障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号) 最終改正:平成二十五年六月二十六日法律第六十五号 目次 第一章 総則(第一条―第十三条) 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第三 十条) 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第三十一条) 第四章 障害者政策委員会等(第三十二条―第三十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を 享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全 ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊 重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等 のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかに するとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項 を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的 かつ計画的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の 機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障 壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの をいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁と なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、 基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生 活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図ら れなければならない。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分 野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確 保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための 手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための 手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (差別の禁止) 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利 益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施 に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反するこ ととならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならな い。 3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るた め、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うもの とする。 (国際的協調) 第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と 密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に 定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会 参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 (国民の理解) 第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施 策を講じなければならない。 (国民の責務) 第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう 努めなければならない。 (障害者週間) 第九条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社 会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者 週間を設ける。 2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う 民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわし い事業を実施するよう努めなければならない。 (施策の基本方針) 第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、 障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、 及び実施されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ず るに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努 めなければならない。 (障害者基本計画等) 第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計 画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者 基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害 者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な 計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該 市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策 に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければな らない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意 見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の 合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議 制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害 者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、そ の要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策 定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当 該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規 定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計 画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置 を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書 を提出しなければならない。 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策 (医療、介護等) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持す るために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策 を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開 発及び普及を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態 に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられる よう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専 門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなけ ればならない。 5 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供 を行うに当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受け られるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければ ならない。 6 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障 害者が日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 7 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研 究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 (年金等) 第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、 手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 (教育) 第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その 特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である 児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつ つ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならな い。 2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒 並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を 尊重しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒 との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなけ ればならない。 4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及 び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進し なければならない。 (療育) 第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所 において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなけ ればならない。 2 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又 は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 (職業相談等) 第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者が その能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多 様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職 業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければ ならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規 定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職 業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策 を講じなければならない。 (雇用の促進等) 第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者 の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。 2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の 機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うこと によりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のため の経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用 されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要 な施策を講じなければならない。 (住宅の確保) 第二十条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むこ とができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活 に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 (公共的施設のバリアフリー化) 第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者 の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、 船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設につ いて、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進 を図らなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図るこ とによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、 障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努 めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備 の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなけ ればならない。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設 を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の 便宜を図らなければならない。 (情報の利用におけるバリアフリー化等) 第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その 意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害 者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通 信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供 する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう 必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を 確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるも のとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当 たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及び その関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当 該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならな い。 (相談等) 第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者 及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権 利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるように しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に 総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必 要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに 支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとする。 (経済的負担の軽減) 第二十四条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の 軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利 用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 (文化的諸条件の整備等) 第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレ クリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の 整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければ ならない。 (防災及び防犯) 第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して 生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生 活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。 (消費者としての障害者の保護) 第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が 図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じな ければならない。 2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするた め、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 (選挙等における配慮) 第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選 挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票 所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 (司法手続における配慮等) 第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に 関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事 事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場 合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者 の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対す る研修その他必要な施策を講じなければならない。 (国際協力) 第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下 に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な 施策を講ずるように努めるものとする。 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 第三十一条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調 査及び研究を促進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、 母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要 な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であるこ とに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に 係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。 第四章 障害者政策委員会等 (障害者政策委員会の設置) 第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。 2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を 含む。)に規定する事項を処理すること。 二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総 理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大 臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五 号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 3 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施 策について政策委員会に報告しなければならない。 (政策委員会の組織及び運営) 第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。 2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事す る者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合にお いて、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実 情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければなら ない。 3 政策委員会の委員は、非常勤とする。 第三十四条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め ることができる。 2 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前 項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 第三十五条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事 項は、政令で定める。 (都道府県等における合議制の機関) 第三十六条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条 の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次 に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場 合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進につい て必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機 関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 2 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を 聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮さ れなければならない。 3 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事 項は、条例で定める。 4 市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を 処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合 を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について 必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関 相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準 用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二十三年八月五日法律第九十号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 該各号に定める日から施行する。 一 第二条並びに附則第四条、第五条(同条の表第三号及び第四号に係る部分に限 る。)、第八条第二項及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第 三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算 して一年を超えない範囲内において政令で定める日 二・三 (略) (検討) 第二条 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正 後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措 置を講ずるものとする。 2 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むこ とができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における 保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の 在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二十五年六月二十六日法律第六十五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。