資料5  障がい者共生社会づくり条例案の全体骨子(案)について 【総 論】 1 目的 2 定義    障がい者、社会的障壁、不当な差別、合理的配慮、社会モデル  3 基本理念 (1)  基本的人権の尊重 (2)  社会の一員として、自らの意思により、活動に参加する機会の確保 (3)  誰とどこで生活するについて、自らの意思による選択機会の確保 (4)  意思疎通手段の選択機会の確保、情報の取得・利用に関する選択機会の確保 (5) 幼少期からの学びや活動を通じ、障がい等への理解促進と、一緒に活動する機会の拡大 (6)  障がいの女性など複合的な要因を抱える生きづらさに対する配慮 (7)  県内に暮らす障がい者のみならず、県外・海外から訪れる障がい者への配慮  4 県の責務 (1) 総合的な施策の推進 (2)  障がい等に対する理解及び障がい者差別解消のための効果的で実効性のある啓発活動 (3)  県民、事業者等が行う理解促進、障がい者差別解消、活動機会の拡大に対する支援 (4)  障がい者施策の策定に関し、障がい者の意見を聴き、その意見を施策に反映するように努める  5 市町村との連携 (1) 県が実施する施策の市町村の協力 (2) 市町村が実施する施策への県の協力  6 県民の役割 (1) 障がい等に対する理解を深め、障がい者との活動機会に積極的に参加するよう努める (2) 県、市町村が実施する施策への協力するよう努める (3) 支援を必要とする障がいのある人に対し、それぞれの立場でできる配慮や支援に努める (4) 障がい者が、自らの障がい特性や必要な配慮を、可能な範囲で周囲に伝えるよう努める  7 事業者の役割 (1) 障がい等に対する理解の促進に努める (2) 県、市町村が実施する施策への協力するよう努める (3) 障がいのある人が利用しやすいサービスの提供や障がい者雇用の促進、働きやすい環境の整備に努める   8 不当な差別的取扱いの禁止 (1) 何人も、不当な差別的取扱いを禁止 (2) 双方の対話が行われても、なお拒否、制限、条件付けをせざるを得ない場合には、障がい者に理由を説明し、理解を得るように努める   9 合理的配慮の不提供 (1) 県の合理的配慮は義務    (2) 事業者の合理的配慮は、努力義務又は義務 (3) 双方の対話が行われても、なお障がい者が望む合理的配慮が提供できないときは、障がい者に理由を説明し、理解を得るように努める    10 合理的配慮に対する環境整備      合理的配慮の提供を行うための環境整備として、障がい者からの求めを待つことなく、あらかじめ下記の事項を講ずるように努める     ・自ら設置する施設及び設備のバリアフリー化     ・円滑な情報提供、コミュニケーション支援  11 障がい者差別事象の分析、公開   県等に寄せられた障がい者差別事象等について、その事象における原因、経過、対応策等を分析するとともに、その結果を公開する。  12 財政上の措置 【共生社会実現のための施策】 1 福祉及び医療 (1) 自ら選んだ地域で、自分らしく安心して生活していくために必要な、相談、医療、福祉の確保 (2) ライフステージに応じた切れ目のない総合的な支援 (3) 障がいのある子どもが、成長に応じ、身近な場所で支援を受けられる体制の整備 (4) 保健、医療、福祉、教育等に従事する者の一層の連携に努める (5) 福祉人材の確保と資質向上 2 教育 (1) 発達、特性や本人の意思に応じて、学びの場及び進路の選択等を適切に行うことができるようにするとともに、それぞれの場において十分な教育を受けられるよう必要な施策 (2) 共に学び相互に理解を深め合う活動及び共同学習の機会の確保 (3) 県民が、幼少期から障がい等に対する正しい知識を持つための学びの機会の確保  3 就労支援 (1) 障がい者の就労を促進するため、多様な就労機会の確保、特性に配慮した職業相談、指導、訓練及び職業紹介 (2) 障がい者の職場への定着を図るための支援 (3) 就労移行支援事業所等の賃金及び工賃の水準の向上のための支援 4 災害の対応 (1)県の防災に関しての施策を講じる際は、障がいの特性及び状況を踏まえる (2)県は、災害時の対応等について、市町村に対し必要な支援を行う 5 情報のバリアフリー (1) 障がい者が分かりやすく利用しやすい方法による情報提供の普及 (2) 支援者の養成、技術向上 (3) 県政等に関する情報を発信するに当たっての配慮 (4) 手話による情報発信等は、長野県手話言語条例の定めによる 6 住環境の確保    地域で安定した生活及び地域移行を促進するための住環境の確保 7 障がい者スポーツの振興  (1) 障がい者スポーツに参加できる機会の確保  (2) 障がい者スポーツの指導員の養成、資質向上  (3) 選手の育成 8 文化芸術活動の振興  (1) 参加や発表する機会の提供  (2) 作品や活動を鑑賞できる機会の確保 9 選挙等における投票の支援     障がい者が円滑に投票できるようにするための取組を促進 10 障がい者虐待、権利擁護     市町村、関係機関と連携し、市町村、障がい福祉サービス事業者等への研修の実施 11 人材の育成・資質向上  (1) 障がい者差別の解消等にあたる者の養成・資質向上  (2) 県職員の障がい等に対する理解の向上 【障がい者差別の禁止を担保する仕組み】 1 相談 (1) 何人も障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる (2) 相談があった際は、1、必要な助言及び情報の提供、2、事実確認及び両者間の調整、3、関係行政機関への通告、通報を実施 (3) 県は、相談があった場合に、第三者機関に相談することができる 2 相談員の配置   相談員の配置、守秘義務 3 あっせんの申立て  (1) 障がい者は自己の障がいを理由とする差別に対して、相談しても解決しない場合は、知事に対して、あっせんの申立てができる  (2) 申立ては、家族等が代理することも可能  (3) 申立てができない事項 (他法令に基づく措置、雇用促進法・虐待防止法対象案件 等) 4 調査の実施   申立時には調査を実施、関係者の調査への協力、身分証明書の携行   5 あっせん  (1) 知事は、必要があると認めるときは、第三者機関にあっせんを付託  (2) 第三者機関はあっせんを実施(必要がない場合、適当でない場合を除く)  (3) 第三者機関での調査の実施、調査への協力、県への調査委任  (4) 第三者機関は、あっせん案を作成し、これを当事者に提示  (5) あっせんの終了 (解決した時、解決の見込みがない時)  (6) 第三者機関の知事への報告 (行わなかった時、終了した時) 6 勧告  (1) 第三者機関は、知事に対し、勧告を求めることができる      ・正当な理由なく、受託しない、従わない、放置する      ・正当な理由なく、調査を拒む、妨げる、忌避する      ・調査に対して、虚偽の資料提出又は申立て  (2) 知事は必要に応じて、当該事業者に対して勧告を行うことができる 7 公表 (1) 知事は、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨公表することができる (2) 公表に当たっては、あらかじめ、陳述機会を設ける (3) 知事は、公表に当たり、第三者機関の意見を聴くことができる 【その他】 〇 社会環境の変化等により条例の見直しが生じた場合、必要な措置を講じる 【条例に盛り込まないが必要な対応を行うもの】  〇 「条例が有効に機能しているか」については、既存の審議会等の対象事案に追加するなど必要な対応を行い、実質的に機能する体制を整える  〇 条例の考え方を具現化する施策については、「障がい者施策推進協議会」で検討を行うこととする   以上。