資料5 表紙 主な論点の再整理 1 障がい者の範囲 2 不当な差別的取扱い (定義、差別の禁止) 3 合理的配慮 (定義、不提供の禁止) 4 基本理念 5 定義 (条例において定義な必要な事項) 1ページ 障がい者の範囲(考え方) 1 議論していただいた事項 条例の対象となる「障がい者」についてどのように考えるか。 ・差別解消法と同一とするか。 ・理解されやすいように明示することは必要か。 2 委員等から出された意見 〔分科会での意見〕 ・ 県民への周知を図るためには、一般の方が分かりやすい文言を使うべき。 ・ 障がいの社会モデルを踏まえ、社会的障壁で生活に相当の制限を受ける者を幅広く捉えるべき。 ・ 基本法の附帯決議で言及されている難病や高次脳機能障がいについても障がいに含まれるということを意識しておくべき。 ・ 医学的には障がいに該当しなくても、生きづらさを抱える方々を考えてほしい。 ・ 「ひきこもり」の人々も、障がいと生きづらさを抱えている人達たちなので、「障がい者」の定義に加えてほしい。 ・ 障がい児も対象となることがわかるような工夫を ・ 県民が対象となると思うが、外国の方が県民として定住されている方が増加している。 ・ 地域においては、認知症の方がたくさんいる。この方の支援も必要ではなかい。 ・ 教育については、障がいの有無ではなく、特別な教育ニーズという概念で、どんな支援が必要なのかが問われている。 〔障がい事団体・県民からの意見等〕 ・ SDGs を踏まえ、理念は障がい者だけに絞ったものにしないで欲しい 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 以下の文言を参考に、更に議論を深めていただきたい。(基本は障害者差別解消法第2条の規定) 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)、難病に起因する障がいその他心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障 がい及び社会的障壁により継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 *なお、定義は、障がい者(児)としたら如何か。 2ページ 〔参考となる事項〕 ・滋賀県 条例骨子案検討報告書 「障害者と同様に社会的障壁により様々な生きづらさを抱える者」についての「議論を踏まえた考え方」 @ これまでの議論を踏まえ、障害者差別解消法に定める「障害者」の定義の解釈において含まれると考えられる認知症や一部のひきこもり等については、障害者差別解消法や条例の適用を受けることを 示す A 障害者と同様に様々な社会的障壁により生きづらさを抱えた者が存在するということを条例の前文等において規定することで、滋賀県にとっての共生社会づくりの意思表示をする。 B 障害の範囲については、見直しの規定を設け、今後の事例の蓄積や国の動向を見据えながら検討していく。 最終的な滋賀県の条例 〔障がい者の定義〕 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的または断 続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 〔前文の中に盛り込まれている内容〕 (前略) 一方で、滋賀ではかつて深刻な障害者虐待事案が発生し、その教訓を踏まえ障害者の権利利益の擁護に取り組んできたが、依然として人権侵害や生活上の制約を受けている障害者が存在す る。さらに、人と人との絆きずなが薄れつつある社会にあって、社会保障の狭間で困難な暮らしを余儀なくされ、また、周囲の無関心や無理解により孤立する人々が存在しており、共生社会の実現は道半 ばにある。 (後略) 3ページ 不当な差別的取扱い (定義) 1 議論していただいた事項 不当な差別的取扱いをどのように規定するのか ・ 差別的行為を記載せず、差別解消法での「不当な差別的取扱いの禁止」の表現を使用するか。 ・ 基本指針等を参考として差別的行為を記載するか。 ・ 該当事象ごと(教育、医療、公共交通等)に差別の内容を記載するのか 2 委員等から出された意見 〔分科会での意見〕 ・ 差別を例示することは分かりやすいが、条文が長くなりすぎる上、全てを記載することは困難なので、それよりは、「不当な差別」とし拡大解釈が可能な表現が良い。 ・ 直接的な差別だけではなく、間接差別や関連差別についても県民に周知できる文言を考えて加えてほしい。 ・ 今のままだと、県民にも、当事者にも、事業者にもわかりづらい。例示を示すのも一つの方法。 ・ 他県と同様な仕組みであれば、強制力が強くないので、障がい者差別の範囲は厳密にしなくても問題ないのではないか ・ 時代により変化するというようなものは避け、普遍的なものの方が良いのかと思う。 ・ 「差別」と「区別」というものを、県民は理解しているのだろうか。 〔障がい事団体・県民からの意見等〕 特になし 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 以下の文言を参考に、更に議論を深めていただきたい。 