資料1 障がい者への理解及び共生社会実現のための県条例の必要性について 長野県健康福祉部障がい者支援課 T 背景(社会的背景) ≪あるべき社会≫ ○ 「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな がら共生する社会の実現」(障害者基本法 第一条) ≪国の動き≫ ○ 障害者基本法の改正をはじめとする国内法を整備(差別禁止規定に合理的配慮の提供を追加) ○ 障害者の権利に関する条約を批准(H26.1) ○ 障害者差別解消法の施行(H28.4.1) ≪長野県での取組状況≫ ○ 障がい者差別解消推進員の配置(H28.4〜) ○ 周知・啓発   ・障がい者差別解消推進員による出前講座   ・「信州あいサポート運動」による障がい者理解の推進   ・「ヘルプマーク」配付による障がい者への援助・配慮の支援   ・市町村・県職員を対象とした研修会の実施 ○ 障害者虐待防止・差別解消連携会議の設置(H28.7) U 現状(相談件数、障がい当事者団体等からの要望及び実態調査結果) ◆ 障がい者差別解消推進員に寄せられた相談(総数):390件 うち、障がい者差別、合理的配慮の不提供、差別解消法に関する相談件数:173件 相談件数(件): 平成30年度 57件 平成29年度79件 平成28年度37件 合計 173件 ※ 173件以外の相談内容は、障がい者差別以外の相談(一般的意見、不平・不満 等) ◆ 障がい当事者団体からの条例制定要望 ○ 長野県障がい者社会参加推進協議会 (身体障害者福祉協会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者協会、 肢体不自由児者父母の会連合会、手をつなぐ育成会、精神保健福祉会連合会) ○ 長野県身体障害者福祉協会 ○ 長野県視覚障害者福祉協会 ○ 長野県障害者運動推進協議会  ほか ◆ 障がい者に対する理解不足(長野県障がいのある方の実態調査(H29.8)より) ○ 「自分の障がいに対して理解がされていないと感じた」・…54.0% ○ 「障がいがあることで、困ったり嫌な思いをした経験がある…51.0% V 現状の法制度の問題点 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第14条 国及び地方公共団体は、(中略)紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 ※体制の整備とは、既存の相談機関(法務局等)等を活用した対応をいう。 法律には、紛争解決手続きについて、具体的な規定がない。 相談窓口で対応してもなお、事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等については、 あっせん、勧告等による実効性の確保が必要となるが、あっせん等の調整を行う機関の設置について 具体的に明記されておらず、現状では調整を行うことができない。 (県において、あっせん等調整を行う場合は、条例に基づいた体制の整備が必要) W 条例の必要性 ≪県としての方向性の明確化≫ ○ 共生社会の実現に向けた流れを一層確実なものとする必要がある。 ○ 県全体で、連携・協力の輪を広げながら、理解を広めていく必要がある。 ≪障がいのある人が感じる「生きづらさ」の解消≫  ○ 理解不足に起因する差別的対応や合理的配慮の不提供事案の解消 X 条例制定の効果 @ 長野県の行政活動の指針として、「障がい者共生社会づくり」を宣言 A 条例制定による県民及び事業者等の障がい者への関心の高まり B 障がい者と障がいのない人との理解の促進、交流機会の拡大のきっかけ C 事業者の自主的な改善を期待することが困難な案件等に対し、あっせん、勧告等による実効性の確保が図られる。 Y 条例に対する長野県の考え方 ≪共生社会の実現に向け、県民に障がい者理解、障がい者への配慮を促進する条例≫