資料3 第3回 長野県障がい者権利擁護専門分科会 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」 検討会 論点提示資料 【専門分科会で御議論いただきたい論点】 ○論点8  「障がい者差別の禁止を担保する仕組み」について ----------------------------------------------------------------- (次回の専門分科会で御議論いただく論点) ○論点9  県の責務について ○論点10  市町村の役割、市町村との連携について ○論点11  共生社会実現のための施策について 令和元年8月30日 長野県 健康福祉部 障がい者支援課 ■ 論点 8−1  「障がい者差別の禁止を担保する仕組み」(総論)について    ≪主な論点≫ ○ 条例において「障がい者差別の禁止」を担保する仕組みをどう構築するのか。 (考え方のポイント) ・相談、あっせん、勧告、公表等の仕組みを構築する必要があるのか。 ・当該仕組みは、どこまで必要なのか。 1 担保する仕組みについて  「障害者差別解消法」における記載 (第12条) 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる 〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的な考え方〕 事業者における障害者差別解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、 その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、主務大臣は、特に必要があると認められるときは、事業者に対し、報告を求め、又 は助言、指導若しくは勧告をすることができることとされている。  こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者に対して、対応指針に係る十分な情報提供を行うとともに、事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行うものとする。 また、主務大臣による行政措置に当たっては、事業者における自主的な取組を尊重する法の趣旨に沿って、まず、報告徴収、助言、指導により改善を促すことを基本とする必要がある。主務大臣が事業者に対して行っ た助言、指導及び勧告については、取りまとめて、毎年国会に報告するものとする。    「障害者差別解消法」における記載 (第14条) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 長野県としての取組 障がい者差別解消推進員の配置 (平成28年4月) 障害者虐待防止・差別解消連携推進会議の設置 (平成28年7月) 周知・啓発  障がい者差別解消推進員による出前講座、「信州あいサポート運動」による障がい者理解の推進、「ヘルプマーク」配布による障がい者への援助・配慮の支援、市町村・県職員を対象とした研修会の実施 → 相談窓口で対応してもなお、事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等については、あっせん、勧告等による実効性の確保が必要となるが、あっせん等の調整を行う機 関の設置について具体的に明記されておらず、現状では調整を行うことができない。 先行県の状況 相談、あっせん、勧告、公表等の仕組みを条例に規定   10都県 条例に規定していない  2県(鳥取県、佐賀県) 先行県の仕組み 先行都県の紛争解決の仕組みは、各都県でほぼ同様。その方法は以下のとおり。 1 相談への対応(相談体制の整備・相談員の設置) 2 「あっせん等」の申立て (障がい者等 → 県) 3 調査  4 「あっせん等」の求め  (県 → 協議会等)  5 「あっせん等」の実施  (必要に応じて協議会等による調査 → あっせん案提示) 5 勧告の求め (協議会等 → 県  : あっせん案な応じない場合など) 6 知事による勧告 7 知事による公表 * 罰則規定を設けている都県はない。(守秘義務違反は除く) 障がい者差別の禁止を担保する仕組みを設けることのメリット・デメリット 区 分 仕組みを設ける メリット 事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等について対応が可能となる デメリット 障がい者差別の範囲等を限定せざるをない(不当な差別的取扱い合理的配慮の不提供 に限定等) 区 分 仕組みを設けない メリット 障害者基本法のような広い障がい者差別の概念を禁止対象とすることが可能 デメリット 事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等について対応ができない(現行と変わらない) 議論のポイント  障がい者差別の禁止を担保する仕組み(紛争解決の仕組み)を構築する必要があるのか。 参考 「あっせん」とは、 紛争当事者の間に専門機関が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進すること。 「勧告」とは、勧告とは、相手方の処置を勧め、又は促す行為である。 勧告は、それが尊重されることを、もちろん前提としているが、法律上相手方を拘束する意味までは持っていない ■ 論点 8−2  「障がい者差別の禁止を担保する仕組み」(各論)について    ≪主な論点≫ ○条例において「障がい者差別の禁止」を担保する仕組みをどう構築するのか。 (考え方のポイント) ・各都県で考え方に差のある事項について、長野県としてはどのように考えるのか。 1 相談への対応(相談体制の整備・相談員の設置)    代表的な記載方法 ・何人も、知事に対し、障害を理由とする差別に関する相談を行うことができる。(秋田県) ・障がいのある人及びその家族その他関係者は、県に対し、障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる。(福島県) ・県は、法第十四条の相談に的確に応ずることができるよう、当該相談に応ずるための窓口を設置するとともに、相談体制の充実を図るものとする。(群馬県) 先行県に考え方の相違がある事項  (平成28年度以降に制定した12県のうち担保する仕組みのある10県状況:以下同じ) 〇 相談対象者 何人も ⇒ 4県(秋田県、滋賀県、静岡県、香川県) 障害者及びその家族その他関係者並びに事業者 ⇒ 3都県(福島県、三重県、東京都) 障がい者(意思表明が困難な場合は家族)及び事業者 ⇒ 1県(福岡県) 対象者の記載なし 2県(群馬県、福井県) 議論のポイント  対象者をどのように考えるのか。 2 相談を受けた際に実施する内容     代表的な記載内容   県は、相談の申出があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。   (1)  相談に応じ、必要な助言および情報の提供を行うこと。   (2)  相談に係る当事者その他の関係者間の調整を行うこと。   (3)  関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 先行県に考え方の相違がある事項  代表的な記載と同様な都県  7都県(福岡県、福井県、三重県を除くすべて) 福岡県 : 具体的内容の記載なし 福井県 : (3)の記載なし) 三重県 : 代表的な3項目に加え、障害者虐待防止法及び障害者雇用促進法に該当する案件の対応も記載 (関係行政機関への通告、通報その他必要な対応を図るものとする。) 