資料1 1ページ 障がい者共生社会づくり条例(仮称)意見交換会について 開催年月日  令和元年12月14日土曜日、15日日曜日 開催場所 12月14日:松本市松南地区公民館、 12月15日:県立長野図書館  参加者 松本会場:15名 長野会場:28名         意見交換会で出された主な意見  【松本会場】 ・グループホームを作るときに地域住民の反対運動にあう。障害者権利条約19条では居住の自由が示されている。 ・地域移行の流れを条例に積極的に盛り込んでほしい。また、重度障がい者の地域での居住場所の選択肢を増やしてほしい。 ・SDGsの観点の中に教育(学び)を入れてほしい。 ・行政機関での相談対応もいいが、障がい者が直接訴えられるような第三者機関が必要である。 ・障害者権利条約に沿って論点をまとめることが必要である。 ・ろう者は皆筆談で対応できるわけではない。手話ができても日本語の文章が理解できるとは限らない。その人にあったコミュニケーションの対応があることを知ってほしい。 ・一般の障がい者に比べ、ろう者は情報が少ない。UDトークも必要。手話通訳者を排除する間接差別があるが、手話通訳者には守秘義務があることを知ってほしい。 ・精神障がい者は、他の障がいに比べ、障がいを隠す傾向が強い。そのため、必要な配慮を言い出せない人もいる。 【長野会場】 ・先日の台風19号の災害でも、障がい者はないがしろにされている。地域社会の中で障がい者との交流が日常的にあれば、そんなことはなかったかと思う。地域の中にそういう関係を作っていくことが大切である。 ・権利条約の中にも記載されている障がいのある女性の複合差別についても、条例の中に盛り込んでほしい。 ・障がいのある子どもの事についても条例で触れてほしい。中学入学の際、内部障がいのある児童が学校から「責任が取れない」という理由で入学を拒否された。 ・条例のネーミングが問題である。障がい者の社会参加ということは、今や共生社会ではない。障がいのある人とない人が対等に生きるという趣旨の言葉を入れてほしい。 ・合理的配慮を行政も民間も、東京都のように義務化してほしい。 ・共生社会というのを、言葉だけで終わりにするのでなく、一般の人にどういうことをすればいいのか、具体的に伝えていく必要がある。一般の人が受け止めるには、知識がないと気付けない。 ・条例の名称について、差別解消ではなく、「差別の禁止」を前面に出すと誰でも分かりやすい。 ・生活に支障のある方を障がい者の対象としてほしい。 ・県の責務が調整役しか書かれていない。県がけん引するような書き方をしたら良い。 ・県が積極的に何をするのか明確に書くべき必要がある。 ・県の責務中、「障がい者の活用」という表現はやめてほしい。「障がい者の特性を活かし」にしてほしい。 ・障がい者のある人が、障がいのない人の話に押し切られる気がするので、「障がい者に丁寧に説明し」の表現を。 ・条例ではなく、細則に差別事象を載せてもらいたい。健常者は言われないと分からない。 ・「弱者」という表現も「活用」と同様に上から目線。 ・罰則規定を設けてもらいたい。努力義務ならやらなくてもよいととらえられる。 ・基本理念に「女性」とあるが、条文にも是非入れてほしい。 ・いい方向の条例になることを期待している。意見をどうまとめるか大変と思う。 ・隣近所の繋がりから考えていくことが必要だが、コミュニティーが集落で崩れてきており、近くの他人もいない。 ・県の組織の中で話し合ってもらえれば良いものになる。 ・幼少期から障がい者と関われる施策を考えてほしい。 2ページ 「障がい者共生社会づくり条例(仮称)検討報告書(案)」への意見について 長野県 健康福祉部 障がい者支援課 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」条例骨格案検討報告書(案)等について、県民から意見、要望及び感想等について募集した。 (1)募集期間  令和元年11月29日(金曜日)から令和元年12月27日(金曜日)まで (2)応募件数  5件(令和元年12月17日現在) (3)寄せられた主な意見 以下のとおり 応募者情報その1 障がい当事者 寄せられた意見 ・今の時代に「障がい者」に焦点をあてた条例を策定することに違和感を感じる。 ・LGBT、認知症、がんサバイバーなど、様々な生きづらさを感じている人々がいることが明らかになっているので、その方たちも含めた条例を策定すべき。 ・誰一人として取り残さない共生社会条例を作るべき。 ・障害は当事者の身体にあるのではなく、社会にある。 ・この条例を進めることで、健常者と障がい者の線引きをさらに強くしてしまうのではないかと、心配している。 ・障がい者と健常者の線引きを強くするような条例は避けるべき。 ・生きづらさを感じている「マイノリティにならざるを得ない人々」をまとめた条例を作るべき。 応募者情報その2 不明(未記入) 寄せられた意見 「目的」について ○条例が障がい者の権利を保障するために制定するものであることを明確にして欲しい。 ○条例が国連の定める障がい者の権利条約に基づくものであることを明記すべき。 「県の責務」について ○「県の責務」として(4)「障がい者施策の策定に関し、障がい者の意見を聴き、その施策に反映するように努める」と努力義務になっているが、「反映しなければならない」とすべき。反映できない場合は、その理由を障がい者のみならず、県民全体に説明するようにして欲しい。 【共生社会実現のための施策】 「教育」について ○「障がいのある子ども(18歳未満)について、その最善の利益を実現するため、意見表明権(子どもの権利条約にも明記されているが)を保障することを大切にして欲しい。 【障がい者差別の禁止を担保する仕組み】 「あっせん」について ○第三者機関にあっせんを付託するのが知事となっているが、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員会は、知事部局と異なるため、こうした組織が第三者機関にあっせんを付託することもあっても良いのではないか。 ○第三者機関の勧告が知事だけになっているが、それでは、実効性が薄いのではないか。知事以外にも、議会、行政委員会に対し、勧告を行うものとすべきではないか。 その他 ○条例に、県が策定する障がい者プランについて記述がないが、位置づけを明確にする意味でも、条例に明記した方が良いのではないか。 応募者情報その3 その他(当事者、事業者以外) 寄せられた意見 合理的配慮について ・検討報告書には「努力義務又は義務」となっているが、過重な負担の考え方がある以上、努力でも義務でも同じだと思う。大切なのは、事業者が「努力義務」や「過重な負担」を理由に門前払いしてしまわないようにすること。 ・よって、「障がい者からの合理的配慮の提供にかかわる意思の表明があった場合には、変更や調整の内容・過重な負担について、双方で対話をしなければならない。そして、双方の合意を得て合理的配慮の提供に努める」とすべき。 ・「合理的配慮の義務化」ではなく、「建設的対話の義務化」を規定することが良い。 ・これにより、事業者の心理的負担は軽減され、長野県の条例は特色を強く主張し、他県から抜きん出た条例になると思う。 不当な差別的取扱いについて ・報告書の不当な差別的取扱いの禁止項目に「当事者間で話し合いが〜(中略)〜せざるを得ない場合には、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない」とあるが、「〜障がい者にその理由を説明しなければならない。」としたほうが、二つの差別の考えの整合性がとれると思う。 応募者情報その4 障がい当事者 寄せられた意見 ・各々の障がい者のグループがあるが、参加する者と参加しない者との差は大きい。 ・なるべく何らかのグループに参加するよう働きかけてほしい。 応募者情報その5 行政 寄せられた意見 ・市町村においては、人材不足もあり、市町村の負担が増大する条例を避け、活用できる条例としてほしい。 以上。