障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、財、サービス、各種機会の提供を拒否し、又は、提供に当たって場所、時間帯などを制限する、若しくは障がいのない人に対し て付さない条件を付けるなどにより障がいのある人の権利利益を侵害すること。 〔事務局補足〕 分野を定めない規定をしている県の中で、「不当な差別的取扱い」という表現ではなく、不当な差別的取扱いを「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本指針のよる基本的な考え方」に 基づき記載している、福岡県、静岡県を参考として提案した。 「不当な差別的取扱い」という表現は、障がい者を「物」的に扱う印象を受けるため、「不当な差別的扱い」としたらどうか。 4ページ 不当な差別的取扱い (差別の禁止) 1 議論していただいた事項 不当な差別的取扱いの禁止の対象範囲をどのように考えるのか (障害者差別解消法の規定:行政機関等、事業者) 通常記載されている内容以外に記載する内容はあるのか。 2 委員等から出された意見 〔分科会での意見〕 ・ 権利条約8条をそのままストレートに翻訳すると「何人」になるのでは。 ・ 県、事業者に任意活動団体も含め、あらゆる活動を含めると、実質的には何人と全く同義になる。 ・ 事業者の表現は違和感がある。「全ての人」という表現が適切なのでは ・ 事業者及び個人を含め、長野県条例では差別を決して許さないと県民にアピールすることは大切。 「何人」とするのが良い ・ 障がい者差別の範囲は、ちょっと拡大した考えで進めて欲しい。 ・ 同じ内容、同じ人でも合理的と判断する人により変わる。「建設的対話」のプロセスが欠けたら、訳の分からないものになってしまう。(合理的配慮に関する部分での発言) 〔障がい事団体・県民からの意見等〕 ・ 障がい者と地域住民が対立構造にならないような話し合いの場等の機会が重要〔団体〕 ・ 視覚障がい者が大きな研修会を開催し施設に問い合わせたところ「施設に手話ができる人がいないので、他の施設を利用しからどうか」と回答したところ、「断られた」「こんなことが許されるのか」と いうことになった〔事業者〕 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 以下の文言を参考に、更に議論を深めていただきたい。 1 何人も、障がいを理由として、不当な差別的扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならない。 2 正当な理由があると判断し、障がい者に対して財、サービス、各種機械の提供を拒否し、又は、提供に当たって場所、時間帯など制限する、若しくは障がいのない人に対して付さない条 件を付した場合には、障がい者にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。 〔事務局補足〕 1 対象者は、「何人」とした。(法律の横出し) 2 分科会では議論が深まらなかったが、障がい者団体からの意見や合理的配慮での議論を踏 まえ、このような記載(理由を説明し、理解を得る努力)が必要か再度検討をいただきたい なお、2の規定を設けている都道府県は、事務局が調査した限りない。 5ページ 合理的配慮 (定義) 1 議論していただいた事項 合理的配慮について、条文にどのように記載するのか。 ・ 障害者差別解消法と同様な内容とするのか。 ・ 障害者差別解消法の要素を踏まえ、他の表現とするのか。 2 委員等から出された意見 〔分科会での意見〕 ・ 雇用促進法の指針が非常にわかりやすく記載されているので参考にして欲しい。 ・ 合理的配慮は、障がい者の社会的障壁の除去の意思表明があった場合に始まる。本人主体ということが大切。 ・ 意思表明が困難な者や意思決定支援が必要な者についての合理的配慮については、家族、支援者からの求めについて担保できる仕組みを考えるべき。 ・ 雇用促進法の指針が非常にわかりやすく記載されているので参考にして欲しい。 ・ 「合理的配慮」という言葉が一般の県民には分かりにくい。 ・ なぜわかりづらい「合理的配慮」や「過重な負担」という言葉を使うのか、その思いを逆から考えると「防衛」的な表現であり、そのへんはどこから来ているのか。 ・ 当事者によっては、合理的配慮を求めない方もいる一方、求めなくても合理的配慮をしてもらえるものだと誤解している方もいる。 ・ 合理的配慮は、どこまで、どういうふうに捉えていいのか、難しい。 〔障がい事団体・県民からの意見等〕 ・ 障がい者が合理的配慮を求めていいのか、いけないのか理解していない ・ 合理的配慮という概念は難しいので、「ちょっとした配慮」等の言い方をしている 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 以下の文言を参考に、更に議論を深めていただきたい。  障がいのある人の求めに応じて、障がいのある人が、障がいのない人と同等の日常生活又は 社会生活を営むために支障となっている状況を改善するために、相互理解の中で、必要かつ適 切な措置を行うことをいう。 ただし、その実施に伴う負担が過重となるものを除く。 