議論のポイント     先行県と同様な内容で良いのか。 3 あっせん(あっせん又は助言)の申し立て     先行県での規定方法  ・ 障がい者、障がい者の家族、事業者その他の関係者は、前二条の規定による相談を経ても差別事案の解決が期待できないと認められるときは、知事に対し、当該差別事案を解決するために必要な助言又は あっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。(三重県) ・ 障害者並びにその家族及び後見人その他障害者を現に保護する者は、第七条各項の規定に違反する取扱いを受けたと認める場合で、第八条第三項の規定により相談を行い、当該相談について広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときは、知事に対し、紛争の解決のために必要なあっせんを求めることができる。(東京都) 先行県に考え方の相違がある事項  〇あっせん・あっせん又は助言    「あっせん」 5都県 (秋田県、群馬県、滋賀県、福井県、東京都)        「助言又はあっせん」 5県  (福島県、三重県、福岡県、静岡県、香川県)    *「助言又はあっせん」としている県に、ここでの相談と相談員による相談との相違を聴いたが明確な相違はない 〇申立人    障がい者、家族、後見人その他関係者 7都県        障がい者、家族、事業者 、その他の関係者 1県 (三重県)    障がい者(意思表明が困難な場合はその保護者)又は事業者 1県 (福岡県)    障がい者  1県 (福井県) 〇あっせん(助言含む)の申し立て要件 相談による対応によってもなお解決することができない(見込まれる)   9都県 条件なし  1県 (福井県) 〇あっせん(助言含む)の申し立てができない事項 条件なし  福井県のみ 障がい者の意思に反する家族等からの申し出のみ  福島県、静岡県 (この事項は、「家族等からの申し出ができる」規定を有しているは、すべての都県が規定) 行政不服審査法その他の法令に基づく不服申立て又は苦情申立てをすることができるとき 秋田県、滋賀県、東京都、香川県 障害者雇用促進法に該当する案件      秋田県、群馬県、滋賀県、東京都 同一の対象事案について過去にあっせんの申し出あり  秋田県、群馬県、滋賀県、東京都 対象事案の発生日から3年を経過したもの 群馬県、三重県、福岡県 当事者のすべてが県外に居住又は所在 福岡県 議論のポイント    「あっせん」とするのか「助言又はあっせん」とするのか 申立人は、どの範囲まで対応とするか。 相談による対応をあっせんの前提要件とするのか。    申立ができない事項としては何が適切か。(他県で設定したものうち不要なものは何か) 4 あっせん等の申し立て後の対応     (1) 調査に関する規定 代表的な例    知事は、前条の規定による申立てがあったときは、当該申立てに係る事実の調査を行うものとする。(福島県)      先行県に考え方の相違がある事項 ) 〇申し立てがあった場合の調査の考え方     調査を行う(させる)ものとする。  6都県 (秋田県、福島県、群馬県、東京都、静岡県、香川県)         調査ができるものとする      三重県     調査自体の規定なし  3県 (滋賀県、福井県、福岡県)      なお、「調査についての協力」「証明書の携行・提示」等の規定も各都県により相違があるが、必要な事項については、事務的な内容であるため別途事務局で検討 議論のポイント     申し立てがあった際の調査の実施の有無 (2)あっせんの手続き(協議会等に対する求め) 代表的な記載例 前条第一項の調査の結果に基づき、対象事案についてあっせんを求めることが適当でないと認めるとを除き、協議会にあっせんを行うよう求めるものとする。(群馬県) 協議会は、第一項の規定によるあっせんの求めがあった場合において、必要があると認めるときは、対象事案関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることその他の必要な調査を行うことができる。 (群馬県) 先行県に考え方の相違がある事項  (平成28年度以降に制定した12県のうち担保する仕組みのある10県状況) 〇「あっせん等」の検討主体     協議会等し  9都県      県(知事) 〔協議会等に意見を求める〕  三重県  〇協議会等に対する求めの条件     条件なし      6県      あっせんを求めることが適当でないと認める場合を除き  2県(群馬県、三重県)     影響が大きい事案であり、紛争解決のために必要と見込まれるとき   東京都     必要があると認めるとき   静岡県    ・協議会等の調査規定は、三重県(知事が調整機関であるため)、福井県を除き、すべての都県で規定。  ・なお、「調査についての協力」「調査の委任」規定も各都県により相違があるが、必要な事項については、   事務的な内容であるため別途事務局で検討 議論のポイント 「あっせん等」の検討主体は協議会で良いのか 協議会等に対し求めを行う際の条件付与の有無 (3)あっせんの手続き(協議会等における「あっせん等」の実施) 代表的な記載例  委員会は、第一項の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、あっせんを行うものとする。(秋田県) 先行県に考え方の相違がある事項  (平成28年度以降に制定した12県のうち担保する仕組みのある10県状況) 〇協議会等が「あっせん等」を実施しない場合の条件     条件なし   2県(福井県、静岡県)      あっせんの必要がないと認める場合(申立人が取り下げた場合等)  7県(上記を除くすべて)     性質上あっせんを行うのが適当でない場合  6県(福井、静岡、群馬を除く全て)     申立が3年間を経過したと判明したとき   福岡県     三重県、静岡県、群馬県は協議会等への求めの時点で制限あり   議論のポイント   協議会等に「あっせん等」を実施しない場合の条件の内容   (4)あっせんの終了 代表的な記載例    あっせんは、次のいずれかに該当したときは、終了する。 あっせんにより紛争事案が解決したとき。 あっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき。  (東京都) 先行県に考え方の相違がある事項  (平成28年度以降に制定した12県のうち担保する仕組みのある10県状況) 〇あっせん終了の規定の有無     規定なし  3県(福島県、福井県、静岡県)      規定あり  7都県(秋田県、群馬県、滋賀県、三重県、東京都、福岡県、香川県) 〇あっせん終了の条件    対象事案が解決したとき(又はあっせんを受諾したとき)  6都県(除く三重県)    あっせんによって対象事案の解決の見込みがないと認められるとき    7都県    あっせん案を受諾しないとき 福岡県、香川県    継続することが困難と認められるとき  福岡県、香川県     議論のポイント       終了規定の有無 終了時の条件 5 勧告・公表     (1)協議会等による勧告の求め 代表的な記載方法    調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告を求めることができる。 @あっせんを行った場合において、当該事業者が、正当な理由なく、あっせん案を受諾せず、又は受諾したあっせん案に従わず、これを放置することが障害を理由とする差別の解消の推進に著しい支障があると認められるとき A正当な理由なく(調整委員会)の調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 B(調整委員会)の調査に対し、当該事業者が虚偽の資料を提出し、又は虚偽の説明を行ったとき。 先行県に考え方の相違がある事項 (平成28年度以降に制定した12県のうち知事への勧告権仕組みのある9県状況) 〇知事への勧告を行う条件     あっせんを受託しない、従わない、放置する   全都県 (放置は東京都のみ)         調査を拒み、妨げ、忌避したとき  5都県(秋田県、滋賀県、東京都、静岡県、香川県)   議論のポイント   知事への勧告を行う場合の条件について (2)知事による勧告 代表的な記載方法 ・ 知事は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、関係当事者に対して、必要な措置をとるように勧告をすることができる。(福井県) ・ 知事は、委員会から前項の勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、勧告を行うものとする。(香川県) 先行県に考え方の相違がある事項      なし 協議会等の求めがあった場合無条件で勧告する県はない   (3) 公表 代表的な記載方法    知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた対象事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる 先行県に考え方の相違がある事項      なし    正当な理由なく従わないときを条件として、公表できるという規定は同じ なお、(2)、(3)について、「勧告・公表の対象者から意見を述べる機会を設ける規定」、「勧告、公表時に協議会等への意見の徴取」に各都県において差が生じているが、事務的な事案であるため事務局で検討する。  ■ 論点 9 県の責務について    ≪主な論点≫ ○県の責務として、どのような項目が適切であるのか。 ○各項目おいて、どのような事項・内容を盛り込むべきか 選定条件の整理 「県の責務」と「共生社会実現のための施策」 事務局としての整理方法の考え方   個別の分野、事項に関する事項 「共生社会実現のための施策」として整理 上記施策を実施する上で、分野や項目にかかわらず必要となる事項   「県の責務」として整理      具体例: 理解促進・普及啓発、市町村・県民等への支援、 など、  議論の進め方       他都県が条例に記載している項目について、どんな内容を盛り込むかを、先行県での状況等を提示した上で、項目ごとに議論(上記考え方により「県の責務」として該当する事項)  他に盛り込んだ方が良い項目について議論  その上で、最終的に「県の責務」か「共生社会実現のための施策」(又は他項目)に分類  なお、他都県の比較は、平成28年度以降検討を開始した12都県とする。   1 総合的な施策の推進    採用県:全都県 代表的な記載方法 (福井県) 〇 県は、 前条 に定める基本理念にのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等並びに障害者に対する障害  を理由とする差別の解消の推進に必要な施策を策定し、およびこれを総合的かつ計画的に実施するものとする。      議論の整理   〇 「基本理念にのっとり」と「総合的かつ計画的に推進(実施)」の表現はすべての都県で採用   〇 「障がいを理由とする差別解消」を盛り込んでいる都県     11都県(三重県を除く全て) 〇 「障害者の自立及び社会参加」又は「共生社会の実現」を盛り込んでいる県  4県                                     (鳥取県、福島県、三重県、福井県) 〇 「県民及び事業者の理解を深める」 を盛り込んでいる県    群馬県、香川県 〇 「他の法令との調和を図り」を盛り込んでいる県          福岡県 議論のポイント  どのような内容(要素)を盛り込むべきか。            2 普及啓発      採用県:滋賀県、東京都  別建ての章:福井県、福岡県                   共生社会実現のための施策 :6県   その他:佐賀県、香川県 代表的な記載方法  〇 都は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて、都民及び事業者の関心と理解を深め、適切に行動するために必要な啓発活動を行うものとする。(東京都) 〇 県は、第三条に定める基本理念に関する県民の関心と理解を深めるとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等ならびに障害者差別解消のための施策が効果的に実施されるよう、必要な広報および啓発等を推進するものとする。 (「県民理解の促進」という章 : 福井県) 〇 県は、県民が障がいを理由とする差別の解消の重要性について認識し、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うものとする。(共生社会実現のための施策 : 福島県) 議論の整理   〇 「社会モデル」「社会的障壁」に言及している都県    滋賀県、三重県、東京都  〇 「障がいを理由とする差別解消」に言及している県    6県                     (鳥取県、秋田県、福島県、群馬県、三重県、福井県、静岡県) 〇 「障害者の自立及び社会参加」又は「共生社会の実現」を盛り込んでいる県  3県                                     (鳥取県、三重県、福井県) 〇 条例の性格(差別解消が主体、共生社会の実現と差別解消の双方が主体等)により、盛り込まれる内容 が異なる。(総合的な施策の推進に同じ)    議論のポイント  どのような内容(要素)を盛り込むべきか。  3 市町村への支援   採用県:鳥取県、福島県、滋賀県、福岡県、香川県  市町村との連携の項目:秋田県、群馬県、福井県、東京都、静岡県、香川県                               代表的な記載方法  〇 県は、市町村が障がいを理由とする差別の解消の推進に関し必要な施策を実施しようとするときは、当該市町村と連携するとともに、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。(福岡県) 〇 県は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (市町村との連携:秋田県) 〇 県は、市町と連携し、障害者の自立および社会参加の支援等ならびに障害者差別解消のための施策を策定し、および実施しようとするときは、必要な情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。(同上:福井県) 〇 県は、市町村の障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する取組について、必要に応じて関係機関と連携して支援するものとする。(特殊型:鳥取県) 議論の整理  (いずれも鳥取県を除く) 「情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援」は、全て都県で取り入れられている 対象を「差別者解消」のみと「障害者差別と」「自立および社会参加の支援」の要素を加えている県がある。