資料3 別添資料 1ページ 障がい者権利擁護専門分科会 報告書案の修正 (修正部分の抜粋で記載) 項目 前文 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 特に多くの委員から発言があった、「長野県が先進的に進めてきた地域移行」 前回から修正する事項 「障がい者が地域で安心して暮らせる仕組みづくりを全国に先駆けて取り組んだ」 項目 2−2 不当な差別的取扱い(定義) 前回の報告書(分科会としての考え方) 障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、財、サービス、各種機会の提供を拒否し、又は場所、時間帯などを制限する、若しくは障がいのない人に対して付さない条件を付けるなどにより障がいのある人の権利利益を侵害すること。    前回から修正する事項  【池田委員の提案を基に事務局としての再検討した案】 正当な理由なく障がいまたは障がいに関連する事由を理由として障がいのある人に対して次に掲げる行為などをすることにより障がいのある人の権利利益を侵害する行為 (1) 障がいのある人の社会的参加を拒否すること (2) 障がいのある人の社会的参加の場所、時間などを制限すること (3) 障がいのない人には付さない条件を付けること  社会的参加とは、財、サービス、各種機会の提供など障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で必要となる行為全てをいう。 項目2-3 合理的配慮(定義) 前回の報告書(分科会としての考え方) 障がいのある人の求めに応じて、障がいのある人が、障がいのない人と同等の日常生活又は社会生活を営むために支障となっている事象を改善するために、対話による相互理解の中で、必要かつ適切な措置を行うことをいう。 ただし、その実施に伴う負担が過重となるものを除く。 なお、障がいのある人がその意思を表明することが困難である場合にあっては、その家族又は支援者が表明することができる。 前回から修正する事項 障がいのある人の求めに応じて、障がいのある人が、障がいのない人と同等の日常生活又は社会生活を営むために支障となっている事案を改善するために、改善方法について対話を行い相互の理解により、性別、年齢、障がいの状況などに応じて必要かつ適切な措置を行うことをいう。 ただし、その実施に伴う負担が過重となるものを除く。 なお、障がいのある人がその意思を表明することが困難である場合にあっては、その家族又は支援者等が表明することができる。 項目2-4 その他の定義 前回の報告書(分科会としての考え方)〇 「社会的障壁」・「社会モデル」は、定義する必要があると考える。 前回から修正する事項 〇 「社会的障壁」・「社会モデル」・「意思決定支援」は、定義する必要があると考える。 【追加】 〇 「意思決定支援」は、以下の表現が望ましいと考える。 自ら意思を決定することに困難を抱える障がい者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。 項目3 基本理念 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇「障害者基本法」第3条地域社会における共生等の項目 A 社会を構成する一員として社会の活動する機会の確保 前回から修正する事項 A 社会を構成する一員としてあらゆる分野に活動に参加する機会の確保 前回の報告書(分科会としての考え方) 【基本理念】(分科会案) 5  全ての県民は、幼少期からの学びや活動を通じ、障がい、障がい者及び社会モデルに対する理解を深めるとともに、障がいのある人とない人が共に役割を持ち一緒に活動する機会に積極的に参加すること。 前回から修正する事項 5 全ての県民は、幼少期からの学びや活動を通じ、自ら経験することで、障がい、障がい者及び社会モデルに対する理解を深めるとともに、障がいのある人とない人が共に役割を持ち一緒に活動する機会に積極的に参加すること。 項目 4 県の責務 前回の報告書(分科会としての考え方) 条例に盛り込むまでの必要性はないが、普及啓発活動には、障がい当事者を積極的に活用するようにして欲しい。 前回から修正する事項 例に盛り込むまでの必要性はないが、普及啓発活動には、障がい当事者を積極的に起用して欲しい。 項目 5 市町村との連携 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 条例に盛り込む内容ではないが、市町村が主体的に積極的に施策を実施し頑張ろうとする場合は、県は積極的に支援して欲しい。 前回から修正する事項 〇 市町村は、県の有する専門性に期待しているので、専門的見地からの助言や支援を積極的に行って欲しい。 また、条例に盛り込む内容ではないが、市町村が主体的かつ積極的に施策を実施し頑張ろうとする場合は、県は積極的に支援して欲しい。 項目6・7 県民の役割、事業者の役割 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 県民の役割としては、 ・ 「障がい者等への理解促進」はもとより、障がい者と共に活動しその中で互いを認め合うプロセスが重要であることから、「障がい者と共に活動機会への参加」も盛り込むべき。 前回から修正する事項 ・ 「障がい者等への理解促進」はもとより、障がい者と共に活動しその中で互いを認め合うプロセスが重要であることから、「障がい者と共に活動する機会への参加」も盛り込むべき。 前回の報告書(分科会としての考え方) ・ 障がい者が活躍するには、全ての県民の協力や配慮が必要不可欠であるため、「支援を必要とする障がい者への配慮や支援」も盛り込むべき。 