長野県社会福祉審議会運営規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法第7条第1項の規定に基づく長野県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に 関し、必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会の委員は、15 人以内で組織する。 (委員の任期) 第3条 審議会の委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (副委員長) 第4条 審議会に委員の互選による副委員長1人を置く。 2 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。 3 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 (専門委員) 第5条 社会福祉法第9条第1項の規定に基づく臨時委員について、審議会では専門委員と呼ぶものとする。 (会議) 第6条 審議会は委員長が招集する。 2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。 3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5 専門委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については委員とみな す。 (専門分科会) 第7条 審議会に次の専門分科会を置く。 名 称 民生委員審査専門分科会 調査審議事項 民生委員の適否の審査に関する事項 名 称 地域福祉計画専門分科会 調査審議事項 市町村地域福祉計画及び長野県地域福祉支援計画に関する事項 名 称 身体障がい者福祉専門分科会 調査審議事項 身体障がい者の福祉に関する事項(施設の人員、設備及び運営に関する基準に係る事項(以下「設置管理基準に関する事項」という。)を除く。) 更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消しに関する事項 名 称 障がい者権利擁護専門分科会 調査審議事項 障がいを理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供に関する相談対応に関する事項 障がい者の共生社会づくりに関する事項 名 称 児童福祉専門分科会 調査審議事項 児童・妊産婦、知的障がい者及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事項(施設の設置管理基準に関する事項を除く。) 名 称 子育て支援専門分科会 調査審議事項 長野県子ども・子育て支援事業支援計画に関する事項 県における子ども・子育て支援施策に関する事項 名 称 保護施設基準専門分科会 調査審議事項 保護施設の設置管理基準に関する事項 名 称 高齢者福祉施設基準専門分科会 調査審議事項 高齢者福祉施設の設置管理基準に関する事項 名 称 障がい福祉施設基準専門分科会 調査審議事項 障がい福祉施設(障がい児施設を含む。)の設置管理基準に関する事項 名 称 児童福祉施設等基準専門分科会 調査審議事項 児童福祉施設(障がい児施設を除く。)及び婦人保護施設の設置管理基準に関する事項 名 称 社会福祉法人地域公益事業専門分科会 調査審議事項 社会福祉法人が実施を予定又は実施している地域公益事業に関する事項 2 審議会は、前項に掲げる調査審議事項のうち、次に規定する事項に関して諮問を受けたときは、専門分科会の決議をもって審議会の決議とする。 (1) 民生委員の適否の審査に関する事項 (2) 更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消しに関する事項 (3) 障がいを理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供に関する相談対応に関する事項 (4) 社会福祉法人が実施を予定又は実施している地域公益事業に関する事項 第8条 専門分科会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 2 専門分科会にその専門分科会に属する委員及び専門委員の互選による専門分科会長を置く。 3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は専門委員が、その職務を行う。 (部会) 第9条 専門分科会に次の部会を置く。 (身体障がい者福祉専門分科会) 名 称 調査審議事項 審査部会 身体障がい者の障がい程度の審査に関する事項 身体障がい者手帳の交付申請に係る医師の指定又は指定の取消しに関する事項 (児童福祉専門分科会) 名 称 里親審査部会  調査審議事項  里親の適否に関する事項 名 称 図書審査部会  調査審議事項  児童及び知的障がい者の福祉を図るための図書の推薦、勧告に関する事項 名 称 映画審査部会  調査審議事項  児童及び知的障がい者の福祉を図るための映画の推薦、勧告に関する事項 名 称 処遇審査部会  調査審議事項 児童又はその保護者の処遇に関する事項 名 称 保育所審査部会  調査審議事項   保育所の設置認可又は事業の停止に関する事項   認可外保育施設の事業停止及び施設閉鎖に関する事項 2 審議会は、前項に規定する調査審議事項に関して諮問を受けたときは、部会の決議をもって審議会の決議とする。 第10条 部会に属すべき委員及び専門委員は、各専門分科会に属する委員及び専門委員のうちから、委員長が指名する。 2 部会にその部会に属する委員及び専門委員の互選による部会長を置く。 3 部会長は、その部会の事務を掌理する。 4 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員又は専門委員が、その職務を行う。 (会議) 第11条 専門分科会及び部会の招集、定足数及び表決については、第6条の規定を準用する。 (報告) 第12条 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果を委員長に報告する ものとする。 2 部会長は、部会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果を専門分科会長を通じて委員長に報告す るものとする。 (幹事) 第13条 審議会に幹事及び書記若干名を置く。 2 幹事は、健康福祉部及び関係部局の課(室)長のうちから委員長が指名する。 3 幹事は、委員長、専門分科会長及び部会長の命を受けた事務を処理する。 4 書記は、上司の命を受け事務に従事する。 附 則 この規程は、平成8年6月13日から施行する。 附 則 この規程は、平成10年6月4日から施行する。 附 則 この規程は、平成11年6月21日から施行する。 附 則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成12年6月19日から施行する。 附 則 この規程は、平成13年6月15日から施行する。 附 則 この規程は、平成14年6月17日から施行する。 附 則 この規程は、平成14年11月25日から施行する。 附 則 この規程は、平成22年5月31日から施行する。 附 則 この規程は、平成23年10月13日から施行する。 附 則 この規程は、平成24年8月27日から施行する。 附 則 この規程は、平成26年5月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成28年6月22日から施行する。 附 則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成31年2月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成31年4月26日から施行する。