(後者は、福井県のみ) 「連携し」、「協力し」という表現を用いている県とそうでない都県がある。 義務的表現「支援を行うものとする」がほとんどであるが、東京都は「支援を行うように努めなければならな い」としている。 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。 4 県民等への支援    採用県:群馬県、福岡県    別建ての章:福井県               共生社会実現のための施策:秋田県、福島県、東京都    代表的な記載方法  〇 県は、県民及び事業者に対し、障害を理由とする差別を解消するための情報の提供及び技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。(群馬県) 〇 県は、県民または県民が組織する民間の団体が自発的に行う障害および障害者についての理解を深める活動を促進するため、情報の提供、助言、指導、その他の必要な施策を講じるものとする。(福井県) 〇 県は、県民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う障がい及び障がいのある人について理解を深める活動を促進するため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。(秋田県)   議論の整理 〇 対象者: 県民及び事業者(群馬県) ・  県民又は県民が組織する団体(福井県) 県民、事業者又は県民が組織する団体(秋田県、福島県) ・ 事業者のみ(東京都、福岡県) 〇 支援の対象  障がいを理由とする差別解消  群馬県、福岡県           障がい者理解 福井県           その両方   秋田県、福島県           共生社会   東京都 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。         支援対象の範囲はどのようにするのが適切か。 5 他機関との連携    採用県:滋賀県             基本理念:群馬県、香川県  その他:三重県 記載方法内容  〇 県は、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策の策定および実施に当たっては、国、市町、県民および事業者と連携し、および協力するものとする。(滋賀県) 〇 第一条に規定する社会を実現するための取組は、県、市町村、県民、事業者、国その他関係機関の適切な役割分担、相互の連携及び協働の下に行われる必要があること。(基本理念:群馬県) 〇 県、市町、県民、事業者その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して、社会全体で取り組む必要があること。(基本理念:香川県) 〇 県は、共生社会の実現に向けた施策の策定及び実施に当たっては、国、市町、関係機関、関係団体、事業者その他の関係者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。(単独の項:三重県) 議論の整理   条例の考え方と位置づけにより対象とする施策の表現には違いがある。 他は、「国、市町、県民および事業者と連携し、および協力」という趣旨は同様。 議論のポイント  県の責務としては、適切か。         どのような内容がふさわしいのか。 6 障がい者、障がい者団体の意見反映    採用県:群馬県、佐賀県  基本理念:福井県 記載内容 〇 県は、差別解消推進施策を策定するときは、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるとともに、これを実施するときは、県民、事業者及び障害者団体その他の社会福祉関係団体と連携協力するものとする。(群馬県) 〇 県は、前項の取組を行うときは、障害のある人やその家族、福祉サービスを提供する事業所などの関係者から意見を聞き、その取組に反映するよう努めるものとする。(佐賀県) 〇 すべて 障害者は、障害者に 関連する政策および計画に係る意思決定に参加する機会が確保されていること。   (福井県) 議論のポイント  県の責務としては適切か。どのような内容を盛り込むべきか。             ■ 論点 10  市町村の役割、市町村との連携について    ≪主な論点≫ ○市町村の役割(責務)を盛り込む必要があるのか。 ○県と市町村の連携は、どのような各項目、内容を盛り込むべきか 1 市町村の役割、責務  先行県の状況   市町村の役割、責務を明記している県。   3県(鳥取県、福岡県、香川県) このうち、市町村の責務としている県は、鳥取県のみ。 先行県の記載内容 〇 市町村は、基本方針にのっとり、第4章、第5章及び第6章に定めるもののほか、障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策に取り組むよう努めるものとする。〔鳥取県、市町村の責務〕 〇 市町村は、障がいを理由とする差別の解消の推進に当たっては、県との適切な役割分担を踏まえ、障がいのある人の身近な地域における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。(福岡県) 〇 市町は、基本理念にのっとり、地域の実情に応じて、障害等に対する住民の理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を推進するよう努めるものとする。(香川県) 地方自治法における規定  地方自治法第245条の2      普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。     →  過半数の都県で「市町村の役割(責務)」の規定を設けていない。 長野県手話言語条例おける規定     責 務 : 県     役 割 : 県民、ろう者、手話通訳者、ろう者が通う学校の設置者、事業者     *市町村は「市町村との連携」という記載 議論のポイント  市町村の役割(責務)を設ける必要があるのか。          設けるとすれば、どのような内容とすべきか。 2 市町村との連携  先行県の状況    市町村との連携は、大別すると2項目 @ 施策の策定・実施における市町村との連携 A 市町村に対する必要な支援 (県の責務で議論済み) →  ここでは、「@施策の策定・実施における市町村との連携」について議論し、他に必要な内容を別途検討 2−1 施策の策定・実施における市町村との連携    採用県 : 秋田県、群馬県、福井県、東京都、静岡県、佐賀県 市町村に限らず連携、協力するとしている県  : 滋賀県、三重県    先行県の記載例 〇 県は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を実施する場合にあっては、市又は町と連携するものとする。(静岡県) 〇 県は、市町と連携し、障害者の自立および社会参加の支援等ならびに障害者差別解消のための施策を策定し、および実施するように努めるものとする。(福井県) 長野県手話言語条例おける規定    県は、手話の普及等に関する施策の実施に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が行う手話の普及等に関する施策に協力するものとする。 議論の整理   〇 「義務的表現(連携するものとする)」    秋田県、群馬県、東京都、静岡県、佐賀県、(滋賀県) 「努力義務的表現(努めるものとする)」   福井県、(三重県)   〇 「実施のみ」                    秋田県、群馬県、静岡県、佐賀県    「策定(体制誠整備)・実施」          福井県、東京都、(滋賀県、三重県) 〇 市町村の役割(責務)を規定している県は、この項目を有していない。 