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更新日:2023年3月6日
精神保健福祉センター
精神障害者保健福祉手帳の更新の際、診断書の提出を猶予できます。
新型コロナウイルス対策のための期間限定の臨時的な取扱いです。
下記に該当する方は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限から1年間、更新申請に必要な医師の診断書の提出を猶予することができます。
※_以下の1~3のすべてを満たす方
(1) |
これはあくまで一時的な猶予扱いですので、最終的には診断書を猶予期間(1年間)内に提出する必要があります。(診断書の提出が免除されるわけではありません!) |
(2) |
診断書を猶予する場合でも、障害者手帳申請書の市町村窓口への提出は必要です。 |
(3) |
医師の診断書を取得できる方は、これまでどおり診断書を添付して申請してください。 |
(4) |
猶予期間内に診断書が提出されなかった場合、手帳が無効となる場合がありますのでご注意ください。 |
(5) |
新規申請や、年金証書を添付しての更新申請は通常どおり行ってください。 |
(6) |
提出猶予期間の間に提出された診断書を審査した結果、等級が変更となる場合は、更新済みの手帳と引換えに新たに手帳を交付します。(有効期限は、診断書なしで更新した有効期限までの残期間となります。) |
(7) |
ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村の精神障害者福祉担当窓口にお問い合わせください。 |
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お問い合わせ
所属:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
精神障害者保健福祉手帳担当者
手続き上の詳細については、もよりの市町村の窓口にお問い合わせください。
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