資料3 別紙 1ページ 第6回障がい者権利擁護専門分科会で出された意見とその対応 項目 委員名 委員からの意見 対応案 項目 前文について 委員名 草間委員 委員からの意見  「先進的に進めてきた地域移行」という表現は使って欲しくない。 対応案 別添のとおり修文 項目 障がい者の定義 委員名 福岡委員 委員からの意見  社会モデル的に、支援がなければ暮らせなく困っている方も多いので、そいいった方たちにも届くような表現に 対応案  分科会の附帯意見として記載   前文には触れる方向で調整したい。 項目  不当な差別的取扱いの定義 委員名 池田委員 委員からの意見  差別解消法の理念とか、他の法律を勘案すると、この表現になるかもしれないが、私はこの文章の意味が判らない。  他県の条例では、具体的に示しているが、それをやりたくないので、こういう表現になる。 対応策  具体的な差別事案全てを盛り込むのは不可能であるので、この表現としたい。   附帯意見として、何が差別なの判るような工夫をして欲しい旨を追加する。   報告書には、「差別事象の分析、公開の規定を盛り込む」旨の規定設けることとする 次回議論 不当な差別的取扱いを不当な差別的対応とする意見を盛り込むか。 項目  合理的配慮の定義 委員名 福岡委員 委員からの意見  対話といのが何となくカウンセリングのように聞こえ、コミュニケーションで何とかしてもらおうという印象がある 改善方法の提案なども含めながら、もっと対話していくという方向で記載できないものか" ・ 別添のとおり修文 委員名 小林委員 委員からの意見  対話という言葉より、この相互ロ回を深めていくときに当事者が対等な立場であることが一番重要で、それを強調した方が良いのでは。 委員名 草間委員 委員からの意見  結論を求めないのが対話。 委員名 大塚座長 委員からの意見  最後の部分は、「等」を入れないと家族と支援者のみになってしまい。後年人などに対応できない。 4名の意見についての対応策  別添のとおり修文 項目 社会モデル 委員名 大塚座長 委員からの意見  社会の責務というのは、違和感がある。   法律的には、社会的障壁を取り除くことが合理的配慮を意味している。 委員名 小林委員 委員からの意見  様々な人が住んでいるのが正常な社会でありので、これは夜会の責務とは結び付かない気がする。 2名の意見についての対応策  資料を提示して再検討 項目 その他の定義 委員名 青木委員 委員からの意見  「意思決定支援」とは何かを定義した方が良いのでは。  割と「裸」で使われている。 対応策 ・たたき台としては、別添のとおり。 2ページ 項目 基本理念5 委員名 福岡委員 委員からの意見  同じ社会モデルで一緒に活動することが本当の理解ということが入っていることは評価できる。   その中で、それぞれが主体に生きているというか、それぞれの役割を担って生きていくというか、そのようなものを経験して本当の理解というので、何かもう一個何か入れて欲しいと思う。 対応策  別途検討 項目 県の責務 委員名 池田委員 委員からの意見  県として条例が効果的に動いているかをチェックしていく仕組みはどうしていくのか。 対応策  既存の審議会の規定に「本条例の有効性について」を審議項目とすることを検討。  その際は、条例ではなく、当該審議会の方の規定を変更する。 項目 市町村との連携 委員名 池田委員 委員からの意見  長野市からが、県は、より専門的にう相談という部分で県に乗って欲しいという意見がある。  こうした内容を含められないか。 対応策  別添のとおり修文 項目 県民の責務 委員名 池田委員 委員からの意見  「障がい者への配慮や支援」は、「適切な配慮」として欲しい。 対応策  委員の意見のとおり修文 項目 合理的配慮の不提供 委員名 草間委員 委員からの意見  障害者差別解消法よりも、もう一段上の条例を作って欲しい。 (事業者の義務化の意味)   長野県らしさを出すにはこの辺のところかと思っている。 対応策  分科会の附帯意見として記載 項目 機能させる事項 事前的改善措置について 委員名 福岡委員 委員からの意見  円滑な情報の取得、利用、コミュニケーション支援に継続的に行えるような体制という趣旨を追加して欲しい。 対応策  委員の意見のとおり修文 項目 差別事象の分析 委員名 池田委員 委員からの意見  事象と事案の用語が両方でてくる。統一を。 対応策  事案(問題となっている事柄)に統一。 委員名 小林委員 委員からの意見  障がい者差別事案の分析、公開は非常に重要。この作業を継続的に続てていって欲しい。 項目 共生社会実現のための施策 その1 全体について 委員名 大塚座長 委員からの意見  今後の方向性、共生社会実現の施策というのを推進させる原動力とか、こういうふうに使っていけばよいだとかのイメージを入れた方が良いのでは。 