〇 市町村が行う施策への協力は、「市町村への支援」の中で、ほぼ全て同趣旨を盛り込んでいる。 議論のポイント    市町村との連携は何を記載すべきか。(除く市町村への支援) 連携、協力は市町村とすべきか。もっと広い範囲が良いのか。 3 その他     「市町村との連携」という観点で、他に盛り込むべき項目、内容はあるか。       ■ 論点 11  共生社会実現のための施策について    ≪主な論点≫ ○「共生社会実現のための施策」として、どのような項目が必要なのか。 ○各項目おいて、どのような事項を盛り込むべきか 選定条件の整理 1 共生社会実現のための施策の実施主体   先行県の状況  (平成28年度以降に制定した12県のうち共生社会実現のための施策の記載のある10都県状況   香川県、佐賀県を除く都県の状況 、以下本論において同じ)  県(都)としている県               9都県(鳥取県を除く全て) 県・県又は市町村としている県 鳥取県    地方自治法第245条の2      普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。     →  県の条例に記載する「共生社会実現のための施策」の実施主体は、「県」に限定         市町村に対して、「義務(努力義務)」を強いることはしない。 2 「共生社会実現のための施策」の各項目に記載すべき内容  先行県の状況       各項目について、基本的には1項のみで、包括的に記載している     5都県           秋田県、福島県、福岡県、静岡県、東京都     多くの項目について、複数の項を設け、具体的内容も記載している    4県           群馬県、滋賀県、三重県、福井県     必要な項目は「章」建てし、非常に詳細な内容をも記載            鳥取県   → 「多くの項目について、複数の項を設け、具体的内容も記載」の方法を採用することを前提に議論を 3 議論の進め方      別紙1参考 @多くの都県が条例に記載している項目について、どんな内容を盛り込むかを、先行県での状況等を提示した上で、項目ごとに議論 A少数の県で採用している項目について、県条例に記載する  B長野県障がい者プラン2018の重点施策も参考にし、他に盛り込んだ方が良い項目について議論  →  いただいた内容をどのように整理するのかは、事務局で検討       なお、複数の県で施策として掲げている「県民理解の促進」、「県民等への支援」は、「県の責務」として整理することするため、本論点としては整理しない。 1−1 医療・福祉    採用県:鳥取県、福井県 障害者基本法における記載(医療、介護等) @国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。 A国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。 B国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 C国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。 D国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。 E国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 F国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 代表的な記載方法 (福井県) 〇 県は、障害者が自立した日常生活等を営むことができるよう、必要な福祉サービスの提供体制の確保その他必要な施策を講じるものとする。 〇 県は、障害者の性別、年齢、障害の状態および生活の実態に応じた治療、リハビリテーションその他の医療が提供されるよう必要な施策を講じるものとする。 〇 県は、障害者が乳幼児期、学齢期、成人期党生涯にわたり一貫して途切れることなく支援を受けることができるよう必要な施策を講じるものとする。 (人材育成、確保の要素は除く)      先行県での上記以外の要素 〇相談体制の充実 〇成年後見制度の利用促進 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。  県が推進してきた、「地域移行」、「総合相談窓口の設置」、「自立支援協議会との連携した地域基盤の整備」等長野県らしさをどう反映すべきか。 1−2 学校教育    採用県:鳥取県、秋田県、福島県、群馬県、滋賀県、三重県、福井県 障害者基本法における記載 @国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 A国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。 B国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。 C国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。 代表的な記載方法 (群馬県) 〇 県は、学校教育において、障害のある児童及び生徒が、その発達及び特性並びに本人の意思に応じて、学びの場及び進路の選択等を適切に行うことができるようにするとともに、それぞれの場において十分な教育を受けられるよう必要な施策を講ずるものとする。 〇 県は、学校教育において、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒とが、共に学び相互に理解を深め合う交流及び共同学習の機会の確保が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。   先行県での上記以外の要素 〇 障がい者のない児童、生徒等が正しい知識(理解)を深めるための教育 〇 点字図書、拡大図書、字幕又は手話言語を用いた映像その他の教材の提供、適切なコミュニケーション手段の確保その他の支援ない相談体制の充実 (鳥取県) 〇 教育従事者へのコミュニケーション支援研修(鳥取県) 〇 障がい者である児童及び生徒が在籍する学校の設置者及び当該学校、当該児童及び生徒の保護者、地域住民その他の関係者間における連携が図られるよう必要な措置を講ずる。(三重県) 議論の整理   多くの県で取り入れられている事項は以下のとおり   @発達及び特性並びに本人の意思に応じて、学びの場及び進路の選択等の機会の確保 Aそれぞれの場において十分な教育を受けられるよう必要な施策 B障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒とが、共に学び相互に理解を深め合う交流及び共同学習の機会の確保 C障がい者のない児童、生徒等が正しい知識(理解)を深めるための教育   上記以外の要素を採用しているのか、鳥取県、三重県のみ(内容は記載のとおり) 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。 