長野県社会福祉審議会 障がい者権利擁護専門分科会運営要領  (趣旨)  第1 この要領は、長野県障がい者権利擁護専門分科会(以下「専門分科会」とい う。)の運営に関し、長野県社会福祉審議会運営規程に定めるもののほか、必要 な事項を定める。 (組織)  第2 専門分科会は、学識経験者、障がい福祉関係団体、行政機関関係者を代表する者等の中から、15名以内の委員で組織する。     2 専門分科会委員のうち、1名以上を社会福祉審議会委員から選任する。  (委員の任期) 第3 専門分科会の委員の任期は、委嘱の日から令和2年9月30日までとし、次期以降の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。    欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (専門分科会)  第4 専門分科会は、専門分科会長が議長となる。  2  専門分科会は、必要に応じて関係者から意見を聞くことができる。  (庶務)  第5 専門分科会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において行う。    附 則   この要領は、平成31年4月26日から施行する。