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更新日:2013年8月30日

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交通切符制度取扱要綱の制定について

〔平成20年3月17日例規第6号県警察本部長〕
最終改正成24年3月

部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長

道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式については、昭和41年4月1日から全県下において実施しているところであるが、道路交通法等の改正に伴い、次のとおり交通切符制度取扱要綱を制定したので運用にあたり遺憾のないようにされたい。
なお、交通切符制度取扱要綱の制定について(昭和41年3月17日例規第5号)は、廃止する。

交通切符制度取扱要綱

第1

この要綱は、道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式(以下「交通切符」という。)による手続き(以下「交通切符制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2用範囲

交通切符制度は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反した事件で違反事実を現認し、又は認知したもの(法第71条の3第1項、第2項及び第4項、第71条の4第1項及び第2項に定める運転者の遵守事項の違反に係るもの並びに第9章に定める反則行為に関する処理手続の特例の適用を受けるものを除く。)、被害が物的損害のみの事故事件(以下「物件事件」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「保管場所法」)という。)について適用する。ただし、次に掲げる事件のいずれかに該当する場合は、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付け最高検企第54号検事総長指示)及び犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に定める書式(以下「通常書式」という。)によるものとする。

  • (1)交通切符制度の対象となる違反事項一覧表(別表第1。以下「違反事項一覧表」という。)に掲げる違反以外の事件
  • (2)検察庁において自由刑求刑を相当とする事件
  • (3)身柄を拘束した事件
  • (4)交通事故を伴う事件(物件事件を除く。)
  • (5)違反者が違反事実を認めない事件
  • (6)告訴告発事件
  • (7)外交特権享有者及び駐留軍隊要員による事件
  • (8)その他交通切符による事件処理が不適当と認める事件

第3通切符等の様式

交通切符、送致書、供述調書、在籍調査報告書及び捜査報告書の様式は、次のとおりとする。

1交通切符

  • (1)交通切符は、様式第1号(違反事項一覧表1から21までの事項に該当する場合)及び様式第1号の2(違反事項一覧表の22の事項に該当する場合)とする。
  • (2)交通切符は5枚1組とし、その構成は次のとおりとする。
    • 告知票・免許証保管証(様式第1号第1票及び様式第1号の2第1票。以下単に「第1票」という。)
    • 通事件原票(様式第1号第2票及び様式第1号の2第2票。以下単に「第2票」という。)
    • 徴収金原票(様式第1号第3票及び様式第1号の2第3票。以下単に「第3票」という。)
    • 交通法令違反事件簿(様式第1号第4票及び様式第1号の2第4票。以下単に「第4票」という。)
    • 取締り原票(様式第1号第5票及び様式第1号の2第5票。以下単に「第5票」という。)

2送致

  • (1)出頭日時・場所指定表(別表第2。以下「出頭指定表」という。)に定める日(以下「出頭日」という。)を指定して成人の交通切符を適用する事件(以下「成人事件」という。)を一括して検察官に送致する場合は、送致書(様式第2号。以下「2号送致書」という。)とする。
  • (2)出頭日を指定しないで成人事件を個別に検察官に送致する場合は、送致書(様式第3号。以下「3号送致書」という。)とする。
  • (3)少年の交通切符を適用する事件(以下「少年事件」という。)を検察官に送致する場合は、送致書(様式第4号。以下「4号送致書」という。)とする。
  • (4)少年事件を家庭裁判所に送致する場合は、送致書(様式第5号。以下「5号送致書」という。)とする。

3述調書

供述調書(甲)(様式第6号。以下「被疑者供述調書」という。)及び供述調書(乙)(様式第7号。以下「参考人調書」という。)とする。

4在籍調査報告書

様式第8号とする。

5捜査報告書

様式第9号(物件事件以外の場合)及び様式第10号(物件事件の場合)とする。

第4管理体制

1署長等の責務

警察本部交通指導課長、地域課長、自動車警ら隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、機動隊長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、交通切符の取扱いが正確かつ迅速に行われるように部下の警察職員を指揮監督しなければならない。