1−3 社会教育    採用県:鳥取県、福島県、群馬県、滋賀県、福井県 障害者基本法における記載    なし 代表的な記載方法 (群馬県) 〇 県は、社会教育において、市町村、社会教育団体等と連携協力し、県民が障害及び障害者に関する理解を深め、障害を理由とする差別の解消の重要性について認識するための学習の機会の確保が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 〇 県は、社会教育において、市町村、社会教育団体等と連携協力し、障害者と障害者でない者とが共に学ぶ機会を充実させるよう必要な施策を講ずるものとする。   先行県での上記以外の要素 〇 障害、障害者及び障害の社会モデルに関する正しい知識を持つための教育が行われるように情報の提供 (東京都) 〇 障がい者及びその家族その他の関係者が、当該障がい者に係る障がいの特性に応じた適切なコミュニケーション手段その他障がいに関する知識について適切な時期に学ぶ機会を設けることその他のそれらを習得するための環境の整備(鳥取県) 議論の整理   多くの県で取り入れられている事項は以下のように集約される。   @障がい者理解等促進のための学習機会の確保(含む情報提供) A障害者と障害者でない者とが共に学ぶ機会を充実させるよう必要な施策   上記以外の要素を採用しているのか、鳥取県のみ(内容は記載のとおり) 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。 1−4 就労支援    採用県:鳥取県、秋田県、福島県、群馬県、滋賀県、三重県、福井県 障害者基本法における記載 〔職業相談等〕 @国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 A国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。 B国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 〔雇用の促進等〕 @国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。 A事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 B国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 代表的な記載方法 (滋賀県) 〇県は、障害者の多様な就業の機会を確保するため、個々の障害者の意向および特性に応じた就業の場の開拓その他の必要な施策を講ずるものとする。 〇県は、障害者の職場への定着を促進するため、関係機関と連携し、就業に伴う日常生活上の支援その他の必要な支援を行うものとする。   先行県での上記以外の要素 〇障がい者の希望及び適性に応じた雇用契約に基づく就労を促進(鳥取県) 〇就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所における賃金及び工賃の水準の向上その他障がい者の就労の促進に必要な環境の整備を図ること。(鳥取県) 〇障害者の雇用及び就労に関する事業者の理解を深めるとともに、障害者の雇用及び就労を促進するために必要な施策(秋田県) 〇障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策(群馬県) 〇障がい者の就労に関する情報の共有及びその適切な活用を図る(三重県) 〇障害者雇用率の達成はもとより、一層の障害者雇用の促進に努める(福井県) 〇障害者が就労その他の生産活動により供給する物品または役務に対する需要を促進し、その受注の機会の増大を支援するために必要な措置を講じる(福井県) 議論の整理   「多様な就業機会の確保」は多くの県で採用されているが、それ以外は、条例に記載されている内容に非常に大きな相違がある。 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。            どのような視点を重要視するのか。 1−5 建物等のバリアフリー・住環境の整備    採用県:滋賀県、三重県、福井県 障害者基本法における記載 〔住宅の確保〕 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。  〔公共的施設のバリアフリー化〕 @国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。 A交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 B交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 代表的な記載方法 (福井県) 〇県は自らの設置する公共施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造および設備等の計画的推進を図らなければならない。 〇交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造および設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 先行県での上記以外の要素 〇 県営住宅への入居において特別の配慮(滋賀県) 〇 住環境の整備のために必要な施策(滋賀県) 福祉のまちづくり条例的な条例を有している都県     全ての都県 長野県福祉のまちづくり条例について(抜粋)   県の責務    県は、市町村、県民及び事業者との連携と協力の下に、福祉のまちづくりのための総合的な施策を推進するものとする。   事業者の責務    自ら所有し、又は管理する施設(旅客の運送の用に供する自動車及び鉄道の車両を含む。)について、障害者等が安全かつ容易に利用できるようその責任において整備に努めなければならない。  施策の基本方針 (1) すべての県民の積極的な参加を促進するため、思いやりの心をはぐくむとともに、福祉のまちづくりへの理解を深めるよう必要な措置を講ずること。 (2) 障害者等の社会参加の妨げとなっている障壁を取り除き、建築物等の安全かつ容易な利用を図るため、特定施設の整備等を促進するよう必要な措置を講ずること。 (3) 障害者等の行動範囲を拡大し、積極的に社会参加ができるようにするため、安心して生活できる環境の整備を促進するよう必要な措置を講ずること。 (4) すべての県民が主体となり、互いに連携し、協力して福祉のまちづくりを推進するため、市町村の施策及び県民又は事業者の自主的な活動を促進するよう必要な措置を講ずること。 障害者等の移動の支援 県は、障害者等の行動範囲を拡大し、積極的に社会参加ができるようにするため、県民及び事業者と協力し、障害者等のための自動車の駐車の用に供する部分の適正な利用の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 議論の整理   採用している県は少ない。 重複している項目は少ない。  長野県としては、「福祉のまちづくり条例」を有している。 議論のポイント  福祉のまちづくり条例との整合性を考え、条例として記載することが適切か。 記載するとすれば、どのような内容を盛り込むべきか。             1−6 災害時の対応    採用県:鳥取県、福島県、群馬県、滋賀県、三重県、福井県、福岡県 障害者基本法における記載 (防災及び防犯) 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。 代表的な記載方法  〇災害時における障害者に対する情報の迅速かつ的確な伝達の方法および避難所における障害者の円滑な利用の確保その他の障害者の災害時における支援について、市町に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。