資料1 1ページ 第5回障がい者権利擁護専門分科会の検討状況について 障がい者支援課 障がいの有無にかかわらず、誰もが認め合い、支え合う共生社会を目指すとともに、障がいのある方が感じる生きづらさの解消を図るための条例について、「長野県社会福祉審議会障がい者権利擁護専門分科会」の第5回目を以下のとおり開催し検討した。 1 開催日時  10月28日(月曜日)13時30分から16時30分(会場:県庁 議会増築棟 402号会議室) 2 出席委員数  委嘱委員10名のうち9名出席 3 審議内容  「論点事項(目的、前文に盛り込むべき事項 他)」、「今後の分科会の進め方」及び「主な論点の再整理」等について事務局が説明し、委員から意見を求めた。 4 委員等から出された主な意見 (1)専門分科会で議論する論点について ア 論点11 共生社会実現のための施策 【虐待防止】 ・障がい者に対する差別の中で究極な差別が虐待なので明記してほしい。 ・施設職員の内部通報に対するサポート体制について明記すること。 【医療を要する障がい者への支援】 ・医療から早い段階において福祉につなげるような取組みが重要 【人材育成と資質向上】  ・福祉人材や医療、保健分野は別に盛り込む必要があるのではないか。  ・障害者基本法、虐待防止法、バリアフリー法など様々な法律があるが、こういうものを総合的に理解する人の養成は必要になる。 イ 論点12 その他 ・コミュニケーション弱者に対しての情報保障を盛り込むこと。 ・「司法への参加の支援(意思の代弁、情報の伝達)」を盛り込んでほしい ・条例施行後の検討は、3年に1度程度の見直しは必要 ・女性障がい者について盛り込んでほしい。 ・障がいのある少女と障がい者のある女性を別々に表記し、その施策を考えること。 ウ 論点13 目的 ・誰にでも分かりやすくすること。 ・障がい者の「人格」と「個性」の尊重について明記すること。 ・障がい者の能力を見出す内容を明記すること。 エ 論点14 前文に盛り込むべき事項 ・「地域移行」等、長野県らしさを明記すること。 ・外国人障がい者に対する内容を明記すること。 ・「社会モデルの実現」及び「本人の意思決定の尊重」を盛り込むこと。 ・本来の場所に支援や配慮が入るような施策を盛り込むこと。 2ページ (2) 主な論点の整理 ア 障がい者の範囲について ・条例の名称により、県民の多くが内容を感じ取るため、障がい者の範囲の中に生きづらさを感じている方や外国籍、LGBT等が含まれると受け取ってもらえない難しさがある。 ・「継続的」だけでなく、「断続的」の表現が入ったほうがよい。 ・障がい者を対象とした条例であることを明確にするため、条例名に「障がい」を含め、目的をきちんと定めた条例にしてほしい。 ・本人の努力では解決できない生活のしづらさを継続的に持ち続ける方たち等について、前文等に入れてほしい。 イ 不当な差別的取扱い(定義、差別の禁止)について ・「不当な差別的取扱いを、可能な限り回避する努力をする」等の文言を入れること。 ・「正当な理由があると判断」の文言からいきなり始まるのはいかがなものか。 ・「差別的扱い」の表現ではなく、「差別的対応」はどうか。 ウ 合理的配慮(定義、不提供の禁止)について ・対話による相互理解を深めるために、「対話による相互理解」という文言を入れてほしい。 ・障害者雇用促進法では、事業者の合理的配慮は義務化されているので、事業者に関しては義務化でよいのではないか。 ・「提案に基づく対話と相互理解」のような表現を含めてほしい。 ・事業者に自治会のような組織を含めるのか。 エ 基本理念について ・女性であるがゆえの差別があるので、「女性」という言葉を絶対使ってほしい。 オ 定義について ・社会モデルは大事にしていた考え方なのでぜひ盛り込んでほしい。 ・障がいがあっても特別な場所ではなく、本人の意思に基づいて望む場所で暮らせる社会についても盛り込んでほしい。 (3)長野県「障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す研究会」に寄せられた差別事象について   (発達障がいを理由に放課後学童保育が受けられなかった事例について)   ・障がい者の前に児童であるべき子供を、本来の児童館や児童クラブで受け止められないということ自体、事業所の責任というより、施策を行っている自治体の責任だ と思う。   (アパートの賃借の際、視覚障がいがあることを理由に契約に至らない事例について)   ・視覚障がい者だけではなく、精神障がい者等、もっと深刻な問題がある。対話で解決するのかどうか疑問である。 (その他)   ・県においての差別事象の観点も必要だが、法務省のような人権擁護の専門家が分析しているものに準じて行う方法も、一つの方法である。 5 次回専門分科会開催予定日 令和元年11月21日(木曜日) 以上。