県民全体で障がい者の活動をサポートする社会の実現を図って欲しい。 前回から修正する事項 ・ 障がい者が活躍するには、全ての県民の協力や配慮が必要不可欠であるため、「支援を必要とする障がい者への適切な配慮や支援」も盛り込むべき。 県民全体で障がい者の活動をサポートする社会の実現を図って欲しい。 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 事業者の役割としては、   ・ 県民の役割で示した「障がい者等への理解促進」、「県や市町村が行う施策への協力」については事業者の役割としても記載すべき。 なお、「障がい者と共に活動機会への参加」について、一緒に働くという観点がより重要であり、事業者の役割とする必要はなくても差し支えないと考える。 前回から修正する事項 〇 事業者の役割としては、   ・ 県民の役割で示した「障がい者等への理解促進」、「県や市町村が行う施策への協力」については事業者の役割としても記載すべき。 なお、「障がい者と共に活動する機会への参加」について、一緒に働くという観点がより重要であり、事業者の役割とする必要はなくても差し支えないと考える。 項目9 合理的配慮の不提供 【追加】 〇 なお、検討過程において、一部委員からは、事業者に対する合理的配慮の義務化を望む強い意見があった。 項目10 障がい者差別の禁止を有効に機能させるために必要な事項 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 障がい者差別の禁止を有効に機能させるために、以下の2項目が必要と考える。 @ 合理的配慮に対する環境整備(事前的改善措置) A 障がい者差別事案の分析、公開 前回から修正する事項 〇 障がい者差別の禁止を有効に機能させるために、以下の2項目が必要と考える。 @ 合理的配慮に対する環境整備(事前的改善措置) A 障がい者差別事案の分析、公表 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 合理的配慮に対する環境整備としては 「障がい者からの求めを待つことなく、あらかじめ必要な措置を講じるよう努める」と規定した上で、 ・自らの設置する施設及び設備のバリアフリー化 ・円滑な情報の取得、利用、コミュニケーション支援    という項目を規定すべきと考える。 前回から修正する事項 〇 合理的配慮に対する環境整備としては 「障がい者からの求めを待つことなく、あらかじめ必要な措置を講じるよう努める」と規定した上で、 ・自らの設置する施設及び設備のバリアフリー化 ・障がい者にとって円滑な情報の取得や利用、意思表示、コミュニケーションの継続的な支援 という項目を規定すべきと考える。 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 障がい者差別事案の分析、公開は、 具体的なトラブルが発生した際の客観的な判断を示す上で必要不可欠な事項である。 そのため、県に寄せられた障がい者差別事案等を分析し、類型化していくことと同時に、それを公開していくことも条例で規定すべきと考える。 前回から修正する事項 ○ 障がい者差別事案の分析、公表は、具体的なトラブルが発生した際の客観的な判断を示す上で必要不可欠な事項である。 そのため、県に寄せられた障がい者差別事案等について、その事案の原因、経過、対応等を分析するとともに、それを公表していくことも条例で規定すべきと考える。 その他:事案・事象の統一については、「事案」で統一  事案:現在問題となっている事柄、または今後問題になる であろう事柄。 事象:ある事情のもとで、表面に現れた事柄。 現実の出来事。現象。 項目11-1 共生社会実現のための施策(全体) 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 共生社会実現のための施策は、幅広く記載する。 前回から修正する事項 〇 共生社会の実現や障がい者差別解消のためには、障がい者の自立及び社会参加の促進が必要不可欠であり、そのため共生社会実現のための施策は、幅広く記載する。 項目11-2 福祉及び医療 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 「障がい者が、自ら選んだ地域で、自分らしく安心して生活していける」ために、必要な支援の整備を盛り込むことが必要。 その際、長野県の特徴である「総合相談、医療、福祉、生活支援」が、包括的・一体的に受けられるような内容を含んで記載することが望ましい。  前回から修正する事項 〇 「障がい者が、自ら選んだ地域で、自分らしく安心して生活していける」ために、必要な支援の整備を盛り込むことが必要。 その際、長野県が取り組んできた「総合相談、医療、福祉、生活支援」が、包括的・一体的に受けられるような内容を含んで記載することが望ましい 項目11-3 教育 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 学校教育において、障がいのある子どもとない子どもが一緒に活動することが重要であり、「障がいのある子どもと障がいのない子どもとが、共に学び相互に理解を深め合う中で多様な他者とつながる力や多様な価値観の中で問題を解決していく力を育む機会の確保」という内容の項目を設けるべき。 前回から修正する事項 〇 学校教育において、障がいのある子どもとない子どもが一緒に活動することが重要であり、「障がいのある子どもと障がいのない子どもとが、共に学び相互に理解を深め合う中で、多様な他者とつながる力、思いやりの心を育む力や多様な価値観の中で相互に成長する機会の確保」という内容の項目を設けるべき。 