資料5 表紙 第1回 長野県障がい者権利擁護専門分科会 「長野県障がい者共生社会づくり条例(仮称)」 検討会 論点提示資料 【専門分科会で御議論いただきたい論点】 ○論点1   「障がい者」の考え方について ○論点2-1 「障がい者差別」の考え方について ○論点2-2 「合理的配慮」の考え方について ○論点3   「基本理念」の考え方について 令和元年6月13日 長野県 健康福祉部 障がい者支援課  ■ 論点 1   「障がい者」の考え方について    ≪主な論点≫ ○ 条例の対象となる「障がい者」についてどのように考えるか。 (考え方のポイント) ・差別解消法と同一とするか。 ・理解されやすいように明示することは必要か。 【参考資料】 1 法における考え方について (1)「障害者差別解消法」における記載(第2条第1項)    「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」 〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的な考え方〕 対象となる障害者は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」である。 これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考 え方を踏まえている。したがって、法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。 (2)「障害者基本法」における記載(第2条第1項) ※ 障害者差別解消法と同一 (3)「障害者総合支援法」における記載(第4条第1項)    「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち、十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神 障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。 2 他県の条例における記載(平成28年4月以降に条例を施行した12都県の状況) ※ 他県で追加記載されている項目については、障害者基本法等の解釈上認められているため、 「障がい者」定義の類型について 基本法、解消法と同一:秋田県、福島県、鳥取県 法律の定義に「難病に起因する障がい」を規定:群馬県、東京都、静岡県、香川県、佐賀県 法律の定義に「難病に起因する障がい」と「断続的に」を規定:福井県、滋賀県、福岡県 法律の定義に、「高次脳機能障がい」と「難病に起因する障がい」及び「断続的に」を規定:三重県 (注)明示する必要はないが、誰にでも分かりやすく疑義が生じないようにするため、明示している と思われる。 他県条例分析  【障がい者の定義】 鳥取県、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。 秋田県、障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 福島県、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 群馬県、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 滋賀県、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的または断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 三重県、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)、難病に起因する障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 福井県、身体障害、知的精神(発達を含む。)難病治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 東京都、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 福岡県、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。 静岡県、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 香川県、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病を原因とする障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 佐賀県、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病による障害などの心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある人で、障害または社会的障壁により、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいう。  ■ 論点 2−1   「障がい者差差別」の考え方について    ≪主な論点≫ ○ 「不当な差別的取扱い」について、どこまで条文に盛り込むか。 (考え方のポイント) ・差別的行為を記載せず、差別解消法での「不当な差別的取扱いの禁止」の表現を使用するか。 ・基本指針等を参考として差別的行為を記載するか。 ・また、差別的行為を記載するとした場合、 @該当事象ごと(教育、医療、公共交通等)に差別の内容を記載するのか。 A基本指針の考え方を参考に包括的に記載するのか。 【参考資料】 1 「障がい者差別」の考え方について   ◆「不当な差別的取扱いの禁止」  (障害者差別解消法:行政・事業者ともに義務) ◆「合理的配慮の不提供」     (障害者差別解消法:行政は義務 事業者は努力義務)の2項目を指す。 2 「不当な差別的取扱い」の考え方について (1) 障害者差別解消法における記載  (第7条第1項)      「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」 〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的な考え方〕 法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービス・各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯等などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件をつけるなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。 なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いではない。 (2) 他県の条例における記載(平成28年4月以降に条例を施行した12県の状況) 〇 障害者差別解消法と同一記載 : 5都県 (秋田県・福島県・群馬県・東京都・三重県) (「不当な差別的取扱い」という表現を使用) 〇 解消法とは異なる記載をしている県 : 5県 (以下のとおり) 滋賀県:正当な理由なく障害又は障害に関連した事由を理由として、障害者に対し次に掲げる行為を行わないこと (12項目を記載) 福井県:障害者の生命または身体の安全確保のためやむを得ない場合その他正当な理由がある場合を除き、障害を理由として次に掲げる行為をすること。(11項目を記載) 静岡県:障害者に対して正当な理由なく、障害を理由として、財、サービス、機会の提供等を拒否し、又は当該提供等に当たって場所、時間等を制限し、若しくは条件を付けること等により、障害者の権利利益を侵害すること。  福岡県: 障がい又は障がいに関連する事由を理由としてされる、財・サービス又は各種機会の提供の拒否又は提供の場所若しくは時間帯の制限、障がいのない人に対して付さない条件の付加等の区別、排除、制限その他の異なる取扱い (障がいのない人と同等の機会及び待遇の確保を推進すること等正当と認められる目的の下にされる取扱いを除く。) により、当該取扱いを受けた人の権利利益を侵害することとなるもの 香川県:障害のある人に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為 注:鳥取県、佐賀県は記載なし (3) 各表現方法の特長 「不当な差別的取扱いの禁止」 メリット:差別解消法の表記である。 デメリット:一般県民にとって、何が差別に当たるかわからない。 差別の内容を記載(基本方針を参考に包括的に記載) メリット:・何が差別なのかを示せる。 デメリット:・抽象的であるため、差別の内容が理解されづらい。・正当な理由が拡大解釈される恐れがある。 差別の内容を記載(事例ごとに差別的取扱いを記載) メリット:・分野別に明示することが可能。 デメリット:・記載されていな項目、内容以外は差別と認識されない恐れがある。・将来的な事情も踏まえ現時点では類型化できない事項もある。・正当な理由が拡大解釈される恐れがある。 【該当事象ごとに差別の内容を記載した他県の条文について】 ≪滋賀県≫ 障害を理由とする差別 正当な理由なく障害または障害に関連する事由を理由として障害者に対して行う次に掲げる行為または合理的配慮を行わないことをいう。 ア 教育を行う場合において、次に掲げる取扱いをすること。 (ア) その年齢および特性を踏まえた教育を受けることができるようにするための適切な指導および支援を行わないこと。 (イ) 障害者およびその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)への意見聴取および必要な説明を行わず、またはこれらの者の意見を十分に尊重せずに、当該障害者を就学させるべき学校(同法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(小学部および中学部に限る。)をいう。)を決定すること。 イ 労働者を募集し、または採用する場合等において、次に掲げる取扱いをすること。 (ア) 障害者の応募または採用を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。 (イ) 賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について不利益な取扱いをすることまたは解雇すること。 ウ 商品またはサービスを提供する場合において、これらの提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービスを提供する場合において、当該福祉サービスの提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する場合において、意に反して同項に規定する施設もしくは同条第11項に規定する障害者支援施設に入所させようとし、または同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居させようとすること。 カ 医療を提供する場合において、次に掲げる取扱いをすること。 (ア) 医療の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 (イ) 意に反して、長期間の入院による医療を受けることを強制し、または隔離すること。 キ 不特定かつ多数の者が利用する建物その他の施設または公共交通機関において、これらの利用を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 ク 不動産の取引を行う場合において、不動産の売却もしくは賃貸、賃借権の譲渡もしくは賃借物の転貸を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。 ケ 県民が地域における活動を行う場合において、当該活動に参加することを拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 コ 情報の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 サ 意思の表明を受けることを拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 シ アからサまでに掲げるもののほか、不利益な取扱いをすること。 ≪福井県≫ 何人も、障害者の生命または身体の安全の確保のためやむを得ないと認められる場合そ の他の正当な理由がある場合を除き、障害を理由として次に掲げる行為をしてはならない。 一 障害者が福祉サービスを行う施設へ入所することその他の福祉サービスを利用することを拒否し、制限し、もしくはこれに条件を付し、または障害者の意思に反して福祉サービスを行う施設への入所その他の福祉サービスの利用を強制すること。 二 障害者が医療を受けることを拒否し、制限し、もしくはこれに条件を付し、または障害者の意思に反して医療を受けることを強制すること。 三 障害者が商品を購入することまたはサービスを利用することを拒否し、制限し、またはこれらに条件を付すこと。 四 労働者の募集または採用に関し、障害者の応募または採用を拒否し、制限し、またはこれらに条件を付すこと。 五 その雇用する障害者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について障害者でない者と差別的取扱いをし、または障害者を解雇すること。 六 障害者が年齢および能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた教育を受けることを拒否し、制限し、またはこれに条件を付すこと。 七 障害者もしくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)への必要な説明を行うことなく、またはこれらの者の意見を十分に尊重せず、就学すべき学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定すること。 八 障害者が多数の者の利用に供される建物その他の施設または公共交通機関を利用することを拒否し、制限し、またはこれに条件を付すこと。 九 障害者との間で不動産の売買または賃貸借、賃借権の譲渡もしくは賃借物の転貸に係る契約を締結することを拒否し、制限し、またはこれに条件を付すこと。 