表紙 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」条例骨格案 検討報告書 (案) 長野県社会福祉審議会 障がい者権利擁護専門分科会 (令和 元年  月) 1ページ 前文について 1 議論のポイント   前文には、どのような内容、要素、表現、考え方で記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・長野県は、長野パラリンピックを開催し、地域移行を進めてきた県である。地域移行の理念に基づいて「地域で暮らす」及び「地域で学ぶ」ことを保障する部分を最初に記載したら如何か。 ・ 長野県は観光県として、障がい者への様々な施策を進めていくこという視点も重要。 ・ 障がい者もパワーアップして、様々な要望を皆さんに訴えられることをエンパワーメントしていくことも盛り込んで欲しい。 ・長野県のやっていること、やってきたことをアピールして欲しい。 ・ 全ての県民は、人として強みや弱みがあるという視点から入って欲しい。人は得意なこと不得意なことは誰にでもあり、その中で特別な配慮が必要な方をある意味障がい者と呼ぶが、それは特別な存在ではない。 ・ 障がい者が特別な場所で支援を受けるのではなく、社会モデルの考え方に基づき、本来の場所で支援を受けられるべきという考え方を盛り込んで欲しい。 ・ 長野県では障がい者差別を絶対に許さないという強い意思を記載して欲しい。 ・ 「障害者権利条約の批准により障がいを理由とした差別が禁止された」こと、「障がい者は生産阻害要因として位置づけられ差別と偏見に満ちた長い歴史があること」を記載して欲しい。 ・ 「健常者中心の社会福祉の結果、様々な障壁があり、社会障壁の除去が社会に求められている」こと、「障がい者の生きづらさの原因は、社会の側にあるということの普及が急がれている」ことも盛り込んで欲しい。 ・ 知的障がい者は、自分の意思が表現できない者が多いが、その人も人権が尊重されてしかるべきで、その中で、長野県が全国に先駆けて地域移行に踏み込み、現在に至っているという素晴らしい実績は是非記載して欲しい。 ・ 障がい者が特別視されず、当たり前という社会となるような前文となれば良いと思う。 ・ 「社会モデルの考え方」や「本人の意思決定の尊重」を是非、全面に出していただきたい。 ・ 「本人の独力では解決できない生きづらさを抱える方」の存在や配慮という趣旨は条例の前文等に入れて欲しい。 2ページ 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 委員から出された意見を踏まえ、長野県らしい前文を作成して欲しい。 〇 特に多くの委員から発言があった、 「長野県が先進的に進めてきた地域移行」 「社会モデルの考え方」 「障がい者が特別視されることなく、障がい者がいることが当たり前となる社会」 「様々な理由により生きづらさを持つ人への配慮」 「長野県としては差別を絶対に許さないという強い意思表示」   などの要素を盛り込んだ前文として欲しい。        〇 分科会の全体の議論を通じ  「幼少期からの学びや体験を通じた障がい者理解」  「障がいが特別視されることなく、それぞれが役割を持ち共に活動すること」  「障がい者本人の意思決定の尊重」は多くの場面で委員から意見があり、特に非常に重要な視点である。    前文に限らず、条例全体にその視点が活かされるようにして欲しい。 3ページ 1目的 1 議論のポイント   条例の目的とすれば、どのような内容とすべきなのか。   長野県における「共生社会」の姿として、どのような表現が望ましいのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 目的は、誰にも理解できる文章にして欲しい。 ・ 目的は、他県を見ても、ほぼ同じで、金太郎飴みたいな表現となっている。仕方がない部分もあるが、障がい者の持つ「強み」を十分発揮できるようにという趣旨は盛り込めないか。 ・ 人は誰でも、他人より優れた能力を持っている。それは障がい者であっても同じ。障がいのある人の優れた能力を見いだせるような、ゆとりある社会の構築が是非必要ではないか。 ・ 県の障がい者プランにある 「誰にでも居場所と出番がある県づくり」は非常に良いと思っている。 ・ 「人々の多様なあり方を相互に認め、支え合う」に加え、「活かしあう」のような、もう一歩前に出るような表現はできないか。 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 目的は、「共生社会の実現」とすることが望ましい。 〇「共生社会」の記載内容については、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いの人格と個性を尊重し、多様な在り方を相互に認め、支えあい、活かしあう共生社会という内容が望ましいと考える。 〇 目的は、できるだけ、容易で分かりやすい文章とすることを望む。 4ページ 2の1障がい者の定義 1 議論のポイント   条例の対象となる「障がい者」についてどのように考え、表記するのが適切か。 ・ 障害者差別解消法と同一の範囲、表現とした方が良いのか。 ・ 理解されやすいように、また、他に加えるべき事項はあるのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 障がいの社会モデルを踏まえ、社会的障壁で生活に相当の制限を受ける者を幅広く捉えるべき。 ・ 基本法の附帯決議で言及されている難病や高次脳機能障がいについても障がいに含まれるということを意識しておくべき。 ・ 医学的には障がいに該当しなくても、生きづらさを抱える方々を考えてほしい。 ・ 「ひきこもり」の人々も、障がいと生きづらさを抱えている人達たちなので、「障がい者」の定義に加えてほしい。 ・ 「本人の独力では解決できない生きづらさを抱える方」という趣旨は条例の前文等に入れて欲しいが、「障がい者の定義」ということであれば、法律の定義からは離れられない。 ・ 障がい児も対象となることがわかるような工夫を ・ 国の規定そのままではなく、「継続的」という表現は削除したらどうか。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ SDGsを踏まえ、理念は障がい者だけに絞ったものにしないで欲しい 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 障害者差別解消法の障がい者の記載内容、国会での附帯決議を踏まえ、以下のような記載が望ましいと考える。 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)、難病に起因する障がいその他心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により日常生活及び社会生活に相当な制約を受ける状態にあるもの。 〇 定義については、障がい児も対象となることが明確になるように工夫する。 〇 医学的には障がいに該当しなくても、生きづらさを感じている方々がいるので、条例の前文等に記載するなどの工夫をして欲しい。 5ページ 2-2 不当な差別的取扱い(定義) 1 議論のポイント  「不当な差別的扱い」について、どのように条例に盛り込むのか。 ・ 障害者差別解消法と同様な記載とすべきか。 ・ 障害者差別解消法の要素と、内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的考え方」(以下「基本的な考え方」という)を踏まえ、障害者差別解消法の記載以外の記載とすべきか。 ・ 該当事案毎(教育、医療、公共交通等)に差別の内容を例示すべきか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 差別を例示することは分かりやすいが、条文が長くなりすぎる上、全てを記載することは困難なので、包括的な表現が良い。 ・ 直接的な差別だけではなく、間接差別や関連差別についても県民への周知できる文言を考えて欲しい。 ・ 「不当な差別的取扱い」というのはわかりづらく、県民にも、当事者にも、何が差別なのかわからない。例示を示すのも一つの方法。 ・ 「合理的配慮」と比較し、表現が固い。もう少し表現が柔らかくわかりやすい表現とならないか。 ・ 「不当な差別的取扱い」よりは「不当な差別的扱い」の方がベターではあるが、もっと良い表現はないか。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 特になし 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 障害者差別解消法の「不当な差別的取扱い」という表現は、何が差別なのかわかりづらい。 〇 差別を例示するのはわかりやすい反面、全ての事象を記載することは不可能。 〇 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的考え方」を踏まえ、具体的に差別がイメージでき、かつ、包括的な以下のような内容が望ましいと考える。    障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、財、サービス、各種機会の提供を拒否し、又は場所、時間帯などを制限する、若しくは障がいのない人に対して付さない条件を付けるなどにより障がいのある人の権利利益を侵害すること。    〇 なお、障害者差別解消法等で用いられている「不当な差別的取扱い」という表現は、「物的な表現」であるため「不当な差別的対応」とする方が望ましいと考える。  6ページ 2-3 合理的配慮(定義) 1 議論のポイント  「合理的配慮」について、どのように条例に盛り込むのか。 ・ 障害者差別解消法と同様な記載とすべきか。 ・ 障害者差別解消法や「基本的な考え方」を踏まえ、障害者差別解消法とは異なる記載とすべきか。   2 委員等から出された主な意見 〔分科会での意見〕  ・ 意思表明が困難な者や意思決定支援が必要な者についての合理的配慮については、家族、支援者からの求めについて担保できる仕組みを考えるべき。 ・ 「合理的配慮」という言葉が一般の県民には分かりにくい。 ・ 雇用促進法の指針が非常にわかりやすく記載されているので参考にして欲しい。 ・ 当事者によっては、合理的配慮を求めない方もいる一方、求めなくても合理的配慮をしてもらえるものだと誤解している方もいる。 ・ 合理的配慮は、どこまで、どういうふうに捉えていいのか、難しい。 ・ 合理的配慮の定義には、「建設的対話」又は「対話による相互理解」といった表現は必要。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 合理的配慮という概念は難しいので、「ちょっとした配慮」等の言い方をしている。〔事業者〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「合理的配慮」という概念は、一般県民には分かりづらいので、可能な限り平易な表現とすべき。 〇 意思決定支援が必要な者についての合理的配慮については、家族、支援者からの求めについて担保できる仕組みを明記すべき。 〇「合理的配慮」については、可能な限り平易な表現とすべきであり、また、障がい者と行政、事業者との対話よる相互理解が必要であることから、以下のような表現を基本にすることが望ましいと考える。    障がいのある人の求めに応じて、障がいのある人が、障がいのない人と同等の日常生活又は社会生活を営むために支障となっている事象を改善するために、対話による相互理解の中で、必要かつ適切な措置を行うことをいう。   ただし、その実施に伴う負担が過重となるものを除く。   なお、障がいのある人がその意思を表明することが困難である場合にあっては、その家族又は支援者が表明することができる。 7ページ 2-4 その他の定義 1 議論のポイント  下記以外に条例で定義した方が良いと思われる用語はあるか。  その用語は、どのように定義すれば良いか。 ・ 「障がい者」「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」  【前項までに整理】 ・ 「社会的障壁」「社会モデル」               【本項で整理】 2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 社会モデルは、非常に大事な考え方なので、是非規定して欲しい。 ・ 東京都の表現では、「相対する」で留まっているが、障がいがあっても特別な場所でなく、本人の意思に基づいて望む場所で暮らせる社会というもう一歩進んだ表現はできないか。 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「社会的障壁」・「社会モデル」は、定義する必要があると考える。 〇 「社会的障壁」は、障害者差別解消法の規定を準用することが適切で、その表現は下記のとおり。     障がいのある人にとって日常生活、社会生活を営む上で障がいとなるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの        〇 「社会モデル」については、下記の表現が望ましいと考える。     「障がい」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方 〇 その他条例策定上必要な定義は、県において適切に規定すべきと考える。 参考:第5回で示した「社会モデル」の定義 障がいのある人が、日常生活、社会生活において受ける制限は、障がいのみに起因するのではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるという考え方。 8ページ 3 基本理念 1 議論のポイント  県の条例として「基本的理念」は、どのような項目を盛り込むべきか。   2 委員等から出された主な意見 (「基本的理念」以外での議論であっても基本理念の本質的な考え方に言及しているものを含む)   〔総論的意見〕  ・ 基本理念の項目に、長野県が取り組んでいる「地域移行」を入れてほしい。 ・ これまでの県の取組や県の基本計画との整合性、関係性を明確にすることは大切。 ・ 社会や大人の都合で良い子に育てられるのではなく、生まれたその子がその子らしく意思決定支援がされる条例にして欲しい。〔県民〕 ・ 個性が尊重できるような事を盛り込んだ条例にして欲しい〔県民〕 〔幼少期からの理解促進〕 ・ 理解不足による無意識の差別が多いと思われるので、幼少期から障がい特性を学ぶことが重要で、 理解促進や教育も入れてほしい。 ・ 小学校より保育園の方が、吸収が早い。 ・ 障がい者の人権が、享受できない社会の現実があることから、「人権」についての教育は、若年層から行うことが、効果的ではないか。 ・ 小さなときから障がいがあっても、共に地域で一緒にという方向性を示したものにして欲しい。 ・ 小さい時から、障がいや手話について教えていく必要がある。〔団体〕 〔障がい者理解〕 ・ 社会が障がいを受容してくれれば、障がい当事者も受容しやすくなる。 ・ 障がい特性を含めた障がい者理解の促進を条例に盛り込んで欲しい ・ 障がい当事者は「特別な人ではない」ことを認識すべき〔団体〕 ・ 障がい特性が理解されないので、差別となる事例は多い。そのため孤立し、引きこもりになる事案 もある。