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更新日:2019年10月18日
※ご注意ください
この情報は、平成27年3月31日以前に開始した事業年度の法人事業税及び平成27年度以前の個人事業税の減税に関するものです。
平成27年4月1日以降に開始した事業年度の法人事業税及び平成28年度以前の個人事業税については、平成27年4月改正後の制度のページを御覧ください。
対象法人等 |
減税(不均一課税)の内容 |
要件 |
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税目 |
対象事業年度又は年 |
減税額 |
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中小法人 (事業年度末日における資本金又は出資金の額が3,000万円以下) |
法人事業税 |
平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に係る事業税 注)「地方法人特別税」は不均一課税の対象でないため、そのまま課税されます。 |
税額の2分の1 (10万円を限度とします。) |
1 県内に所在するすべての事業所等が「消防団協力事業所表示制度(外部サイト)」に基づく消防団協力事業所に認定されていること |
個人事業主 |
個人事業税 |
平成22年度から平成27年度分の事業税 |
まず、要件該当の認定を受け、その後、減税(不均一課税)申請を行っていただく必要があります。
次の期日までに要件該当の認定申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の地域政策課へ提出し、認定を受けてください。
法人 | 認定要件を具備した日の属する事業年度終了後、法人事業税の確定申告の申告期限前30日まで |
個人 | 認定要件を具備した日の属する年の所得に係る年度分の個人事業税納付期限前7日まで 要件該当認定の申請に必要な書類」は、こちらをご覧ください。 |
(1)の要件該当の認定を受けた後に、次の期日までに減税(不均一課税)申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所税務課へ提出してください。
法人 |
法人事業税の確定申告の申告納付期限まで |
個人 |
個人事業税前期分の納期限まで |
法人 事業年度終了の日
個人 12月31日
1 県内に所在するすべての事業所等が「消防団協力事業所表示制度(外部サイト)」に基づく消防団協力事業所に認定されていること
2 事業主、常勤役員又は労働者である消防団員が2人以上であること
3 県内に所在するすべての事業所等が就業規則等に消防団員が消防団活動を行うことにより、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないことを記載していること
1 要件認定申請書(様式第1号)
2 「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けているすべての事業所等所在市町村長(消防本部の長)の同制度を受けていることの証明書
消防団協力事業所表示制度認定証明願い ワード形式(33KB) PDF形式(106KB)
3 県内のすべての事務所又は事業所の名称、所在地が確認できる書類(登記事項証明書の写し、事業概要書、法人パンフレット等)
4 消防団員である事業主、常勤役員又は労働者が2人以上であることを証する書類
ア 市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書
団員証明書様式例(単独用) ワード形式(23KB) PDF形式(72KB)
団員証明書様式例(複数用) ワード形式(29KB) PDF形式(72KB)
イ 減税を受けようとする年度分の個人事業税納税通知書の写し又は減税を受けようとする年度分の個人事業税に係る青色申告決算書決算書の写し【事業主が消防団員である場合に限る。】
ウ 法人の登記事項証明書の写し等(交付(証明)年月日が、基準日以降の日付であるもの。)ただし、一部事項証明書の場合は、法人名、法人所在地、役員氏名及び役員就任年月日が確認できるものであること【当該常勤役員について確認できるもの】
エ 健康保険被保険者証(いわゆる社会保険関係の被保険者証)の写し又は常勤役員に選任されていることが確認できる法人取締役会議事録の写し若しくは賃金台帳等役員報酬の支給状況が確認できる書類(基準日が属する日、週又は月の支給分を含むこと。)の写し【当該常勤役員分のみ】
オ 労働者名簿の写し【当該労働者分のみ】
カ 雇用保険被保険者証の写し【当該労働者分のみ】
キ 個人事業主の青色事業専従者にあっては、所得税青色申告決算書(控)の写し
5 消防団員である労働者が消防団活動を行うことにより他の労働者と処遇について、均衡を失する扱いを受けない旨の規定が整備されていることを証する書類
ア 労働協約、労働契約その他労働者と使用者との間で労働条件について合意された書面の写(事業者の原本証明の付されたもの。)
イ 昇任等任用関係の内部規程等の写(事業者の原本証明の付されたもの。)
6 対象となる常勤役員又は労働者(消防団員)に係る添付書類についての本人の同意書
個人情報提出(収集)についての同意書 ワード形式(23KB) PDF形式(51KB)
7上記の他、地方事務所長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。
※対象労働者(消防団員)のプライバシーへの配慮
対象事業者の方は、要件認定申請に当たり、個人情報保護法をはじめとする法令等の規定に十分留意してください。
(1)要件認定に使用するための書類(地方事務所地域政策課へ提出)
要件認定申請書(様式第1号) |
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消防団協力事業所表示制度認定証明願い |
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市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書 団員証明書様式例(単独用)
〃 (複数用)
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個人情報提出(収集)についての同意書 |
(2)減税(不均一課税)を受けるための書類((1)の要件認定後に、地方事務所税務課へ提出)
事業税不均一課税申請書(様式第2号) |
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事業税不均一課税計算書(様式第3号) |
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性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人又は個人でない旨の誓約書 |
(1)要件認定申請に関するお問い合わせ
法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の地域政策課又は長野県危機管理部消防課までお願いします。
(2)減税(不均一課税)申請に関するお問い合わせ
法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の税務課又は長野県総務部税務課までお願いします。
(3)問い合わせ先
地方事務所名課名 |
所在地及び連絡先電話番号等 |
管轄地域 |
佐久地方事務所 |
〒385-8533佐久市跡部65-1 |
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
地域政策課 |
電話0267-63-3133 |
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税務課 |
電話0267-63-3139 |
|
上小地方事務所 |
〒386-8555上田市材木町1-2-6 |
上田市、東御市、小県郡 |
地域政策課 |
電話0268-25-7113 |
|
税務課 |
電話0268-25-7120 |
|
諏訪地方事務所 |
〒392-8601諏訪市上川1-1644-10 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
地域政策課 |
電話0266-57-2900 |
|
税務課 |
電話0266-57-2908 |
|
上伊那地方事務所 |
〒396-8666伊那市伊那3497 |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
地域政策課 |
電話0265-76-6803 |
|
税務課 |
電話0265-76-6807 |
|
下伊那地方事務所 |
〒395-0034飯田市追手町2-678 |
飯田市、下伊那郡 |
地域政策課 |
電話0265-53-0402 |
|
税務課 |
電話0265-53-0407 |
|
木曽地方事務所 |
〒397-8550木曽郡木曽町福島2757-1 |
木曽郡 |
地域政策課 |
電話0264-25-2213 |
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税務課 |
電話0264-25-2217 |
|
松本地方事務所 |
〒390-0852松本市大字島立1020 |
松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 |
地域政策課 |
電話0263-40-1903 |
|
税務課 |
電話0263-40-1908 |
|
北安曇地方事務所 |
〒398-8602大町市大字大町1058-2 |
大町市、北安曇郡 |
地域政策課 |
電話0261-23-6502 |
|
税務課 |
電話0261-23-6506 |
|
長野地方事務所 |
〒380-0836長野市大字南長野南県町686-1 |
長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
地域政策課 |
電話026-234-9531 |
|
税務課 |
電話026-234-9507 |
|
北信地方事務所 |
〒383-8515中野市大字壁田955 |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
地域政策課 |
電話0269-23-0214 |
|
税務課 |
電話0269-23-0206 |
|
長野県庁 |
〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2 |
-- |
危機管理部消防課 |
電話026-235-7182 |
|
総務部税務課 |
電話026-235-7048 |
○消防団活動協力事業所への優遇措置
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