十 障害者からの意思表示の受領および障害者への情報の提供を拒否し、制限し、またはこれに条件を付すこと。 十一 前各号に掲げるもののほか、障害者でない者と差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害すること。 他県条例分析  【差別の定義 整理表】    不当な差別的取扱い 鳥取県、記載なし 秋田県" 障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることにより、  障害者の権利利益を侵害すること" @ " 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  その実施に伴う負担が過重でないときは、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。" 福島県" 障がいのある人に対して、障がいを理由として、  不当な差別的取扱いをすることにより、  障がいのある人の権利利益を侵害すること" A " 障がいのある人の求めに応じて  障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ適切な措置を行うこと  ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。" 群馬県" 障害者に対して障害を理由として障害者でない者と  不当な差別的取扱いをすることにより、  障害者の権利利益を侵害すること" @ " 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合であって、  その実施に伴う負担が過重でないときに、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすること" 滋賀県" 正当な理由なく障害または障害に関連する事由を理由として  障害者に対して行う次に掲げる行為  (12項目を記載)" A " 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて行う社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組  ただし、その実施に伴う負担が過重になるものを除く。" 三重県" 障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、  障がい者の権利利益を侵害すること" B " 全ての障がい者が障がい者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であっ て、特定の場合において必要とされるもの" 福井県" 障害者の生命または身体の安全確保のためやむを得ないと認められる場合その他正当な理由がある場合を除き、  障害を理由として次に掲げる行為  (11項目を規定して記載)" A " 障害者の求めに応じて、  障害者が障害者でない者と同等な機会および待遇が確保され、または同等な権利を行使できるように、  当該障害者の性別、年齢および障害の状況その他個々の具体的な場面における状況に応じて必要かつ適切な現状の変更または調整  社会通念上相当と認めらfれる範囲を超える人的、物的、または経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く" 東京都" 障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、  障害者の権利利益を侵害すること" @’ " 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  当該障害者と建設的な対話を行い、  その実施に伴う負担が過重でないときは、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うこと" 福岡県" 障がい又は障がいに関連する事由を理由としてされる  財・サービス又は各種機会の提供の拒否  又は提供の場所若しくは時間帯の制限、  障がいのない人に対して付さない条件の付加等の  区別、排除、制限その他の異なる取扱い  (障がいのない人と同等の機会及び待遇の確保を推進すること等正当と認められる目的の下にされる取扱いを除く。)   当該取扱いを受けた人の権利利益を侵害することとなるもの" A " 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において  障がいのない人と同等の機会及び待遇が確保され、又は同等の権利を行使できるよう、  当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態その他個々の具体的場面及び状況に応じて行う必要かつ適切な現状の変更又は調整  社会通念上相当と認められる範囲を超える人的、物理的又は経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く" 静岡県" 障害者に対して、正当な理由がなく、障害を理由として、  財、サービス、機会の提供等を拒否し  又は当該提供等に当たって場所、時間等を制限し、  若しくは条件を付けること等により、  障害者の権利利益を侵害すること" A " 障害者の求めに応じて、  障害者が障害者でない者と同等の権利を行使するために、又は障害者でない者と同等の機会及び待遇を確保するために必要かつ適切な措置を行うこと。  ただし、社会通念上相当と認められる程度を超えた過重な負担を伴うものを除く" 香川県 障害のある人に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為 佐賀県、記載なし 合理的な配慮 鳥取県、記載なし 秋田県" 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  その実施に伴う負担が過重でないときは、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。" 福島県" 障がいのある人の求めに応じて  障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ適切な措置を行うこと  ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。" 群馬県" 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合であって、  その実施に伴う負担が過重でないときに、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすること" 滋賀県" 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて行う社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組  ただし、その実施に伴う負担が過重になるものを除く。" 