〔団体〕 ・ 障がい者が受ける差別が起こる根本的な原因、社会的障壁が起こる根本的原因を是正する内容にして欲しい。〔県民〕 9ページ 〔障がい者との活動機会(交流)〕 ・ 一緒に体験することで、人と人の距離が縮まった。人は活動して仲良くなる。 ・ 何らかの役割を持って活動して交流が深まるので、そういう意味での記載をして欲しい。 ・ 障がい者に慣れることは重要。県の広報などに障がい者の活用を掲載して欲しい。 〔ゲストスピーカー〕 ・ 障がい当事者と県民が一緒に参加するイベントの実施を(ごみ拾い等) 〔団体〕 ・ 交流機会の拡大を図ることは大賛成 〔県民〕 〔複合的な要因を有する障がい者への配慮〕 ・ 女性の障がい者に対する配慮の記載はあいまいな形ではなく明記して欲しい。 ・ 障がいのある女性は、結婚なども含め様々な不当な取扱いを受けることがある。また、一般的に女性になされる配慮がないことも多い。〔ゲストスピーカー〕 〔県外者への配慮〕 ・ 対象者の範囲について、県民の他に旅行者(国内、海外)に対する配慮も必要なのではないか。 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「障害者基本法」第3条地域社会における共生等の項目 1 基本的人権の尊重(前文) 2 社会を構成する一員として社会の活動する機会の確保 3 どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保 4 意思疎通のための選択機会の確保は、障がい者施策の基本となる項目であり、県の基本理念にも記載すべき。 〇 「理解の促進」は、非常に重要な項目であり、基本理念に記載すべき。 〇 障がい者理解には、幼少期からの「学び」や「障がい者も役割を持った上で一緒に活動すること」がとても大切である。これらの要素も含め、「理解の促進」を記載していくべき。 〇 また、障がいや障がい者に限らず、「社会モデル」も含めた理解促進とすることが望ましいと考える。 〇 特別な配慮を必要とする者(女性など)や県外や海外からの障がい者にも配慮することは大切なことなので、「基本理念」に加えるべき。 〇 以上から、本分科会としては、以下の基本理念(分科会案)を参考に、基本理念を定めることが望ましいと考える。   10ページ  【基本理念】(分科会案) 1 全ての県民は、障がいの有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人をしてその尊厳が尊重されること。 2 全ての障がいのある人は、社会を構成する一員として、自らの意思によって社会、経済、スポーツ、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。   3 全ての障がいのある人は、どこで誰とどのように生活するかについて自らの意思によって選択する機会が確保されること。 4 全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 5  全ての県民は、幼少期からの学びや活動を通じ、障がい、障がい者及び社会モデルに対する理解を深めるとともに、障がいのある人とない人が共に役割を持ち一緒に活動する機会に積極的に参加すること。 6  障がいがあることに加え、女性であること、高齢であることその他の要因が複合し更に困難を抱える状況に置かれている場合は、その状況に応じた配慮がなされること。 7  県内に暮らす障がいのある人の生活のみならず、県外・海外から訪れる障がいのある人に対しても、その状況に応じた配慮がなされること。 11ページ 4 県の責務 1 議論のポイント 県の責務として、どのような項目が必要か。 各項目において、どのような事項、内容を盛り込むべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 提案のあった項目で、必要なキーワードが盛り込まれていて、文章的に意味が通じるものであれば良いと思う。(提案のあった項目:総合的な施策の推進、普及啓発、市町村への支援、県民等への支援、他機関との連携、障がい者・障がい者団体の意見反映) 大切なのは、つくりっぱなしにせず、定期的に有効な条例かを確認すること。 ・ 当事者の意思表示がなくては、施策も合理的配慮もなかなか進まない。行政本来の責務として、共生社会づくりに積極的に関わっていく必要がある。 ・ 普及啓発に関しては実効性、効果的な広報という表現を入れていただきたい。 ・ 障がい者及び障がい者団体の意見を聴くという趣旨は、どこかに入れて欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 障がい当事者として何ができるかと思ったとき、障がい者の存在、生活を伝えることが大切と思った。 〔ゲストスピーカー〕 ・ 障がい者の特性を理解したうえで、関わっていけるような啓蒙活動を。〔県民〕 ・ 社会で活躍した障がい者を積極的に広報する環境の促進を図って欲しい。〔県民〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 行政本来の責務として、共生社会づくりの積極的に関わる必要があるので、「総合的な施策の推進」 という項目は必要である。その際、主体的・積極的に共生社会づくりを進めるような表現を望む。 〇 県民から「普及啓発」に関しては多く意見をいただいており、県の責務として位置づけるべき。 条例に盛り込むまでの必要性はないが、普及啓発活動には、障がい当事者を積極的に活用するようにして欲しい。 〇 「県民、事業者への支援」については、県の責務として盛り込むべき。その際は、障がい者への理解を深める、障がい者差別解消だけではなく、障がい者と共に活動する機会なども支援対象とすべきと考える。 〇 「障がい者意見の施策への反映」という項目は、県の責務として盛り込むべき。 〇 条例に盛り込むどうかは別にして、条例が有効に機能しているのかは、定期的に県の責任において、確認していくことを望む。 12ページ 5 市町村との連携 1 議論のポイント 市町村の役割(責務)を盛り込む必要があるのか。 県と市町村の連携は、どのような項目、内容を盛り込むべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 市町村は1国1城の主なので、連携や協力は良いが、責務というところまで入っていくスタンスは良くない。ただし、市町村が主体的に積極的に取組を頑張ろうとする場合は、県は積極的に支援し ていくというスタンスは取って欲しい。 ・ 「連携する」「施策に協力する」という表現は、地方自治法との関係でわからなくもないが、少し及び腰という印象を受ける。 ・ 障がい者にとっては、住んでいる市町村の施策が非常に重要。県で条例ができれば、追随する市町村もあるかもしれない。県の条例が先頭に立つような条例であって欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕  特になし 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 県と市町村との関係は、ひとつの項目でまとめた方が望ましい。 〇 連携や協力は良いが責務というのは、難しいと考える。 〇 盛り込むべき項目としては、「県が実施する施策への市町村の協力」と「市町村が実施する施策への県の協力、支援」の両方の要素が必要。 〇 条例に盛り込む内容ではないが、市町村が主体的に積極的に施策を実施し頑張ろうとする場合は、県は積極的に支援して欲しい。 13ページ 6・7 県民の役割、事業者の役割 1 議論のポイント 県民、事業者の役割を別に記載するべきか。一緒に記載するのか。 県民・事業者の役割につて、どのような項目、内容を盛り込むべきなのか。  障がい者団体の役割についても、条例に記載すべきか。 