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更新日:2021年1月29日
長野県内への本社機能の移転・拡充を行う際、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、長野県知事へ申請し、認定を受けることで、優遇制度を受けることが可能となります。
※ 「企業の本社機能の移転・拡充に対する支援制度の御案内」リーフレット(PDF:315KB)の
2、3ページ参照
制度の詳細はパンフレット(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(内閣府地方創生推進事務局)をご覧ください。
本社機能とは、次に掲げるいずれかに該当するものです。
部署例、業務内容例はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。
(1) 東京23区から県内へ本社機能を移転し、増加する従業員の過半数が東京23区内からの転勤者である事業者
⇒ 『移転型事業』の申請が可能となります。
(2) 東京23区外から県内へ本社機能を移転する事業者や県内にある本社機能を拡充する事業者
⇒ 『拡充型事業』の申請が可能となります。
(1) 県の計画に適合するものであること ⇒ 計画の内容はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
(1)本社機能に係るオフィスを新設、増設、賃貸、既存施設の用途変更のいずれかにより整備すること
(2)本社機能を移転・拡充する場所が県の計画に定められた地方活力向上地域内であること
(移転型と拡充型で異なります)
(2) 移転・拡充する本社機能での常時雇用する従業員が5人(中小企業者は2人)以上増加すること
(1) 課税の特例措置
(1)オフィス減税
移転型事業 ⇒ 特別償却 25% または 税額控除 7%
拡充型事業 ⇒ 特別償却 15% または 税額控除 4%
(2)雇用促進税制
移転型事業 ⇒ 移転した本社機能に係る当期増加雇用者1人当たり 最大50万円 税額控除
+ 1人当たり 40万円 税額控除を最大3年間追加
拡充型事業 ⇒ 移転・拡充した本社機能に係る当期増加雇用者1人当たり 最大30万円 税額控除
(3)地方税の不均一課税
移転型事業 ⇒ 事業税 課税免除 + 不動産取得税 課税免除
拡充型事業 ⇒ 不動産取得税 95% 軽減
(2) その他の支援制度
(1)計画の認定を受けた中小企業が、当該計画に従って事業を行うために必要な設備・運転資金について、日本政策金融公庫による低利融資
(2)本社機能の整備に必要な資金の借入れ又は社債発行に係る業務に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
(3)市町村による課税の特例措置や助成金等
※優遇制度を利用する場合は、それぞれ別に定める適用要件を満たす必要があります。
(1) 提出書類
(2) 申請時期
当該計画の開始する前(工事着工前、賃貸契約締結前)に申請し、県の認定を受ける必要があります。
(3) 計画の変更
計画に変更が生じる場合は、あらかじめ変更の認定を受ける必要があります。
(4) 事業報告
認定を受けた事業者は計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則当該事業年度終了後1か月以内に、報告をする必要があります。
(5) 申請窓口
長野県 産業労働部 産業立地・経営支援課 次世代産業集積係
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