三重県" 全ての障がい者が障がい者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であっ て、特定の場合において必要とされるもの" 福井県" 障害者の求めに応じて、  障害者が障害者でない者と同等な機会および待遇が確保され、または同等な権利を行使できるように、  当該障害者の性別、年齢および障害の状況その他個々の具体的な場面における状況に応じて必要かつ適切な現状の変更または調整  社会通念上相当と認めらfれる範囲を超える人的、物的、または経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く" 東京都" 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、  当該障害者と建設的な対話を行い、  その実施に伴う負担が過重でないときは、  障害者の権利利益を侵害することとならないよう、  当該障害者の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うこと" 福岡県" 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において  障がいのない人と同等の機会及び待遇が確保され、又は同等の権利を行使できるよう、  当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態その他個々の具体的場面及び状況に応じて行う必要かつ適切な現状の変更又は調整  社会通念上相当と認められる範囲を超える人的、物理的又は経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く" 静岡県" 障害者の求めに応じて、  障害者が障害者でない者と同等の権利を行使するために、又は障害者でない者と同等の機会及び待遇を確保するために必要かつ適切な措置を行うこと。  ただし、社会通念上相当と認められる程度を超えた過重な負担を伴うものを除く" 香川県 障害のある人に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為 佐賀県、記載なし  ■ 論点 2−2「合理的配慮」の考え方について    ≪主な論点≫ ○ 「合理的配慮」について、どこまで条文に盛り込むか。 (考え方のポイント) ・障害者差別解消法と同様の記載とするか ・障害者差別解消法の要素と、基本方針の考え方を取り入れた記載とするか 【参考資料】 1 障害者差別解消法における記載  (第7条第2項) @障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、 Aその実施に伴う負担が過重でないときは、 B障害者の権利利益を侵害することとならないよう、 C当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。   〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針による基本的な考え方(抜粋)〕 ア 事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来業務に付随するものに限られること 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること イ 障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的な場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いもの ウ 障害者からの意思表明のみでなく、本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う表明を含む。 エ 過重な負担については、個別の事案ごとに、以下の要素を考慮し具体的な場所や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要。 @影響の程度 A実現可能性の程度 B費用・負担の程度 C事務・事業の規模 D財政・財務状況  過剰な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るように努めることが望ましい 2 他県の条例における記載  (平成28年4月以降に条例を施行した12県の状況)   (詳細は別紙のとおり) 〇 障害者差別解消法とほぼ同様な記載 : 3都県 (秋田県・群馬県・東京都) ※東京都は「障害者との建設的対話」の文言を追加) 〇 解消法の要素と、基本方針の考え方も取り入れ、差別解消法と異なる記載: 5県    (福島県・滋賀県・福井県・福岡県・静岡県)     〔主な相違点〕(県民が理解しやすい表現となっているか否か)  @「社会的障壁の除去を必要としている旨の表明」 ⇒ 「障害者からの求めに応じて」 A「権利利益の侵害とならないよう」⇒障害者が障害でない者と同等な機会及び待遇が確保され、又は同様な権利が行使できるよう」 B「過重な負担でないとき」 ⇒社会通念上相当と認められる程度を超えた負担 〇 その他    「社会的障壁の除去を必要としている旨の表明」の記載なし : 1県 (三重県) ※多くの都県において、意思表明者には、「上記基本方針 ウ」の考え方が採用されている。 注:鳥取県、佐賀県は記載なし。 香川県は、合理的配慮に特化した記載なし。  ■ 論点 3   「基本理念」の考え方について    ≪主な論点≫ ○県条例の「基本理念」の項目には、どのような項目を盛り込むべきか。 (考え方のポイント) ・盛り込むべき項目をどの程度整理すべきか。 【参考資料】 1 基本理念項目の比較表  基本的人権の享有:鳥取県を除く11都県で記載。 社会構成員:鳥取、群馬、三重、福岡、香川を除く7都県で記載 地域社会における共生:群馬、三重、福井、福岡、香川を除く7都県で記載 情報保障:鳥取、福島、滋賀、福井、東京の5都県で記載 理解促進:滋賀、三重、福岡、静岡、佐賀を除く7都県で記載 関係機関との連携:群馬、香川の2県で記載 社会的障壁・合理的配慮:群馬、滋賀、三重、福岡、静岡、香川の6県で記載 紛争の防止・解決の基本方針:滋賀、福岡、香川の3県で記載 複合的な要因を持つ障がい者への配慮:滋賀、東京、静岡、香川の4県で記載。 障がい者の意見尊重:三重、福井の2県で記載 その他:鳥取、災害対応を記載。香川、県外対応を記載。 【他県における各項目の代表的な条文内容】 基本的人権の享有:全ての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。(秋田県) 社会構成員:すべての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、スポーツ、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること (福井県) 地域社会における共生:全ての障害者は、どこで誰とどのように生活するかについて自らの意思によって選択する機会が確保され、地域において他の人々と共生することを妨げられないこと。(滋賀県) 情報保障:全ての障がいのある人は、言語(手話を含む。以下同じ。)、点字、音訳等の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (福島県) 理解促進: 障がいを理由とする差別の多くが障がいのある人に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障がいを有することとなる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障がい及び障がいのある人に対する理解を深める必要があること。 (福島県) 関係機関との連携:県、市町、県民、事業者その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して、社会全体で取り組む必要があること。 (香川県) 社会的障壁・合理的配慮:全ての障害のある人は、その社会参加を制約している社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮がされることにより、社会の様々な分野に参加し、及び協力することができること。 (香川県) 紛争の防止・解決の基本方針:障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 (福岡県) 複合的な要因を持つ障がい者への配慮:全て障害者は、障害のある女性が障害及び性別による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合等、その性別、年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 (東京都) 障がい者の意見尊重:県は、共生社会の実現に向けた施策を講ずるに当たっては、障がい者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 (三重県) 災害対応:災害時であっても障がい者が安全かつ安心な生活を営むことができるようにすること。(鳥取県) 県外対応:県内に暮らす障害のある人の生活のみならず、県外から訪れる障害のある人に対しても、その状況に応じた配慮がされること。 (香川県) 2 他県における条例の基本理念  定型型 鳥取県、障がい者が暮らしやすい社会づくりに向けた取組は、次に掲げる事項を基本としなければならない。 秋田県、障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない 福島県、第一条に規定する共生社会の実現は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 福井県、共生社会の実現は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 東京都、障害を理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として推進するものとする。 福岡県、この条例による障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 香川県、第1条に規定する社会の実現は、次に掲げる事項を基本として図られなければならない。 佐賀県、第3条 障害を理由とする差別の解消は、次のことを基本として行われなければならない。 基本的人権を前提 群馬県、第1条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない 滋賀県、障害を理由とする差別の解消の推進等は、全ての県民が障害の有無にかかわらず基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならないことを前提に、次に掲げる事項を旨として行われなければならない 静岡県、障害を理由とする差別の解消の推進は、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提に、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 基本的人権の享有 秋田県、全ての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 福島県、全ての県民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 三重県、共生社会の実現は、全ての障がい者が、障がい者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者基本法第三条各号に掲げる事項を旨として図られなければならない。 福井県、すべての障害者は、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利が確保されること 東京都、全て都民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。 福岡県、障がい及び障がいのある人に関する県民の意識を向上させ、障がいのある人の権利及び尊厳を尊重する社会を育むこと。 香川県、全ての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。 佐賀県、全ての県民が、互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合うこと。 社会構成員 秋田県、全ての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 福島県、全ての障がいのある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 滋賀県、全ての障害者は、社会を構成する一員として、自らの意思によって社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 福井県、すべての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、スポーツ、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること 東京都、全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 静岡県、全ての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 佐賀県、全ての県民が、それぞれの立場でできる配慮や支援をすること。 地域社会における共生 鳥取県、地域社会において、障がい者が自分らしく安心して生活することができるようにすること。 秋田県、全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 福島県、全ての障がいのある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 滋賀県、全ての障害者は、どこで誰とどのように生活するかについて自らの意思によって選択する機会が確保され、地域において他の人々と共生することを妨げられないこと。 東京都、すべて 障害者は、どこで誰とのように生活するかついて選択機会が確保されること 静岡県、全ての障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 佐賀県、全ての県民が、地域社会の誰もが地域活動などに参加しやすい環境をつくること。 情報保障 鳥取県、障がい者本人が望む適切なコミュニケーション手段その他情報を取得する手段を選択することができるよう支援を充実させることにより障がい者情報アクセシビリティを保障すること。 