2 委員等から出された主な意見  〇 記載方法   〔分科会での意見〕 ・県民と事業者の役割は、別々に記載した方が分かりやすい。 ・「県民の役割」及び「事業者の役割」は、はっきり示した方が良いと思う。 ・ 県民の中には事業者も含まれるので、特に分ける必要はないのではないか。     〇 県民の役割   〔分科会での意見〕 ・ 人は仲良くしろと言われて仲良くなるのではなく、一緒にいる環境が保障されて、その中で一緒にいる中で認め合っていくというプロセスの結果である。 ・ プロセスがない中で「共生」と言ったところで、その場で終わってしまう。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ あいサポート運動でサポーターが増加すれば、ヘルプマークも利用しやすい。別々の運動ではなく、こういうものを一体化し、条例の中に推進事項を加えて欲しいい。〔県民〕 ・ 様々な特性を持つ障がい者にどのように接していけばよいかを理解し、交流できる社会を作りたい。 〔県民〕 ・ 障がい者自身が情報発信していき、受け身だけではなく、障がい者自身を知ってもらう努力が必要。〔障がい者団体〕 ・ 障がい者に任せ、責任を持たせる事項の記載を希望する。〔障がい者団体〕  〇 事業者、障がい者団体の役割  〔分科会での意見〕 ・ 事業者の役割を記載している他県の表現は、抽象的である。もっと、踏み込んだ表現とならないか。 ・建設的な対話についても、合理的な配慮を行う前の段階でしっかり対話していくことが大切。 日本では、相手方を訴えたら関係が終わってしまう。 ・ 障がい者団体は、理解促進を図る活動というのは、当然のことなので、条例に盛り込む必要はない。 14ページ 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 世の中権利主張する人が増加しており、あまり事業者への責務を詳細に決め込むと重箱の隅をつついたようなクレームに繋がる可能性がある。〔障がい者団体〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 県民と事業者、県とは役割が違うので、別々に記載すべき。 〇 義務化は難しいと考えるが、県民、障がい者、事業者が積極的な参加を取り組むことを求めるような記載とすることを望む。 〇 障がい者団体については、理解促進を図る活動というのは、当然のことなので、条例に盛り込む必要はない。 〇 県民の役割としては、 ・ 「障がい者等への理解促進」はもとより、障がい者と共に活動しその中で互いを認め合うプロセスが重要であることから、「障がい者と共に活動機会への参加」も盛り込むべき。 ・ 「県や市町村が行う施策への協力」は多くの県で採用しており、採用したが方が良いと考える。    ・ 障がい者が活躍するには、全ての県民の協力や配慮が必要不可欠であるため、「支援を必要とする障がい者への配慮や支援」も盛り込むべき。 県民全体で障がい者の活動をサポートする社会の実現を図って欲しい。 ・ 障がい者団体から、「障がい者自身の情報発信も重要」等の意見をいただいていることもあり、「障がい者の役割」についても記載すべきと考える。 〇 事業者の役割としては、   ・ 県民の役割で示した「障がい者等への理解促進」、「県や市町村が行う施策への協力」については事業者の役割としても記載すべき。 なお、「障がい者と共に活動機会への参加」について、一緒に働くという観点がより重要であり、事業者の役割とする必要はなくても差し支えないと考える。  ・ 県民と異なり、事業者はサービス提供者、雇用主等の立場もあることから、「障がい者が利用しやすいサービス提供」、「障がい者雇用の促進」「障がい者に配慮した職場環境」などの項目を盛り込むべきと考える。 15ページ 8 不当な差別的取扱いの禁止 1 議論のポイント  「不当な差別的取扱い」の禁止について、どのように条例に規定するのか。 ・ 障害者差別解消法の規定は、行政機関、事業者であるが、拡大する必要があるか。 ・ 「正当な理由」が拡大解釈されないための規定を設ける必要があるのか。 〔参考文案〕 正当な理由があると判断し、障がい者に対して財、サービス、各種機会の提供を拒否し、又は、提供に当たって場所、時間帯など制限する、若しくは障がいのない人に対して付さない条件を付した場合に は、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・対象範囲 ・権利条第8条をそのままストレートに翻訳すると、対象範囲は「何人」になるのでは。 ・県、事業者に任意活動団体も含め、あらゆる活動を含めると、実質的には何人と全く同義になる。 ・ 事業者の表現は違和感がある。「全ての人」という表現が適切なのでは ・ 事業者及び個人を含め、長野県条例では差別を決して許さないと県民にアピールすることは大切。  「何人」とするのが良い ・ 障がい者差別の範囲は、ちょっと拡大した考えで進めて欲しい。 ・「正当な理由」が拡大解釈されないための規定 ・ 同じ内容、同じ人でも合理的と判断する人により変わる。「建設的対話」のプロセスが欠けたら、訳の分からないものになってしまう。(合理的配慮に関する部分での発言) ・ 「正当な理由がある場合には、障がい者にその理由を説明する」という趣旨に異論はないが、最初にこの文言が来てしまうことには違和感がある。 ・ 対話等の努力のプロセスがあって、初めてこの趣旨が生きる。最初から、正当な理由を主張すれば良いとも取れるので、それだとかえって困ってしまう。 ・ 「不当な差別的取扱いを可能な限り回避する努力の中で」的な表現があった方が良い。 ・ このような条項を設ける趣旨には賛成。    16ページ 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 障がい者と地域住民が対立構造にならないような話し合いの場等の機会が重要〔団体〕 ・ 視覚障がい者が大きな研修会を開催するため施設に問い合わせたところ「施設に手話ができる人がいないので、他の施設を利用しからどうか」と回答したところ、「断られた」「こんなことが許されるのか」ということになった〔事業者〕   3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「不当な差別的取扱い」の対象範囲は、事業者及び個人を含め、長野県条例では差別を決して許さ ないと県民にアピールという観点からも、「何人」とすべきである。 〇 「正当な理由」が拡大解釈されないためにも、「差別的取扱いをせざるを得ない場合には、その理由を説明し障がい者に理解を求める」旨の規定は必要である。 一方、正当な理由を主張すれば、差別的対応ができると解釈されないように留意する必要がある。 〇 上記を踏まえ、「不当な差別的取扱いの禁止」については、以下のように規定することが望ましいと考える。 1 何人も、障がいを理由として、不当な差別的扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならない。 2 当事者間で話合いが行われてもなお、障がいのある人に対して、財、サービス、各種機会の提供を拒否し、制限し、障がいのない人に対して付さない条件を付すなどの対応をせざるを得ない場合には、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。 17ページ 9 合理的配慮の不提供 1 議論のポイント  「合理的配慮の不提供」の禁止について、どのように条例に規定するのか。 ・ 障害者差別解消法の規定は、行政機関は義務、事業者は努力義務である。 対象範囲を拡大する必要があるか。 事業者に対して、義務化する必要があるのか。 ・ 「不当な差別的取扱い」と同様、合理的配慮が提供できない場合は、障がい者にその理由を説明し理解を得る旨の規定を設ける必要があるのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 法施行後3年が経過していることもあり、場合によっては義務化も必要ではないか ・ 同じ内容、同じ人でも合理的と判断する人により変わる。「建設的対話」のプロセスが欠けたら、訳の分からないものになってしまう。 ・ 合理的配慮の範囲が広いので、つなぎ目がない形で相談をしながらよりよいものを提供していくことが望ましい姿なのでは。 ・ 事業者は合理的配慮が努力義務になっている。合理的配慮の不提供をいかに少なくしていくかが重要である。 ・ 事業者に対する合理的配慮の義務化の問題は、現在、国でも議論されている。 東京都など条例で義務化されたところでの問題点を検証し、データを集めて今後方針を出す予定。 国でも、障がい者団体は義務化を、事業者団体は努力義務の継続を望んでいる。 〔障がい者団体の意見〕   ・ 事業者に対する合理的配慮を義務化して欲しい 〔事業者の意見〕 ・ 当社はセルフサービスなので、ホテル等のフルサービスと同等のサービスを提供できる訳ではない ・ 一時的に過重と思われるレベルまで引上げると、それが基準になり他の業務に歪が生じることもある。 ・ 努力義務化にしておいて欲しい ・ 規制で縛る部分を最初から作り過ぎずに、徐々に進めていって欲しい 18ページ 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 合理的配慮の提供範囲は、県民の役割との関連性を踏まえ、障害者差別解消法の規定と同様で良いと考える。 〇 事業者に対する合理的配慮の義務化については、障がい者団体は義務化を望み、事業者は努力義務のままを望む意見であり、両者間の意見の隔たりは大きい。 また、現在、障害者差別解消法の見直しの議論が進んでおり、事業者に対する合理的配慮の義務化もひとつの論点であるが、国では、検証に入る準備の段階であり、検証結果も国としての方向性も示されない状況である。 このため、現段階では、分科会としては結論を出せる状況にはない。 今後、国の動向等を把握した上で、県において方針を決定していただきたい。 〇 不当な差別的取扱いと同様、障がい者が望む合理的配慮が提供できない場合は、その理由を障 がい者に説明し、理解を求める規定は必要で、その内容は以下のような文章が適切と考える。 当事者間で話合いが行われてもなお、過重な負担により、障がいのある人が求める合理的は配慮が提供できない場合は、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。 19ページ 10 障がい者差別の禁止を有効に機能させるために必要な事項 1 議論のポイント  一般的な他県の条例に記載されている「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の不提供の禁止」以外に、障がい者差別の禁止を有効に機能させるために必要な事項はあるのか、 〔議論のたたき台として提示した事例〕 ・事前的改善措置 (福岡県、三重県での規定を参考に提示) ・障がい者差別事象の分析 (福岡県、三重県の規定を参考に提示)   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 合理的配慮は、当事者が要求することによってボタンが押されるのではなく、当事者が合理的配慮の意思表示をしなくてもよい社会をつくらなければいけない。 ・ 具体的なトラブルが発生した折には、常に客観的に、持続的に安定した判断の根拠となる条例を希望する。 ・ 差別の事例は、今後も増加すると思うが、差別を分類し体系化するための継続的な作業の必要性を条例に盛り込んで欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 合理的配慮の好事例を広げて欲しい。合理的配慮について具体的に示して欲しい。〔団体〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 障がい者差別の禁止を有効に機能させるために、以下の2項目が必要と考える。 1 合理的配慮に対する環境整備(事前的改善措置) 2 障がい者差別事案の分析、公開 〇 合理的配慮に対する環境整備としては「障がい者からの求めを待つことなく、あらかじめ必要な措置を講じるよう努める」と規定した上で、 ・自らの設置する施設及び設備のバリアフリー化 ・円滑な情報の取得、利用、コミュニケーション支援    という項目を規定すべきと考える。 〇 障がい者差別事案の分析、公開は、 具体的なトラブルが発生した際の客観的な判断を示す上で必要不可欠な事項である。 そのため、県に寄せられた障がい者差別事案等を分析し、類型化していくことと同時に、それを公開していくことも条例で規定すべきと考える。 20ページ 11-1 共生社会実現のための施策(全体) 分科会としての考え方 共生社会実現のための施策は、幅広く記載する。 記載内容について、包括的内容だけを記載するのではなく、将来の施策の方向性も分かるような内容で記載することが望ましいい。 11-2 福祉及び医療 1 議論のポイント   「福祉及び医療」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。    2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 基本法に挙げられた項目は、全て大事な項目だと思うが、「医療、介護、福祉、生活支援その他、自立支援のための適切な支援を、他領域連携や包括的、一体的に受けられるように」という趣旨 を加えて欲しい。 ・ ライフステージに応じた支援については、「本来の社会モデルに基づいた地域生活が実現できるよう」とした上で、「途切れのない支援」として欲しい。 ・ 総合相談、地域移行といった長野県が先駆的に取り組んでいるものを、記載していけば長野県らしさが出てくるのではないか。 ・ 障がい者の包括的支援体制である地域生活拠点は、長野県は全国的にも進んでいる。これは、従来から、他領域連携や包括的・一体的な支援の基盤があったからで、長野県の特徴である。 ・ 医療的ケアが必要な子どもたちに焦点を当てて欲しいい。 ・ 医療から可能な限り早期に福祉につながるような取組の記載が必要ではないか。 ・ 福祉人材の確保は重要であるが、求められる人材像は、専門的知識や技能を有するのみでは不十分で、障がい者の意思決定の支援や社会モデルの中で専門性が発揮できる能力が必要。 ・ 福祉人材が不足している中、福祉職全体のイメージを向上させる取組も必要ではないか。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ サービス提供者側の意識の向上を図ることは重要 〔県民〕 ・ 障がい者、高齢者等分断して支援するのではなく、誰でも利用できる福祉サービスを。〔県民〕 21ページ 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「福祉及び医療」として以下のような内容を記載することが望ましい。            〇 「障がい者が、自ら選んだ地域で、自分らしく安心して生活していける」ために、必要な支援の整備を盛り込むことが必要。 その際、長野県の特徴である「総合相談、医療、福祉、生活支援」が、包括的・一体的に受けられるような内容を含んで記載することが望ましい。  〇 障がい者は必要な支援がライフステージに応じて異なるので、その観点での記載は必要。 記載にあたっては、「社会モデルに基づいた地域生活が実現できる」とした上で、「切れ目のない支援」という内容とするこがが望ましい。  