対応策  別添のとおり修文 その2 福祉及び医療について 委員名 草間委員 委員からの意見  「長野県の特徴である」という表現はやめて欲しい。「取り組んできた」に変更して欲しい。 対応策  委員の意見のとおり修文 その3 教育について 委員名 綿貫委員 委員からの意見  4番目の〇の文中に、「思いやりの心を育む」という表現を加えて欲しい。 委員名 福岡委員 委員からの意見  4番目の〇の文中に、「多様な価値観の中で問題を解決していく力」というより、「多様な価値観の中で相互に成長する」いう方が、実感とあっていると思う。 委員2名の意見に対する対応策  別添のとおり修文 3ページ その4 就労支援について 委員名 草間委員 委員からの意見  就労支援員に対して十分情報が行き渡っていない状況もある。 対応策  附帯意見として取り入れるかは、別途検討 委員名 福岡委員 委員からの意見  工賃の部分は、就労移行事業所ではなく、就労継続事業所ではないか。 対応策  指摘のとおりであり、修文。 その5 災害対応について 委員名 福岡委員 委員からの意見  条例であるのであまり具体的なことには踏み込めないと思うが、個人の特性に応じた「予防プラン」が各地で作成されている。  一人ひとりの具体的な最大の予防体制を進められたら良いと思う。 対応策  附帯意見として取り入れるかは、別途検討 その6 住環境の整備 委員名 池田委員 委員からの意見  災害時に重度の障がいを持った人は、福祉避難所に行くが、その後県営住宅、市営住宅に転居できずに施設に入所したという現実がある。  障がい者が地域暮らすという観点からも、ハード面の県営住宅に限定しても良いので記載して欲しい。 対応策  別添のとおり修文 その7 障がい者スポーツ 委員名 小林委員 委員からの意見  障がい者スポーツは特殊なスポーツという意味ありが強い 障がい者と健常者が一緒に参加できるスポーツというようなものに変えて欲しい。 対応策  別添のとおり修文 委員名 綿貫委員 委員からの意見  障がいのある人もない人も楽しめたり、一緒に競技できる場を増やして欲しい。  大きなイベントが終わるとトーンダウンしてしまうことが多い 継続的に県民性とか文化として残していって欲しいい 対応策  附帯意見として取り入れるかは、別途検討 その8 権利擁護 委員名 大塚座長 委員からの意見  虐待防止だけ良いのか。  意思決定支援も関係してくるのではないか。 委員名 中村委員 委員からの意見  権利擁護は、どこまで記載するかは悩ましい部分がある。 対応策  別添のとおり修文 その9 人材育成 文書的繋がりを踏まえ再提案 4ページ 社会モデルの定義について 現在の表現】 障がいは個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方  (出典:国土交通省 総合政策局 発行の  「こころと社会のバリアフリーハンドブック」) 【外務省 障害者権利条約パンフレット】 「社会モデル」とは、「障害」は障害者ではなく社会が作り出しているという考え方です。 【障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針】(内閣府)  障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。 【先行県】  東京都 障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方をいう。  滋賀県   障害がある者が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方をいう。 5ページ 池田委員からの「不当な差別取り扱いの定義」の提案について 滋賀県の条例のように例示をすることについては、全てを網羅することは不可能なため、ICFの考え方を採用し「参加」という概念でまとめたらどうか。 「活動・参加」でもよいが、一層分かりにくくなると思い「参加」とした。 [従来案]   障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、財、サービス、各種機会の提供を拒否し、又は場所、時間帯などを制限する、若しくは障がいのない人に対して付さない条件を付けるなどにより障がいのある人の権利利益を侵害すること。    [池田委員案] 障がいのある人に対する不当な差別的取り扱いとは、正当な理由なく障がいまたは障がいに関連する事由を理由として障がいのある人に対して行う次に掲げる行為をすることにより障がいのある人の権利利益を侵害する行為を言う。 (1) 障がいのある人の参加を拒否すること (2) 障がいのある人の参加に必要な情報の提供をしないこと (3) 障がいのある人の参加の場所を制限すること (4) 障がいのある人の参加の時間を制限すること (5) 障がいの種類、障がいの程度による参加を制厳すること (6) 障がいのある女性の参加を制限すること 以上。