。