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更新日:2023年1月26日

不当労働行為救済申立事件について、一部救済命令を発しました。

長野県(労働委員会)プレスリリース 令和5年(2023年)1月26日

 コンビニ関連ユニオンから申し立てられていた不当労働行為救済申立事件〔令和元年(不)第1号事件〕について、長野県労働委員会は、 一部救済命令を発しました。

1.命令公布日

 令和5年1月26日

2.当事者の概要

 申立人  コンビニ関連ユニオン(以下「組合」) (千曲市屋代)
      コンビニ本部の社員、店舗オーナー、店舗従業員等で構成
 被申立人 株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「会社」)(東京都千代田区) 

3.事案の概要

 組合は、会社の行った以下の行為などが労働組合法第7条の不当労働行為であるとして、令和元年7月29日に当委員会に救済を申し立てた((3)は令和2年5月8日に追加で救済申立)。

(1) 平成31年4月前後の暴力的行為を理由として、令和元年6月12日に組合の執行委員長(以下「Ⅹ1」)を降格処分としたこと。

(2) 同年7月5日に予定されていた団体交渉について、会社が「24時間営業義務に関する問題は義務的団体交渉事項ではない」として、団体交渉当日に組合に対して団体交渉延期を通知したこと。

(3) 平成30年10月の脅迫的な発言や平成31年4月の暴力的行為、令和元年5月以降に会社に対する批判的記事を雑誌に寄稿し、会社の名誉を毀損したことなどを理由に、令和2年4月8日にⅩ1を2度目の降格処分としたこと。

4.主文の要旨

(1)令和元年7月5日の団体交渉を、会社が団体交渉予定日当日に延期を通知したことが労働組合法第7条第2号の不当労働行為であることを確認する。

(2)会社はⅩ1に対する令和2年4月8日付け降格処分を取り消し、同人が降格されていなければ得られたであろう給与相当額を支払わなければならない。

(3)組合のその余の申立てをいずれも棄却する。(主な争点判断要旨はプレスリリース資料参照)

5.命令交付までの経過

 委員調査8回、審問(証人尋問)6回

 

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所属課室:労働委員会労働委員会事務局

担当者名:(次長)小林 浩行 (担当)坂本 哲朗

電話番号:026-235-7468

ファックス番号:026-235-7367

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