障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例(概要) 障がい者支援課 1 制定の趣旨  障がいを理由とする差別の解消については、障害者差別解消法の施行を契機として、長野県でも、障がい者差別解消推進員の配置や、県民への啓発活動等に取り組んできたが、障がいを理由とする生きづらさを感じる当事者の声が多く寄せられていた。  このため、県が取り組むべき基本的施策や、障がいを理由とする差別を解消するためのあっせん制度の創設等を内容とする条例を制定することにより、障がいのある人に対する差別をなくし、相互に人格と個性を尊重し合う社会を目指すための新たな仕組みを作るものである。 2 目的 障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組等の推進に関し ・基本理念を定める。 ・県の責務等を明らかにする。 ・障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組等に関する施策の基本となる事項を定める。 障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。 全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、支え合い、活かし合う社会の実現に寄与する。 3 基本理念 (1) 全ての県民は、基本的人権を享有する個人として尊重されること。 (2) 全ての県民は、自らの意思によってあらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 (3) 全ての県民は、どこで誰とどのように生活するかについて選択する機会が確保されること。 (4) 全ての障がいのある人は、意思疎通及び情報の取得、利用、発信の手段について選択の機会が確保されること。 (5) 全ての障がいのある人は、障がいに加え、その他の要因が複合することで特に困難な状況に置かれる場合においては、状況に応じた配慮がなされること。 (6) 県外から訪れる障がいのある人に対しても、状況に応じた配慮がなされること。 (7) 全ての県民は、幼児期から障がい等に対する理解を深める機会の拡大が図られること。 4 責務及び役割 区分 内容 県の責務 ・障がい等に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する。 ・施策策定に当たり、障がいのある人等の意見を反映させるよう努める。 ・県民、事業者が行う取組への情報提供、助言等の支援を行う。 ・合理的配慮を的確に実施するため、必要な環境の整備に努める。 市町村等との連携 ・県は障がい等に関する施策の策定及び実施に当たり、市町村等と連携。 ・県は市町村が実施する施策への情報提供、助言等の支援を行う。 県民等の役割 ・多様な機会を通じ、障がい等に対する理解を深めるよう努める。 ・県、市町村が実施する障がい等に関する施策に協力するよう努める。 ・障がいのある人は必要な支援を可能な範囲で周囲に伝えるよう努める。 事業者の役割 ・障がい等に対する理解を深めるとともに、県、市町村が実施する障がい等に関する施策に協力するよう努める。 5 障がいを理由とする差別の禁止等 (1) 何人も、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 (2) 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。やむを得ず、必要な制限を加える場合等は、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。 (3) 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、障がいのある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮を行わなければならない。負担が過重であることにより実施できないときは、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。 6 基本的施策 (1) 意思疎通等の手段の利用促進等 (2) 医療、介護等の支援 (3) 学校教育における学びの場の選択等 (4) 就業の機会の確保等 (5) 住宅の確保等 (6) 権利擁護の推進 (7) スポーツの振興 (8) 文化芸術活動の振興 (9) 災害への対応 (10) 選挙等における配慮 (11) 人材育成 の11分野について県の取り組むべき方向を規定。 7 障がいを理由とする差別を解消するための体制 (1) 県は、障がいを理由とする差別に関する相談に対応する。 (2) 紛争の解決を図るため、相談者からの申立てに基づく事実の調査、第三者機関(長野県共生社会づくり調整委員会)によるあっせん、勧告及び公表に関する規定を定める。                      <長野県共生社会づくり調整委員会> 【相談者に対する対応内容】 ・助言、情報の提供 ・関係者間の調整 ・関係行政機関への通告等 8 施行期日  令和4年4月1日(5の(2)及び(3)(事業者に係る部分に限る。)並びに7の(2)については、同年10月1日)