なお、障がいのある人がその意思を表明することが困難である場合にあっては、その家族又は 支援者が表明することができる。 〔事務局補足〕 障害者雇用促進法に基づく「合理的配慮指針」を参考に、わかりやすい表現を心掛けた。 また、障がい者のある人がその意思を表明することが困難な場合について、家族等からの表明に ついても明記した。 6ページ 〔参考:障害者雇用促進法に基づく「合理的配慮指針」〕 全ての事業主は、法第36 条の2から第36 条の4までの規定に基づき、労働者の募集及び採用 について、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障 害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業 生活を営むことが著しく困難な者をいう。以下同じ。)と障害者でない者との均等な機会の確保の支 障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該 障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならず、また、障害者である労働者に ついて、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有 効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特 性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置 を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りで ない。 同指針の基本的考え方: 1 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性 質のものであること。 (2以下略) 〔参考:福島県〕 障がいのある人(障がいのある人がその意思の表明を行うことが困難である場合にあってはその 家族等)の求めに応じて障がいのある人が、障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会 生活を営むために必要かつ適切な措置を行うことをいう。 ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。 7ページ 合理的配慮の不提供 (禁止) 1 議論していただいた事項 合理的配慮の不提供の禁止の対象範囲をどのように考えるのか (障害者差別解消法の規定:行政機関等、事業者) 合理的配慮は義務化等の上乗せ規定が必要なのか。 通常記載されている内容以外に記載する内容はあるのか。 2 委員等から出された意見 〔分科会での意見〕 ・ 法施行後3年が経過していることもとあり、場合によっては義務化も必要ではないか ・ 同じ内容、同じ人でも合理的と判断する人により変わる。「建設的対話」のプロセスが欠けたら、訳の分からないものになってしまう。 ・ 合理的配慮の範囲がものすごく、結局、つなぎ目がない形で相談をしながらよりよいものを提供していくことが望ましい姿なのでは。 〔障がい事団体の意見〕 ・ 事業者に対する合理的配慮を義務化して欲しい 〔事業者の意見〕 ・ 当社はセルフサービスなので、ホテル等のフルサービスと同等のサービスを提供できる訳ではない ・ 一時的に過重と思われるレベルまで引上げると、それが基準になり他の業務に歪が生じることもある。 ・ 努力義務化にしておいて欲しい ・ 規制で縛る部分を最初から作り過ぎずに、徐々に進めていって欲しい 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 以下を参考に、更に議論を深めていただきたい。 (内容的整理、方向性の確認) 1 対象範囲は、県、事業者でよいか。 2 合理的配慮の不提供は、法律と同等(県:義務、事業者:努力義務)で良いか。又は、県、事業者とも義務化すべきなのか。 様々な意見がある中で、分科会として一つの方向性を示すことができるのか。 3 過重な負担と判断し、合理的配慮が提供できない場合は、「不当な差別的扱い」と同じようにその理由を説明し、理解を得るように努める規定は必要かではないか。 〔事務局補足〕 1 対象範囲の確認 2 様々な意見があるなかで、分科会として、どのような方向性とすればよいか。 (一定方向性を示す。両論併記とする。など) 3 記載のとおり 8ページ 基本理念 1 議論していただいた事項 基本理念として、どのような項目を盛り込むべきなのか 2 委員等から出された意見 別添のとおり。 3 議論を踏まえた事務局での整理内容 様々な場面で、様々なご意見をいただいた。 分科会全体、障がい者団体・県民等からの意見を踏まえ、以下項目に整理した。 ・障害者基本法で記載されている4要素(下記1〜4) ・幼年期からの学びや活動を通じての、障がい者理解と障がい者と共に活動する機会の拡大 ・女性など複合的な障がいを有する者に対する配慮 ・県外、海外からの訪問者に対する配慮 分科会全体での議論や委員が重要と考えていることを踏まえ、下記の文言を参考に、項目、項目の内容(要素)について、更なる検討を願います。 