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更新日:2022年8月2日

社会保障・税番号制度の導入に伴う特定個人情報保護評価書について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が、平成25年5月31日に公布、平成27年10月5日に施行されました。これにより、今後は社会保障制度、税制、災害対策その他の分野において、行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)が導入されることとなります。

号制度の導入に当たり、行政機関の長等は、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止するとともに、その他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めることとされています。

野県では、「身体障害者手帳の交付に関する事務」、「特別児童扶養手当の支給に関する事務」、「特別障害者手当等の支給に関する事務」、「療育手帳の交付に関する事務」について特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成し、特定個人情報保護委員会に提出しました。

特定個人情報保護評価書

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電話番号:026-235-7103

ファックス:026-234-2369

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