(滋賀県) 〇県は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるよう、防災に関し必要な施策を講ずるに当たっては、障害の特性及び状況に配慮するものとする。(群馬県) 〇県は、災害その他非常の事態において、障がいのある人が、その障がいの特性に応じた必要な支援を受けることができるよう、市町村その他の関係機関と連携し、必要な措置を講ずるものとする。(福島県)   先行県での上記以外の要素 〇障がいのある人の個々の障がいの特性及び状況に応じて、防災及び防犯に関し必要な対策を講ずるものとする。(福岡県、障害者基本法) 〇支援する人材の育成に必要な施策(福井県) 〇多様な情報提供の手段を確保するよう必要な施策(福井県) 〇県及び市町村は、自助に加え、地域住民が災害時における避難に当たり支援を要する障がい者に対して、声掛け、避難所への同行その他の共助を行うことができる関係を地域社会において築く取組を推進するよう努めるものとする。(鳥取県)支援する人材の育成に必要な施策 議論の整理   「市町村への支援」(滋賀県、三重県)と「県の実施すべき事項」(群馬県、福井県)と「包括的な表現」(福島県、福岡県)に大別される。 市町村への支援としては、情報伝達、避難所、その他必要な支援  県が実施することは、障がい者に配慮した計画策定、情報伝達手段、人材確保  が要素となっている。 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。  「市町村への支援」「県として実施すべき事項」どちらの(又は両方の)視点を重視するのか。 1−7 意思疎通支援  採用県:鳥取県、福島県、群馬県、滋賀県、三重県、福井県、東京都、福岡県 障害者基本法における記載 (情報の利用におけるバリアフリー化等) @国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 A国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 B電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 代表的な記載方法 (福井県) 〇県は、障害者の言語その他の意思疎通ならびに情報の取得および利用のための手段についての選択の機会の確保および拡大を図るために必要な施策を講ずるものとする。 〇県は、点字、音声、字幕、わかりやすい表現その他の方法により障害者にとって利用しやすい方法により、障害の特性に応じた多様な情報提供の方法が普及するように必要な施策を講ずるものとする。 〇県は、点訳、手話通訳、要約筆記その他の方法により障害者の意思疎通を支援する者の養成および技術の向上のために必要な施策を講じるものとする。 〇県は、障害者が円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、可能な限り、障害者に配慮した形態、手段及び様式によって情報の提供を行うものとする。 先行県での上記以外の要素 〇障がい者が適切に意思疎通を行うために必要な訓練の実施 〇意思疎通を支援する者の派遣、情報通信機器の整備その他のコミュニケーション手段の確保及び充実 〇障がい者情報アクセシビリティの保障に資する拠点の設置及び運営 〇障がい者福祉団体又は事業者が行う障がい者情報アクセシビリティを保障するための取組に対する支援 以上すべて鳥取県。(過重な負担とならない範囲でという条件は付されている。) * 鳥取県は、「障がい者情報アクセシビリティの保障及びコミュニケーション手段の充実」という章建てをして記載 議論の整理   鳥取県を除く都県では、 @選択の機会の確保および拡大を図るために必要な施策 A障害の特性に応じた多様な情報提供の方法が普及するように必要な施策。 B意思疎通を支援する者の養成および技術の向上 C県が発信する情報について、可能な限り、障害者に配慮した情報の提供 のいずれか又は全部を記載している。(包括的な表現を採用している県を除く) なお、手話について、2都県において記載がある。 東京都: 都は、独自の文法を持つ手話は一つの言語であるという認識に基づき、都民及び事業者において言語としての手話の認識を広げるとともに、手話の利用が普及するよう必要な施策を講ずるものとする。  三重県: 手話による情報の発信等及び手話通訳を行う人材の育成等については、三重県手話言語条例の定めるところによる。  議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。 1−8 社会参加の促進(スポーツ・文化芸術)   採用県:鳥取県、秋田県、福島県、群馬県、滋賀県、福井県、静岡県 障害者基本法における記載 (文化的諸条件の整備等) 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 代表的な記載方法 〇県は、障害者が文化芸術活動、スポーツ等に参加する機会を確保することその他の障害者の文化芸術活動、スポーツ等の推進に必要な施策を講ずるものとする。(群馬県) 〇県は、障害者が障害の特性に応じて参加できることができるスポーツの振興を図るとともに、障害者と障害者でない者が、相互理解が促進されるよう必要な施策を講じるものとする。 〇県は、障害者が障害者スポーツに参加できる機会の提供に努めるとともに、障害者スポーツの指導者の養成及び資質の向上その他の必要な施策を講じるものとする。 〇県は、パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツ競技会または全国的な規模のスポーツの競技会で活躍できる障害者スポーツの選手を育成するために必要な施策を講するものとする。    (以上:福井県) 考え方の整理  この項目は、3つの考え方に大別 @スポーツ・文化芸術を同一の項目として記載(秋田県、福島県、群馬県、滋賀県) Aスポーツと文化芸術を別項目として整理しているが、記載内容はほぼ同一(静岡県) Bスポーツと文化芸術を別項目として整理した上で、それぞれ必要な施策を記載(鳥取県、福井県) 鳥取県、福井県での記載要素 〔スポーツ〕 @県民の幅広い理解及び支援が得られるよう、障がい者スポーツの普及及び啓発 A障がい者スポーツに関する競技水準の向上 B指導者の確保及び育成 C障がい者スポーツの振興団体が行う活動に対して必要な支援 〔文化芸術〕 @県民の幅広い理解及び支援が得られるよう、障がい者の文化芸術活動の普及及び啓発 A知識及び経験を有する者であってこれを支援するものの確保及び育成を図ること。 B障がい者の文化芸術活動を担う個人及び団体の取組を必要な支援を 議論のポイント  どのような考え方で記載すべきか。 (東京パラリンピックや2027年度全国障害者スポー大会開催も考慮して) 鳥取県、福井県スタイルであれば、どのような要素を盛り込むべきか。 1−9 地域交流   採用県:鳥取県、秋田県、福島県 (共に学ぶという視点:群馬県、滋賀県) 障害者基本法における記載    なし 代表的な記載方法  〇県は、障害者と障害者でない者との相互理解を促進するため、両者の交流の機会を確保するとともに、その積極的な参加を促進するために必要な施策を講ずるものとする。(秋田県) 〇県は、障がいのある人及び障がいのない人の交流を積極的に促進し、相互理解を推進するものとする。(福島県) 先行県での上記以外の要素 〇障がい者福祉サービス事業者等は、市町村と連携し、障がい者と地域住民との交流の促進その他事業者同士の連携等によるサービスの充実に資する取組に努めるものとする。