更新日:2017年4月3日
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運転免許関係手続におけるマイナンバーの取り扱いについて
平成27年10月5日、マイナンバー制度が開始されました。
同制度の開始に伴い、各市区町村から通知カードが送付され、さらに28年1月から申請により個人番号カードが発行されることになりました。
Q1身分証明書になりますか。
A1
個人番号カードについては、公的な身分証明書として認められますので、免許証再交付等の身分確認書類として使用することができます。
ただし、通知カードは、個人番号の本人への通知及び確認のためにのみ発行されるものであるため、本人確認の手続きにおいて、身分確認書類として取り扱うには適さないものとみなされています。
健康保険証、社員証、パスポート等他の身分証明書をお持ちください。
Q2住民票に個人番号の記載は必要ですか
A2
運転免許試験、免許証の氏名・本籍の変更等に住民票の提出を求めますが、その際提出していただく住民票には、個人番号を記載されないようお願いします。
なお、個人番号が記載された住民票を持参された場合には、窓口に提出する際に個人番号がわからないようにマスキング(黒塗りする等)の措置をして提出していただくようになります。
Q3住民基本台帳カードは、もう使えませんか
A3
住民基本台帳カードは有効期限が満了するまでは、有効なものとしてみなされます。