更新日:2017年6月23日
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マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律。平成25年法律第27号。)の施行により、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されています。
民間事業者(パートやアルバイトを含む従業員を雇用する全ての事業者)は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
このマイナンバーの取扱いについては、慎重な取扱いが必要になります。
事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際は、個人情報保護委員会が策定し、公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って取り扱う必要があります。
事業者は、特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含みます。)について、漏えい事案その他のマイナンバー法違反の事案又はマイナンバー法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の事項について必要な措置を講じてください。
※マイナンバー制度、ガイドライン、報告要領等の詳細は個人情報保護委員会のホームページでご確認ください。
事業者が、その取り扱う特定個人情報について漏えい事案その他のマイナンバー法違反の事案又はマイナンバー法違反のおそれのある事案を把握した場合には、上記「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」による事実関係及び再発防止策等について、次のとおり個人情報保護委員会、認定個人情報保護団体、事業所管大臣に報告するよう努めてください。
個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている次の分野の事業者については、長野県警察本部の各事業担当課に報告してください。(報告先から個人情報保護員会に報告されます。)
業種等 |
府省庁 |
報告先 |
---|---|---|
都道府県暴力追放運動推進センター |
国家公安委員会 |
都道府県公安委員会 |
犯罪被害者等早期援助団体 |
国家公安委員会 |
都道府県公安委員会 |
警察共済組合 |
警察庁 |
警察庁 |
上記以外の事業者については、個人情報保護委員会(認定個人情報保護団体の対象事業者は、認定個人情報保護団体)へ報告する必要があります。
なお、従業員100人以下の事業者(個人情報利用事務実施者を除く。)は、次の1~4全てに当てはまる場合は、個人情報保護委員会への報告を要しません。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110