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更新日:2021年1月5日
申請期限を令和3年1月29日(金曜日)に延長します。
本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、生産活動収入が相当程度減収している就労継続支援事業所に対し、その生産活動の再起に向けて必要となる費用を助成することを目的として実施します。
下記の要綱第3条第1項(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす就労継続支援事業所を運営する事業者
※ただし、長野市内に所在する事業者を除く
下記の要綱第4条及び要領第2条のとおり
1事業所あたり上限50万円。複数の事業所を運営する法人においては、1法人あたり上限200万円。
(1)生産活動活性化支援事業補助金交付申請書(エクセル:64KB)
(2)生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表等)
(3)振込口座情報が確認できる書類(通帳を開いた1・2ページ目等)
(4)申請額の金額を確認できる書類(見積書等)
※複数事業所を運営する法人が一括申請する場合は事業所ごとに生産活動支援事業補助金交付申請書(一括申請用)を添付し
てください。
令和3年1月29日(金曜日)
※令和2年12月25日(金曜日)から期限を延長します。
原則郵送により関係資料を提出してください。(メールでも可)
住所:〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 障がい者支援課自立支援係
メールアドレス:長野県健康福祉部障がい者支援課自立支援係(fuku-jiritsu@pref.nagano.lg.jp)
※件名は、「【○○○】生産活動活性化支援事業交付申請」としてください。
○○○には事業所名もしくは法人名をいれてください。
Q1生産活動収入とは何を示すのか。
A就労支援事業会計の就労支援事業収益(いわゆる「生産活動の売り上げ」)を指します。
Q2助成金を利用者の賃金や工賃にあてることは可能か
A本事業の趣旨により、利用者の賃金や工賃に充てることはできません。
本事業の助成金は、生産活動の実施に必要な経費に充てていただくことになります。
詳細については下記のQ&Aをご確認ください
就労系福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)にかかるQ&Aについて(令和2年7月3日付け事務連絡)(PDF:367KB)
提出書類 |
様式 |
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交付申請書 |
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変更承認申請(届出)書 |
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中止(廃止)承認申請書 |
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交付申請取下書 |
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実績報告書 |
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交付請求書 |
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