ホーム > 佐久保健福祉事務所 > 療養証明書の発行について

ここから本文です。

更新日:2021年7月7日

佐久保健福祉事務所

療養証明書の発行について

新型コロナウイルス感染症と診断を受け、保険請求等の理由により療養を証明する書類が必要な方に療養証明書を発行しています。希望する方は、以下の項目をご確認の上、申請をお願いします。

療養証明書の発行対象者

  • 令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から保健所へ発生届の提出があった方が対象になります。
    (診断日は、医療機関で診断を受けた日で、検査を受けた日ではありません。)
  • 佐久保健所で発行できるのは、次の対象地域にお住まいの方、または、佐久保健所の案内により療養された方となります。

【対象地域】小諸市、佐久市、南佐久郡及び北佐久郡

  • 申請はご本人またはそのご家族に限ります。
  • 医療機関で診断を受けた方が対象となります。医療機関から保健所へ発生届が提出されていない方は、発行できません。

令和4年9月26日から令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

  • 令和4年9月26日から、医療機関から保健所への発生届の届出基準が変更になり、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、次の1から4までに該当する方が届出対象となっています。
  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与、または、新型コロナウイルス感染症り患による酸素投与が必要な方
  4. 妊婦の方
    ※診断日は、医療機関で診断を受けた日で、検査を受けた日ではありません。

申請方法等について

  • 電話にてお申込みください。申し込みの際、次の項目をお伝えください。
  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)及び医療機関(診断を受けた医療機関)
    (診断日が不確かな場合は、おおよそでかまいません。)
  4. 郵便番号と住所
  5. 連絡先電話番号(日中連絡がとれる連絡先)
  • お申込み先電話番号(佐久保健福祉事務所健康づくり支援課予防衛生係)
    0267-63-3163

  • 受付時間
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日は、受付できません。)
  • 受取方法
    郵送となります。

留意事項(重要)

  • 申請は原則として本人のみとなります。本人以外の方が申請される場合は、理由、続柄等をお尋ねします。
  • 療養証明書は1枚だけの発行となります。複数枚必要な方は、複写(コピー)して使用してください。なお、原則として再発行はしません。
  • 申請後、確認作業(本人確認、診断日、診断医療機関等の照合)を行うため、発行までにお時間をいただきます。
    (おおむね3週間)
  • 入院された方には、入院に伴う書類が保健所から送付されています。その書類は、療養証明書として使用できます。
  • 住所と送付先が異なる場合は、その旨お伝えください。なお、理由をお尋ねする場合があります。
  • 新型コロナウイルス感染症に複数回、罹患された方は、いつの療養証明が必要かをお伝えください。
  • 療養証明書には、令和4年4月27日付け厚生労働省通知により、療養終了日の記載は省略されています。
    (生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めない取り扱いを行っています。)

お問い合わせ

所属課室:長野県佐久保健福祉事務所健康づくり支援課

担当者名:予防衛生係

長野県佐久市跡部65-1

電話番号:0267-63-3111

内線:296、282 または 281

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?