(鳥取県) 議論の整理   様々項目(社会教育、スポーツ、文化芸術等)で、交流を推進する内容は他県でも含まれている。 別に項目を整理する必要があるのか。 議論のポイント  項目として盛り込むべきか。どのような内容を盛り込むべきか。 1−10 福祉人材育成・資質向上  採用県:秋田県、群馬県、三重県、福井県 障害者基本法における記載    なし(医療、介護等に人材育成はある。前出) 代表的な記載方法 (秋田県) 〇県は、障害者に対する支援を適切に行うため当該支援に関する業務に従事する職員の育成を図るとともに、全ての職員が障害及び障害者についての知識及び理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。 先行県での上記以外の要素 〇障害に関する専門的な知識及び技能を有する者の育成(障害者差別の解消目的)(群馬県) 〇福祉事業等従事者の確保および県民の社会福祉事業に関する理解の促進するために必要な施策(三重県) なお、各分野での人材育成、資質向上は、その項目に記載 議論の整理   本論で取り上げた県のうち、福祉サービスについて記載があるのは福井県のみ。 他の3県は、福祉サービスについて記載がないが、福祉人材の確保について記載がある。 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。            整理とすれば、医療・福祉(項目を設ける場合)とするのが良いか。   1−11 選挙     採用県:滋賀県、三重県 障害者基本法における記載 (選挙等における配慮) 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 代表的な記載方法  〇県は、法律または条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査または投票において、障害者が円滑に投票できるようにするための取組を促進するため、市町に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。(滋賀県) 〇県は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、公職選挙法第四十七条に規定する点字投票その他の選挙人による投票を支援する制度の周知その他の障がい者が円滑に投票できるようにするための取組を推進するため、市町に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を実施するよう努めるものとする。(三重県) 議論の整理   2県しか採用していないが、内容の要旨は同じ。(障害者基本法の要旨も同様) 議論のポイント  どのような内容を盛り込むべきか。 2−1 虐待防止      採用県:鳥取県、福岡県 障害者基本法における記載   なし 代表的な記載方法  〇県は、市町村その他の関係機関と連携して、障がい者に対する虐待を防止するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第4項に規定する障害者支援施設及び障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する者に対する啓発及び研修を行うものとする。 前項に規定する障害者支援施設及び障害福祉サービス事業等に係る事業者は、障害者虐待防止法第15条の規定による研修の実施に加え、障がい者の虐待の防止に関する従業員への啓発に努めなければならない。 (鳥取県) 〇県は、障がいのある人に対する虐待の防止が、障がいのある人の権利及び尊厳を尊重する上で極めて重要であることに鑑み、障がい及び障がいのある人への理解を深めるための研修の実施、障がいのある人に対する虐待の防止に関する啓発及び相談に係る体制整備その他の必要な対策を講ずるものとする。(福岡県) 議論のポイント  「虐待防止」と事項を、共生社会づくりを本旨とする本県の条例でどのように扱うべきか。 2−2 権利擁護     採用県:福井県のみ 障害者基本法における記載   なし 記載方法  〇 県は、障害者のどこで誰とそのように生活するかについての選択の機会を確保および健康で安心して生活できる場の確保を確保するために必要な施策を講じるものとする。 〇 県は、障害者及びその家族等に対する成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策または制度が、広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。 なお、成年後見制度の普及促進は、鳥取県でも記載(福祉サービスの項目) 議論のポイント  権利擁護を項目として盛り込む必要があるのか。 その場合、どのような内容が良いのか。 2−3 医療を要する障がい者への支援     採用県:鳥取県のみ 障害者基本法における記載 (類似:療育) @国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 A国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 記載方法  〇県は、医療を要する障がい者が、地域で安全かつ安心な生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、相談員その他の医療を要する障がい者を支援する者の確保、支援制度の拡充その他障がい者の年齢に応じた切れ目のない支援を行うものとする。 〇前項の支援の実施に当たっては、医療、福祉、保健、教育その他の関係分野に従事する者は、一層の連携に努めるものとする。 議論のポイント   医療と必要とする障がい児(者)は、医療と福祉の連携体制が不可欠である。 先行県においては、「療育」の項目を採用していないが、非常に重要な分野である。 現在の障がい者プラン2018では、重点施策の分野として、「多様な障がいに対する支援の推進」を掲げている。(医療的ケア児、発達障がい、強度行動障がい等) そうした点も踏まえ、この事項をどのように整理し、どのような内容としていくのか。 2−4 移動手段の確保     採用県:福井県のみ 障害者基本法における記載    なし(公共的施設のバリアフリー化等にはある。前出) 記載方法  〇県は、障害者が障害の別や程度にかかわらず、いかなる差別も受けることなく自立した日常生活等のために必要な移動の手段が確保されるよう、公共交通事業者および県民の理解の促進に努めなければならない。 参考 : 長野県福祉のまちづくり条例 障害者等の移動の支援 県は、障害者等の行動範囲を拡大し、積極的に社会参加ができるようにするため、県民及び事業者と協力し、障害者等のための自動車の駐車の用に供する部分の適正な利用の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。 議論のポイント  福祉のまちづくり条例に同種の規定がある中で、どのように考えるのか。 3 他に盛り込むべき内容の検討   長野県障がい者プラン2018における重点分野  1 障がいへの理解と権利擁護の推進 2 地域生活の充実 3 社会参加の推進 4 様な障がいに対する支援の推進 障害者基本法の「障害者の自立及び社会参加の支援等ための基本的施策」 他県で「共生社会実現のための施策」として採用されていない項目 〇年金 〇経済的負担の軽減 〇消費者としての障害者の保護 〇司法手続き (注:「療育」も同様であるが、既に議論済み) 議論のポイント  上記も踏まえ、追加する事項はそるのか