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更新日:2021年11月26日
開発行為の届出制度 |
森林整備重点地域内の保全の確保を図るため、地域内の開発行為については、事前に届け出なければなりません。 |
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森林整備保全重点地域内の森林のうち、保安林及び保安施設地区を除く森林において、0.1ha以上の開発(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行う者は、その行為について、事前に届けなければなりません。 |
無届け又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処されます。 |
なお、以下の開発行為については届出の必要はありません。 |
・森林法第10条の2第1項の開発許可を受けて行う場合 |
・国、地方公共団体、公共的団体が行う場合 |
・非常災害のために必要な応急措置として行う場合 |
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・1haを超える恐れが生じた場合 |
・開発面積20%以上の増 |
・開発行為の目的の変更 |
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○開発行為の届出をしようとする方は |
森林整備保全重点地域内で開発行為をしようとする方で、届出をしようとする方は、開発を使用とする森林整備保全重点地域の地域を所管する地域振興局に森林整備保全 重点地域内開発行為届出書を提出してください。 |
森林整備保全重点地域内開発行為届出書様式(長野県ふるさとの森林づくり条例施行規則様式第4号(ワード:20KB)) |
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