更新日:2013年8月30日
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〔昭和44年7月10日例規第26号県警察本部長〕
本部、部・課・官・隊・校長
警察署長
最近における制限外積載の許可対象事案の増加及びその運行範囲の広域化にかんがみ、その許可の取扱いの適正と斉一を期するため、このたび次のとおり制限外積載許可取扱要領を定めたから、許可の取扱いに当たり誤りのないようにされたい。
制限外積載許可取扱要領
第1目的
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第57条第3項の規定により、警察署長が行う制限外積載の許可(以下「許可」という。)の取扱いの適正と斉一を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2許可の対象等
1道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条若しくは第23条又は長野県道路交通法施行細則(昭和35年長野県公安委員会規則第4号)第12条の制限(以下「制限」という。)を超える貨物であつて、電柱又は変圧器等のように形態上単一の物件で分割し、又は切断することは、当該貨物自体の効用又は価値を著しく損するものを許可の対象とする。
2貨物の大きさが制限を超えるもので、積載の方法についても制限を超えることとなる場合は、一括して許可するものとする。
第3許可の申請者
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第8条に規定する制限外貨物積載許可申請書(以下「許可申請書」という。)は、当該車両の運転者から2通提出されるが、当該車両の運転者が2名以上の場合は、その運転者全員を申請者とし、許可申請書の申請者欄に連記させるものとする。
第4許可の単位
許可は、1個(回)の運搬行為ごとに行うものとする。ただし、定型的に同一運転者により反覆又は継続される運搬行為で、次に掲げる要件を具備する場合は、1個(回)の運搬行為とみなして処理することができる。
第5積載貨物の測定方法等
1積載した貨物の大きさは、次の方法により測定するものとする。
2貨物の積載方法の制限は、別添第4図のように、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さない範囲である。
第6許可申請書の受理及び審査等
1許可申請書の受理
許可申請書の受理に当たり、車両1台について、この許可のほか、法第56条の規定による設備外積載又は荷台乗車の許可が同時に必要となる場合は、この許可申請書に当該設備外積載又は荷台乗車の許可の申請にかかる事項を併せて記載させること。
2審査等
3特殊車両通行許可証の確証
貨物を積載したため、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条の最高限度を超えるものにあつては、車両の通行の許可手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第6条第2項の特殊車両通行許可証の提示を求め参考とし、特に警察署長が許可に付する条件については、道路管理者が付した条件より厳格になることは差し支えないが、相反する等著しく相違することのないよう十分検討すること。
なお、車両制限令第3条の最高限度を超えるものが、道路管理者の特殊車両通行許可を得ていないときは、当該許可を得てから制限外積載の許可申請をするよう指導すること。
4許可申請書の記載事項の変更
許可申請書の記載事項を変更させる必要があるときは、条件を付して変更するのではなく、申請者に許可申請書の当該記載事項を訂正させ、又は当該申請を取り下げさせ、あらためて所要の変更をさせた許可申請書を提出させること。
第7許可の期間
許可の期間は、当該車両による1個(回)の運搬行為の開始から終了までに要する期間とする。ただし、第4のただし書に該当する場合は、10日以内の期間とすることができる。
第8許可の条件
許可に付する条件は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第24条第1項第1号及び第2号に規定するもののほか、同項第3号に該当するものとして、次に掲げる条件を必要により付するものとする。
第9認可の専決
警察官駐在所、交番及び警備派出所に勤務する警察官の許可の専決については、警察署の処務に関する訓令(昭和33年長野県警察本部訓令第16号)の定めるところによるものとする。
第10資料の整備活用等
1警察署長は、交通規制路線図、道路管理者からの道路情報等を整備し、これを活用して許可の可否を判断するように努めるものとする。
2警察本部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)は、別に定める交通障害箇所台帳を備え付け、整備しておくものとする。
3警察署長は、原則として、県内の他の警察署管内にわたつて運行する許可の申請については、運行経路にあたる警察署長等に、2以上の都道府県にわたつて運行する許可の申請については、交通規制課長(勤務時間外は総合当直)に当該道路及び交通の状況等を照会して処理するものとする。
第11高速道路交通警察隊における取扱い
第2から第10までの規定は、長野県道路交通法施行細則(昭和35年長野県公安委員会規則第4号)第32条の規定により警察本部高速道路交通警察隊長が行う制限外積載の許可について準用する。この場合において、第6及び第10中「警察署長」とあるのは「警察本部高速道路交通警察隊長」と読み替えるものとする。
別添第1図
別添第2図
別添第3図
別添第4図
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)