1 全ての県民は、障がいの有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が尊重されること。 2 全ての障がいのある人は、社会を構成する一員として、自らの意思によって社会、経済、スポーツ、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 3 全ての障がいのある人は、どこで誰とどのように生活するかについて自らの意思によって選択する機会が確保されること。 4 全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機 会の拡大が図られること。 5 全ての県民は、幼少期からの学びや活動を通じ、障がい、障がい者及び社会モデルに対する理解を深めるとともに、障がいのある人とない人が共に役割を持ち一緒に活動する機会に積極的 に参加すること。 6 障がいがあることに加え、性別、年齢、その他の要因が複合することにより、特に困難な状況に置かれている障がいのある人については、その状況に応じた配慮がなされること。 7 県内に暮らす障がいのある人の生活のみならず、県外・海外から訪れる障がいのある人に対しても、その状況に応じた配慮がなされること。 9ページ 委員等から出された意見 (基本理念以外の場面での発言も含む) 〇 総論的意見 ・ 基本理念の項目に、長野県が取り組んでいる「地域移行」を入れてほしい。 ・ これまでの県の取組や県の基本計画との整合性、関係性を明確にすることは大切。 ・ 社会や大人の都合で良い子に育てられるのではなく、生まれたその子がその子らしく意思決定支援がされる条例にして欲しい。〔県民〕 ・ 個性が尊重できるような事を盛り込んだ条例にして欲しい〔県民〕 〇 幼少期からの理解促進 ・ 理解不足による無意識の差別が多いと思われるので、幼少期から障がい特性を学ぶことが重要で、理解促進や教育も入れてほしい。 ・ 小学校より保育園の方が、吸収が早い。 ・ 障がい者の人権が、享受できない社会の現実があることから、「人権」についての教育は、若年層から行うことが、効果的ではないか。 ・ 小さなときから障がいがあって共に地域も含めて一緒にという方向性を示したものに。 ・ 小さい時から、障がいや手話について教えていく必要がある。〔団体〕 *学校教育そのものについての意見は記載していない 〇 障がい者理解 ・ 社会が障がいを受容してくれれば、障がい当事者も受容しやすくなる。 ・ 障がい特性を含めた障がい者理解の促進を条例に盛り込んで欲しい ・ 障がい当事者は「特別な人ではない」ことを認識すべき〔団体〕 ・ 障害特性が理解されないので、差別となる事例は多い。そのため孤立し、引きこもりになる事案もある。〔団体〕 ・ 障がい者が受ける差別が起こる根本的な原因、社会的障壁が起こる根本的原因を是正する内容にして欲しい。〔県民〕 〇 障がい者との活動機会(交流) ・ 一緒に体験することで、人と人の距離が縮まった。人は活動して仲良くなる。こちらのステージに来て交流して良いというのではなく、何らかの役割を持って活動して交流が深まるので、そういう意味での 書き込みを。 ・ 障がい者に慣れることは重要。県の広報などに障がい者の活用を。〔ゲストスピーカー〕 ・ 障がい当事者と県民が一緒に参加するイベントの実施を(ごみ拾い等) 〔団体〕 ・ 交流機会の拡大を図ることは大賛成 〔県民〕 10ページ 〇 複合的な要因を有する障がい者への配慮 ・ 女性の障がい者に対するは配慮を ・ 障がいのある女性は、結婚等で不当な取扱いを受けることがある。また、一般的に女性になされる配慮がないことも多い。(ゲストスピーカー) 〇 その他 ・ 対象者の範囲について、県民の他に旅行者(国内、海外)に対する配慮も必要なのでは。 11ページ 定 義 1 議論していただいた事項 障がい者、障がい者差別(不当な差別的取扱い、合理的配慮)について議論いただいた。 (別項目で整理) 2 定義に関する事務局から依頼事項 事務局として考えている条例上の定義:(言い換え等の表現は除く) @ 障がい者 A 社会的障壁 B 不当な差別的取扱い C 合理的配慮 D 社会モデル このうち、@・B・Cについて、検討済み A・Dの定義に関する意見 他に障がい者の共生社会を実現するために、定義しておいた用語があるのか検討いただきたい。 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活、社会生活を営む上で障がいとなるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 社会モデル 障がいのある人が、日常生活、社会生活において受ける制限は、障がいのみに起因するのではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるという考え方。 〔事務局補足〕 社会的障壁 : 障害者基本法第2条の表現を採用した 社会モデル : 障がい者理解に必要不可欠と考え記載した 表現は東京都の条例を参考に記載した。 なお、報告書提出後に、条例構成上、定義が必要な場合は、県の責任において定義する。 以上