資料2 長野県社会福祉審議会 障がい者権利擁護専門分科会について 1 障がい者権利擁護専門分科会の根拠規定   社会福祉法第7条第1項の規定に基づく「長野県社会福祉審議会」の専門分科会(全11分科会)として設置 2 障がい者権利擁護専門分科会における調査審議事項  (1) 障がい者の共生社会づくりに関する事項(障がい者の共生社会づくりを目指す条例の骨子について審議)    (2) 障がいを理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等の相談対応に関す る事項 3 専門分科会の構成   有識者、障がい当事者・支援団体、関係団体、教育関係者で構成なお、専門分科会委員のうち、1名は社会福祉審議会委員より選任する 4 今後の予定   (1) 障がい者権利擁護専門分科会  別紙「条例骨子案策定スケジュール(案)」の検討すべき項目について、専門分科会において検討を行い、条例骨子のとりまとめを行う。 (2) 障がい者団体、関係団体等との意見交換    当事者団体等の意見を分科会の議論に反映させるとともに、分科会における議論の経過を関係者や県民に伝えることを目的に実施。 ア 分科会委員(及び事務局)と、当事者団体や家族、市町村、経済団体、県民等との意見交換を実施し、条例についての意見や、共生社会実現に向けた施策、差別事例の収集、差別解消法施行後の課題等について整理する。(6月〜8月) イ 共生社会実現に必要な施策、障がい者への理解不足及び合理的配慮等の体験事例を、県の広報媒体(テレビ・ラジオスポット、広報誌等)、関係機関等への周知により県民に広く募集するとともに、県政モニターアンケートによる県民の意識調査 を実施する。(5月〜11月) 別紙 条例骨子案策定スケジュール(案) 6月(第1回) 分科会で検討すべき事項 1 本条例の対象者(障がい者の考え方)について 2 障がい者差別の考え方について @不当な差別的取扱い ・ A合理的配慮 3 基本理念に盛り込む項目について 7月からの検討事項 4 県の責務(役割)について 5 事業者の責務(役割)について 6 県民(障がい者)の責務(役割)について 7 「障がい者差別の禁止」の対象範囲について 8 「障がい者差別の禁止」の付加規定について 9 あっせん等の対象事案について(他法令・制度との整合性、相談実施等の条件設定) 10 あっせん・調停・勧告・公表等の制度について 11 勧告・公表等の対象案件及び審査機関について 12 共生社会実現の施策に盛り込むべき事項について(項目、盛り込むべき内容等) 13 前文の盛り込むべき項目について 14 目的について 15 その他必要な項目 (県民への理解促進手法、守秘義務等)  上記項目の検討が終了後 骨子案提案し、骨子案について議論最終 分科会としての骨子取りまとめ → 社会福祉審議会への報告 〇 分科会について、検討項目の検討が終了するまで、月1回のペースで開催    〇 各回の冒頭   ・前回の検討事項の整理   ・関係団体、事業者等のヒアリング結果、県民意見等について報告