福島県、全ての障がいのある人は、言語(手話を含む。以下同じ。)、点字、音訳等の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 滋賀県、全ての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 福井県、すべての障害者は、言語(手話を含む。以下同じ)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段について選択の機会の拡大が図られること 東京都、全て障害者は、可能な限り、言語(手話等を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 理解促進 鳥取県、全ての県民が障がい及び障がい者に対する理解を深めること。 秋田県、障害を理由とする差別に関する問題は、障害の有無にかかわらず、全ての県民の共通の問題として認識され、その理解が深められること。 福島県、障がいを理由とする差別の多くが障がいのある人に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障がいを有することとなる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障がい及び障がいのある人に対する理解を深める必要があること。 群馬県、障害を理由とする差別の解消を推進するための取組は、差別の多くが障害及び障害者に対する誤解、偏見、理解の不足等から生じていることを踏まえ、障害及び障害者に対する県民の理解を深める取組と一体のものとして行われなければならないこと。 福井県、すべての県民は、地域社会において障害の有無にかかわらず、共に支え合い、共生社会の実現に努めること 東京都、障害を理由とする差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることに鑑み、多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に、全ての都民が相互理解を進め、障害、障害者及び障害の社会モデルに関する理解を深めることを基本として推進すること。  香川県、障害を理由とする差別の多くが、障害のある人に対する偏見、誤解その他の理解の不足から生じていること及び誰もが障害を有することとなる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障害及び障害のある人(以下「障害等」という。)に対する理解を深める必要があること。 関係機関との連携 群馬県、第一条に規定する社会を実現するための取組は、県、市町村、県民、事業者、国その他関係機関の適切な役割分担、相互の連携及び協働の下に行われる必要があること。 香川県、県、市町、県民、事業者その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して、社会全体で取り組む必要があること。 社会的障壁・合理的配慮 群馬県、"全ての県民は、障害及び社会的障壁に係る問題が障害者でない者も含めた全ての者に関係する問題であることを認識し、その理解を深める必要があること。 障害を理由とする差別の解消の推進に当たっては、障害者に対する障害を理由とする不当な差別的取扱いの解消にとどまらず、合理的配慮をする必要があること。" 滋賀県、障害および社会的障壁に係る問題は、全ての県民の問題として認識され、障害者と障害者でない者が共に学び合うことにより、その理解が深められること。 三重県、社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮は、これが障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることを回避し、障がい者の基本的人権の享有を確保するために行われるものであるとの考え方にのっとり、行われなければならない。 福岡県、" 障がいのある人の活動を制限し、及び社会への参加を制約している社会的障壁の除去を進め、ソフト及びハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、施設及び設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさの向上を図ること。 あらゆる活動分野における障がいのある人に関する定型化された観念、偏見及び誤解に基づく慣行をなくすこと。" 静岡県、障害及び社会的障壁に係る問題は、障害の有無にかかわらず、全ての県民の問題として認識され、その理解が深められること。 香川県、全ての障害のある人は、その社会参加を制約している社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮がされることにより、社会の様々な分野に参加し、及び協力することができること。 紛争の防止・解決の基本方針 鳥取県、"障がいを理由とする差別の解消を図ること。 【差別解消法の補完的条文を持たない】" 滋賀県、障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決は、当事者間の建設的な対話による相互理解の下に図られること。 福岡県、障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 香川県、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者が互いの理解に努め、対等な立場で建設的な対話によること。 複合的な要因を持つ障がい者への配慮 滋賀県、全ての障害者は、障害者であることに加え、女性であること、高齢者であることその他の要因が複合することにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 東京都、全て障害者は、障害のある女性が障害及び性別による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合等、その性別、年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 静岡県、障害があることに加え、女性であること、男性であること、年齢その他の要因が複合することにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた配慮がなされること。 香川県、全ての障害のある人は、障害があることに、性別、年齢その他の要因が加わることにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた配慮がされること。 障がい者の意見尊重 三重県、県は、共生社会の実現に向けた施策を講ずるに当たっては、障がい者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 福井県、すべて 障害者は、障害者に 関連する政策および計画に係る意思決定に参加する機会が確保されていること その他 鳥取県、"災害 対応"災害時であっても障がい者が安全かつ安心な生活を営むことができるようにすること。 香川県、"県外 対応"県内に暮らす障害のある人の生活のみならず、県外から訪れる障害のある人に対しても、その状況に応じた配慮がされること。