〇 障がいのある子どもに対する支援は、別に項目を定めて記載すべきと考える。 記載に当たっては、「成長に応じ、可能な限りその身近な場所において」といった子どもの特性に配慮した内容とすることが望ましい。 〇 障がい者への支援については、保健、医療、福祉、教育など多職種連携が重要であるため、この点についても、項目として盛り込むことが望ましい。 〇 福祉人材の確保、資質向上の観点も必要。 その際には、福祉職全体の人的確保の観点と福祉に求められる人材の質的向上の双方の観点を記載することが必要と考える。 22ページ 11-3 教育 1 議論のポイント   「教育」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。    2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 重い障がいのある子どもたち、医療的ケアの必要な子どもたちに、まず焦点を当てて欲しい。 ・ 学校現場での制度と現実の乖離は大きな問題。意思の尊重が大切。 ・ 障がいのない児童・生徒が正しい知識、理解を深めるための教育を進めてほしい。 ・ PTAへの教育も一緒に進めることにより、より理解が深まるのではないか。 ・ 最終的には、通常の学級でしっかり授業を受けられる仕組みを。 ・ 障がい当事者もきちんと学習し、自分達はどう行動すればいいのか勉強すべき。 ・ 国では、生涯教育課に障がい専門の部署があり、特別支援教育と並ぶくらいに生涯教育を推進している。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 運に左右されず、誰もが選択できる環境を整えることが重要。 〔ゲストスピーカー〕 ・ 特別支援学校にいる障がいのある子どもが、障がいのない子どもと、定期的に交流できる機会を設けて欲しい。〔ゲストスピーカー〕 ・ 特別支援学校が多いが、分けて教育するメリットとデメリットがある。学校の先生の実力も影響し、一緒に教育すると障がい者がつぶれてしまうケースもある。〔障がい者団体〕 ・ 小学校の現場で、障がい者が同じクラスで学べる環境といじめが発生しない教育が必要。 〔障がい者団体〕 ・ 企業の研修の中でも学んで欲しい。中高年への理解を広めて欲しい。〔障がい者団体〕 ・ 学校教育の中に障がい者理解を反映して欲しい(現行は時間が短すぎ)〔県民〕 ・ 養護学校という名称を特別支援学校に変更して欲しい。養護されている訳ではなく、スペシャルなニーズがある子供に過ぎないのであるから。〔県民〕 ・ 障がいのない人を基準に作られた社会の基準を、まずは学校から変えていって欲しい。〔県民〕 ・ 副学籍交流がもっと進む形になれば良いと考えている。〔県民〕 23ページ 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「教育」として以下のような内容を記載することが望ましい。            〇 障がい者当事者にとっては選択できる環境が大切であるので、「学びの場に関する必要な情報を充分に得ることができ、本人(保護者)の意思や障がいの状態に応じて、学びの場及び進路の選択等を適切に行うことができる」旨の内容は是非とも盛り込むべき。 〇 障がい者が選択したそれぞれの学びの場で「一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育が保障される」ことは大切な視点と考える。 〇 学校教育において、障がいのある子どもと、ない子どもが一緒に活動することは重要であり、「障がいのある子どもと障がいのない子どもとが、共に学び相互に理解を深め合う中で多様な他者とつながる力や多様な価値観の中で問題を解決していく力を育む機会の確保」という内容の項目を設けるべき。 〇 学校教育以外の教育も重要な分野と考える。「県民が、幼年期から障がい等に対する正しい知識を学ぶ機会の確保」という旨の項目を設けることが適切と考える。 〇 障がい者の意思が尊重 24ページ 11-4 就労支援 1 議論のポイント   「就労支援」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 就労について、就労後も継続的に支援ができるような体制をつくってほしい。 ・ 特性に応じた支援が就労支援では最も大切 ・ 就労支援事業所など障がい福祉サービス施設の従事者にもっと精神障がいについて理解して欲しい。 ・ 特別支援学校から就労時に移行する段階でトラブルが一番起きやすい。就職、就業継続のところで、差別が起こらないようなニュアンスを含んだものにしていただきたい。 ・ 一般就労すると支援が受けられない。継続して支援できるような体制を作って欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 法定雇用率の中で障がい者を雇用している企業では理解が進むと思われるが、そうした場に遭遇する場面のない人にどういう啓発をしていくのか。〔団体〕 ・ 健常者でも仕事が遅い人や失敗する人がいるが、障がい者雇用に至っては「〇〇障がい」の人だからとされてしまう。1人の障がいのミスマッチを、障がい特性と位置付けられてしまう。〔団体〕 ・ 知的障がい者には、その人にあった頑張りがあり、過剰な負担を求めてはいけない。〔団体〕     3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「就労支援」として以下のような内容を記載することが望ましい。            〇 障がい者の就労支援としては、大きく分けて2つの視点は欠かせない。 ひとつは就労支援、もうひとうは、就職した後の定着支援である。 〇 就労支援については、「多様な就労機会の確保」、「特性に応じた職業相談、指導、訓練及び職業紹介」といった内容を含むことが適切と考える。 〇 就労定着支援では、就労という環境変化に伴う「日常生活上の支援」が大切な点であることはもとより、「就職前の体験・指導」がその後の定着に大きく影響することから、この点についても条例に盛り込むことを望む。 〇 また、「就労移行支援事業所等における賃金及び工賃水準の向上」も重要な視点であるので、条例に盛り込むことが適切と考える。 25ページ 11-5 災害 1 議論のポイント  「災害」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 災害時などの視覚・聴覚障がい者への配慮を盛り込むこと。 ・ 長野県においては、クライシスプラン作成の取組みが、基幹相談支援センターを中心に全県的に広まっている。そうしたことも踏まえ、単なる「配慮」ではなく、もう少し踏み込んだ表現として欲しい。 ・ 福祉避難所として利用することも考慮し、県立学校等公的施設のバリアフリー化を進めて欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 個人情報保護があり、障がい者に対する民生委員等の対応にバラつきが多い。〔ゲストスピーカー〕 ・ 障がい者は地域で生活しているし、災害時も地域コミュニティが重要な役割を果たす。〔団体〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「災害」として以下のような内容を記載することが望ましい。            〇 他県の例を参考にすれば、「市町村への支援」と「県の実施すべき事項」に大別されるが、ともに重要な事項であるので、この両方の内容を条例に記載すべきである。 〇 市町村への支援の視点では、「災害時における情報伝達」「避難所における障がい者への配慮」が、特に重要な事項と考えるので、この項目について条例に盛り込むべきと考える。 