項目11-4 就労支援 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 就労定着支援では、就労という環境変化に伴う「日常生活上の支援」が大切な点であることはもとより、「就職前の体験・指導」がその後の定着に大きく影響することから、この点についても条例に盛り込むことを望む。 〇 また、「就労移行支援事業所等における賃金及び工賃水準の向上」も重要な視点であるので、条例に盛り込むことが適切と考える。 前回から修正する事項 〇 就労定着支援では、就労という環境変化に伴う「日常生活上の支援」が大切な点であることはもとより、「就職前の体験・指導」がその後の定着に大きく影響することから、この点についても条例に盛り込むことを望む。 〇 また、「就労継続支援事業所等における賃金及び工賃水準の向上」も重要な視点であるので、条例に盛り込むことが適切と考える 項目11-5 災害 前回から修正する事項 項目名を「災害対応」、「防災」どちらが適切なのか。他に適切な項目名はあるのか。 【追加】 〇 条例に盛り込むのは難しいと考えるが、障がい者の個々の状況に応じた「予防プラン」を事前作成しておくことが非常に重要であるので、県として市町村に対し、当該プランの作成の勧奨と支援をして欲しい。 項目11-6 情報のバリアフリー 前回から修正する事項 項目名の確認 「情報のバリアフリー」と「情報保障」どちらが適切なのか。 項目11-7 住環境の整備 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 「福祉のまちづくり条例」でハード面の整備は条例化されている。そのため、本条例では、ハード面の整備については言及せず、地域で暮らす時の住宅確保等のソフト面については記載すべき。 〇 一方、「障がい者が地域で安定した生活及び地域移行の促進」を促進する観点から主としてソフト面の住環境は重要な課題であり、その観点から本項目は必要と考える。  前回から修正する事項 〇 「福祉のまちづくり条例」でハード面の整備は条例化されている。そのため、本条例では、ハード面の整備については言及せず、地域で暮らす時の住宅確保等のソフト面については記載すべき。 〇 一方、「障がい者の地域での安定した生活及び地域移行」を促進する観点から、主としてソフト面の住環境は重要な課題であり、その観点から本項目は必要と考える。  【追加】 〇 また、障がい者が地域において安定した生活を営めるよう、「県営住宅への入居において特別な配慮を行う」旨の規定も盛り込んで欲しい。 項目11-8・9 障がい者スポーツ、文化芸術活動 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 障がい者スポーツの分野では、来年度の東京パラリンピックや2027年に全国障害者スポーツ大会が内々定していることを踏まえ、   ・ 障がい者が、障がい者スポーツに参加できる機会の拡大 前回から修正する事項 〇 障がい者スポーツの分野では、来年度の東京パラリンピックや2027年に全国障害者スポーツ大会が内々定していることを踏まえ、 ・ 障がい者が、スポーツに参加できる機会の拡大   障がいのある人とない人が一緒に参加できるスポーツの普及と機会の拡大 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 文化芸術活動では、文化芸術活動推進法が施行されたことも踏まえ、 ・ 障がい者が文化芸術活動に参加できる環境や作品を発表する機会の確保 ・ 障がい者が、文化芸術作品や活動を鑑賞できる機会の確保  といった項目を盛り込むべきと考える。 前回から修正する事項 〇 文化芸術活動では、障害者文化芸術推進法が施行されたことも踏まえ、 ・ 障がい者が文化芸術活動に参加できる環境や作品を発表する機会の確保 ・ 障がい者が、文化芸術作品や活動を鑑賞できる機会の確保  といった項目を盛り込むべきと考える。 【追加】 〇 条例に記載すべきことではないが、障がい者スポーツも文化芸術活動もオリンピック・パラリンピックなどの大きなイベントを契機として盛り上がるが、イベントが終了すると熱が冷め活動が停滞することが多い。    長野県においては、そのようなことなく、継続的に着実に進めて欲しい。   項目11-11 権利擁護 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 障がい者差別の究極が虐待であるため、虐待防止に関する内容の記載が必要である。 〇 司法への参加支援について条例に盛り込むことを望む。 前回から修正する事項 〇 障がい者差別の究極の形が虐待であるため、虐待防止に関する内容の記載が必要である。 【追加】 〇 障がい等により自分の権利を自分で守れない障がい者に対する支援も必要で、意思決定支援の研修や成年後見制度の普及なども条例の盛り込むべきと考える。 〇 司法における障がい者への配慮についても関係機関と調整、連携し、県として実施可能な事項については、積極的に取組んで欲しい。 項目11-12 人材育成 前回の報告書(分科会としての考え方) 〇 各分野において必要となる人材は各分野の施策に記載することとし、「人材育成」としては、障がい者差別解消や権利擁護などの大きな観点での人材育成について記載すべき。   前回から修正する事項 〇 各施策において必要となる人材は、それぞれの施策に記載することとし、「人材育成」としては、障がい者差別解消や権利擁護などの大きな観点での人材育成について記載すべき。    以上。