26ページ 11-6 情報のバリアフリー 1 議論のポイント   「情報のバリアフリー」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 行政文書全てを点字化することは不可能。合理的配慮に限界があることを障がい者も理解をすべき。 ・ 手話が利用できる方は、かなり限られている。コミュニケーション弱者に対しての情報保障という形で盛り込むのが妥当ではないか。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 聴覚障がい者は、得られる情報が少ないし、情報も遅れる。〔ゲストスピーカー〕 ・ ろう者には、筆談ができず、手話でないとコミュニケーションが取れない者がいる。 そうした点についても条例に記載して欲しい。〔団体〕 ・ 「喋れるが聞こえない」という障がい者がいることを県民には理解して欲しい。〔団体〕 ・ 難聴者は手話が使えない。障がいにより必要なコミュニケーション方法が異なるので、そうした方がスムーズに情報を得られる支援や啓発を行って欲しい。〔県民〕 ・ 手話があまりできないので、ipadやLINEを活用している。〔事業者〕    3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 手話については、平成28年3月に施行された「長野県手話言語条例」があるため、当該条例によることとすることが望ましい。         〇 「障がい者が分かりやすく利用しやすい方法による情報提供の普及」という視点は重要である。 この場合、手話や点字以外にも多くの情報伝達手段があることに配慮して欲しい。 〇 「意思疎通支援者」の養成という観点も重要と考える。     この場合においても、手話通訳以外の様々な支援者がいることがわかるように配慮して欲しい。 〇 県の条例であるので、県政に関する情報発信については、可能な限り、様々な障がいのある人に配慮した方法での情報提供に努める旨の規定は入れるべきと考える。 27ページ 11-7 住環境の整備 1 議論のポイント   「住環境の整備」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。   「福祉のまちづくり条例」との関係をどのように考えるべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 福祉のまちづくり条例には「何人も障がい者等が安全かつ容易に利用できるよう整備された施設の利用を妨げることをしてはならない」と規定されている。この精神は条例に是非入れて欲しい。 ・ 身体障がい者にとって、物理的な社会的障壁の観点から一番関係が深く、これが解消できれば、共生社会に近づく。ただ、情報が縦割りで管理され、その意見が生かされていないことが問題なので、県として、しっかり横の連携をして欲しい。 ・ この項目は、ハード面での配慮だけではなく、地域で暮らす時の住宅確保等のソフト面における住環境の整備も盛り込んで欲しい。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 建物内のバリアフリー化は進んでいるが、屋外道路は見落とされている。〔県民〕 ・ 健常者と同じように支障なく動ける施設、まちづくりが共生社会にとって最も必要なこと。〔県民〕     3 議論を踏まえた分科会としての考え方  〇 「福祉のまちづくり条例」でハード面の整備は条例化されている。そのため、本条例では、ハード面     の整備については言及せず、地域で暮らす時の住宅確保等のソフト面については記載すべき。          〇 一方、「障がい者が地域で安定した生活及び地域移行の促進」を促進する観点から主としてソフト面の住環境は重要な課題であり、その観点から本項目は必要と考える。  28ページ 11-8・9 障がい者スポーツ、文化芸術活動 1 議論のポイント   障がい者スポーツ、文化芸術活動について、分けて記載するのか。同一の項目とするのか。 障がい者スポーツ、文化芸術活動について、どのような項目、内容を盛り込むべきなのか。    2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 丁寧に書くということでは分けて記載すべきだと思う。 ・ 文化芸術活動推進法が施行され、都道府県や市町村が推進法を受けどのように推進していくのか。   それと整理し、芸術のところは書く必要があるのではないか。 ・ 「地域交流」は非常に重要。スポーツと文化を独立させるのではなく、それらを絡ませたような表現の仕方が良いのでは。 ・ アメリカとの違いを肌で感じたのは、スポーツ、芸術への参加と、それを促進する機器開発。 ・ 文化芸術は、積極的な参加以外に、鑑賞できる機会も取り入れられないか。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・スポーツや芸術に触れる機会を増やす。〔県民〕    3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 両分野は丁寧に、分けて記載することが望ましい。 〇 障がい者スポーツの分野では、来年度の東京パラリンピックや2027年に全国障害者スポーツ大会が内々定していることを踏まえ、    ・ 障がい者が、障がい者スポーツに参加できる機会の拡大    ・ そのための指導者養成や資質向上    ・ 全国、海外で活躍できるアスリートの養成といった項目を盛り込むべきと考える。         〇 文化芸術活動では、文化芸術活動推進法が施行されたことも踏まえ、 ・ 障がい者が文化芸術活動に参加できる環境や作品を発表する機会の確保 ・ 障がい者が、文化芸術作品や活動を鑑賞できる機会の確保    といった項目を盛り込むべきと考える。 29ページ 11-10 選挙 1 議論のポイント   「選挙」について、どのような項目、内容を記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 選挙(投票)に対する配慮だけではなく、障がい者の被選挙権に対する配慮も規定し、政治参加全般の保障を。   3 議論を踏まえた分科会としての考え方  〇 「選挙」として以下のような内容を記載することが望ましい。     〇 法律又は条例の定めるところにより行われる選挙における投票のみではなく、障がい者の被選挙権にも配慮した規定にすべきである。 11-11 権利擁護 1 議論のポイント   「権利擁護」という項目は必要なのか。 必要だとすれば、どんな内容を記載すべきなのか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 虐待防止は是非、条例の中に記載して欲しい。究極の差別事案が虐待であるので。 ・ 司法参加という観点も重要。知的障がい者が逮捕された場合のサポート等は今後重要な課題となってくる。    3 議論を踏まえた分科会としての考え方  〇 「権利擁護」として以下のような内容を記載することが望ましい。     〇 障がい者差別の究極が虐待であるため、虐待防止に関する内容の記載が必要である。  〇 司法への参加支援について条例に盛り込むことを望む。 30ページ 11-12 人材育成 1 議論のポイント   「人材育成」について、この項目は必要なのか。   各分野で必要な人材は、当該項目に記載するとすれば、人材育成としてどのような内容を記載すべきか。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 共生社会実現のための策施なので人材育成、資質向上という観点もあるが、大きなテーマは障がい者差別解消であるので、障がい者差別解消や権利擁護という位置づけで人材育成としていくことも考えられる。 ・ 福祉人材とか、医療、保健分野は別に盛り込む必要があるのではないか。 ・ 各分野の人材育成というのは不要で、障がい者差別というのを総論的に扱って欲しい。 そうすると、対象範囲は、何人もということになる。 障害者基本法、虐待防止法、バリアフリー法など様々な法律があるが、こういうものを総合的に理解する人の養成は必要になる。 ・ 行政の職員が障害者差別解消法の内容を理解していない。これを改善する必要がある。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕    ・ 県職員特に警察職員に手話を覚えて欲しい。〔団体〕    3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 各分野において必要となる人材は各分野の施策に記載することとし、「人材育成」としては、障がい者差別解消や権利擁護などの大きな観点での人材育成について記載すべき。 〇 障がい者差別解消や権利擁護の人材育成の範囲は広く、一般県民も対象となるが、障がい者理解促進とも関係性が深いので、両者の関係を整理して記載すべきと考える。 〇 また、県での条例であるので、県職員に対する障がい者理解を深めるための取組を記載すべき。      (県の責務でも良い) 31ページ 12 障がい者差別の禁止を担保する仕組み(総論) 1 議論のポイント 「障がい者差別の禁止」を担保する仕組みをどう構築するのか。 「相談」、「あっせん」、「勧告」、「公表」等の仕組みを構築する必要があるか。また、どこまで必要か。   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 障害者雇用促進法は、厳しい規定を設けているので、できるだけその仕組みに近いものをつくってほしい。 ・ 長野県のまちづくり条例との整合性を図り、まちづくり条例の仕組みを踏襲してほしい。 ・ 条例は、権限を持った勧告等の行為が出来るような条例でなければいけないと思っている。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 紛争解決の仕組みは必要だと思う。是非、盛り込んで欲しい。〔障がい者団体〕 ・ 明確な紛争解決の手段や悪質なものについては、場合によっては処罰規定まで含んだ内容にして欲しい。〔障がい者団体〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 「障がい者差別の禁止」を担保する仕組みとして、「相談」、「あっせん」、「勧告」、「公表」の仕組みを構築する必要がある。(詳細な考え方は各論で記載) 32ページ 12-1 障がい者差別の禁止を担保する仕組み(各論) 1 議論のポイント 「障がい者差別の禁止」を担保する仕組みとして、「相談」、「あっせん」、「勧告」、「公表」の仕組みを 構築する必要があるが、具体的にどのような仕組みとすべきなのか。 2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 構造としては、相談からあっせん申立て、調査、あっせんの実施、勧告、公表と連続的になるので、対象者は一貫してなければならないのではないか。 ・虐待防止法には立入調査権が認められている。それに準じた形で、相談があった事案について事実確認の調査権が認められるようなニュアンスを持たせられないか。 ・ 相談窓口を一本化し、障がい者虐待、差別解消及びほじょ犬等の相談について統合し、対応を図ってほしい。 ・「あっせん」ではなく「仲介」とか、話し合いの機会を設けて理解を求めるような仕組みがあるというのも考えられる。 圧力みたいなもので強制させるのではなく、県が積極的に中に入り、理解を求められるような仕組みも考えられるのでは。 ・ 協議会はどんなメンバー(組織)を想定しているのか。また、協議会の機能をどのように規定するかが大切になってくる。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕 ・ 障がい者に限らず第三者に判断していただく必要がある苦情はたくさんある。〔事業者〕 3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 別添のような仕組みを構築すべきと考える。(別添資料は34ページ) 33ページ 13 その他必要な事項 1 議論のポイント   1〜12まで検討された項目以外について、条例の記載するべき項目はあるのか。   その内容は、どのようにものとすべきか。   〔事務局での議論提供:守秘義務違反の罰則・条例制定後の検討〕   2 委員等から出された主な意見   〔分科会での意見〕  ・ 守秘義務は、罰則規定がないゆえに守秘義務が守れない状況になるのか。 ・ 初めての条例でもあるので、条例施行後3年をめどに見直しする規定を設けて欲しい。 ・ 内閣府では障害者政策検討委員会が、次の障害者差別解消法の改正に向かって議論が今本格化している。 〔障がい者団体・県民からの意見等〕   なし    3 議論を踏まえた分科会としての考え方 〇 初めての条例であり、また、現在内閣府で障害者差別解消法の改正に向かって議論がされている状況を鑑みると、本条例についても条例施行後、一定期間後に検討する規定は必要と考える。         〇 期間や表現等については県において検討すべきであるが、少なくとも、障害者差別解消法が改正された場合においては、必ず検討を行うことが望ましい。 〇 処罰規定については、処罰規定がないと守秘義務が守られない状況が発生した場合に、上記見直しにあわせて検討することとし、施行時には記載しなくても良いと考えられる。 34ページ 紛争解決の仕組み (分科会案) 1 相談 対象者は何人も。 相談を受けた際の対応内容については、相談に応じ、必要な助言および情報の提供 相談に係る事実確認を行い当事者その他の関係者間の調整 関係行政機関への通告、通報その他の通知。 下矢印 相談により解決しないときは、 下矢印 2 県に対して「あっせん」 の申し立て。対象は、障がい者とする。 ただし、家族、後見人、養護者が本人に代わり申請することも可能。 申し立てが できない事項は、行政不服法等その他の法令で対応可能なもの 障害者雇用促進法に該当するもの 障害者虐待防止法に該当するもの 代理人の申立てが障がい者の意に反するとき 同一案件で過去にあっせん等の申し出を行ったもの。 下矢印 3 調査  実施主体は、県。 調査への協力は、申立人及び当事者 下矢印 4「あっせん」 の求め  県が第三者機関に調査委任 「あっせん」 の求めのできない場合は、あっせんを求めることが適当でない場合 及びあっせんを求めることが必要がない場合。 下矢印 5 「あっせん」 の実施 第三者機関で実施 委員構成は、 有識者・弁護士等、 障がい当事者(a)、 事業者代表(b)、 (aとbは同数  aとbとも案件より委員追加) 第三者機関の役割  その1あっせん事案に対する調査〔調査を県に委託すること可〕 * 調査に対する協力義務あり 。その2あっせん案の作成・提示。その3障がい者差別解消推進員からの相談に対する対応。 あっせんを 行わない (終了)する場合 その1 あっせんの必要がないと認める場合(取り下げ等)。その2  対象事案が解決したとき。その3  あっせんを受諾したとき。その4  対象事案の解決の見込みがないと認められるとき 等  下矢印 6 勧告の求め 第三者機関から知事に勧告を求める 勧告の求めの条件は、あっせんを受託しない。従わない。放置する 正当な理由なく調査を避ける。虚偽の報告 等。 下矢印 7 勧告 知事が実施 勧告の要件は、必要があると認めるときは、勧告することができる。 下矢印 8公表 知事が実施 公表の要件は、正当な理由なく勧告に従わないときは、公表することができる         以上。