2取扱責任者等

  • (1)署長等は、交通切符の適正な取扱い及び管理のため、交通切符の取扱いを担当する警部補以上の階級にある警察官のうちから取扱責任者を指定するものとする。
  • (2)取扱責任者は、交通切符の受払い、保管した運転免許証(以下「免許証」という。)及び交通切符の保管管理、関係書類の点検等を適確に実施するものとする。
  • (3)署長等は、交通切符の取扱いを担当する警察職員のうちから、取扱補助者を指定し、取扱責任者の事務の補助に当たらせるものとする。

3主任警察官等

  • (1)警察官の交通分室への派遣
    署長等は、出頭指定表に定める出頭日時及び出頭場所(以下「交通分室」という。)に交通分室派遣警察官差出人員表(別表第3)により所属の警察官を派遣するものとする。
  • (2)主任警察官の指定
    簡易裁判所の所在地を管轄する警察署長(岡谷警察署を除く。以下「切符事務担当署長」という。)は、交通分室における事務処理を総括させるため、(1)により派遣した警察官のうち、幹部1名を交通分室における事務取扱主任者(以下「主任警察官」という。)に指定しておくものとする。
  • (3)主任警察官の任務
    主任警察官は、派遣された警察官を指揮監督し、必要な任務分担を決め、交通分室における事務を適確に処理するものとする。

第5交通切符の受払い等

1交通切符(保管中の免許証を含む。)の取扱いには慎重を期し、紛失、汚損又は破損のないようにするとともに、必ず施錠のできるキャビネット等に保管するものとする。

2交通切符の受払いは、必ず取扱責任者又は取扱補助者(以下「取扱責任者等」という。)を通じて行うものとする。この場合において、取扱責任者等は、様式第1号については交通切符受払簿(様式第11号)、様式第1号の2については保管場所切符受払簿(様式第11号の2)により、次のとおりその状況を明らかにしておくものとする。

  • (1)交通切符受払簿及び保管場所切符受払簿(以下「受払簿」という。)は、それぞれ見出しを付け、区分して記載すること。
  • (2)受払簿の記載に当たっては、受理年月日及び受領者氏名を黒万年筆又は黒ボールペンにより記載し、確実に受領印を徴すること。

3交通切符の受払い及び引継ぎは、次のとおり行うものとする。

  • (1)受払簿により払い出された交通切符を受領した者は、交通切符等管理簿(個人用)(様式第12号。以下「個人管理簿」という。)に受領した交通切符番号及び受領年月日を記載すること。
  • (2)交通切符を引き継ぐ場合は、個人管理簿に所要事項を記載の上、交通切符とともに取扱責任者等に手渡すこと。
  • (3)(2)により交通切符の引継ぎを受けた取扱責任者等は、個人管理簿と交通切符を照合し、数量等に誤りがないことを確認の上、個人管理簿に引継年月日を記載し、引継印欄に押印すること。
  • (4)共同取締用として交通切符の払出しを受けた取締りの責任者は、交通切符等管理簿(共同用)(様式第12号の2。以下「共同管理簿」という。)に受領した交通切符番号及び受領年月日を記載すること。この場合において、既に交通切符番号が記載されているものについては、払出月日を記載し、押印すること。
  • (5)共同取締り終了後、(4)により払出しを受けた交通切符を引継ぐ場合は、取締りの責任者が共同管理簿に所要事項を記載の上、未使用の交通切符を含めたすべての交通切符を取扱責任者等に手渡すこと。
  • (6)(5)により、交通切符の引継ぎを受けた取扱責任者等は、共同管理簿と交通切符を照合し、数量等に誤りがないことを確認の上、共同管理簿に引継月日を記載し、引継印欄に押印すること。

第6通切符の作成要領

交通切符の作成要領は、別記1及び別記2のとおりとする。

第7事件の送致等

事件の送致等は、次によって行うものとする。

  • (1)出頭日を指定しない成人事件は、犯罪地を管轄する検察庁の検察官に送致(交通機動隊における送致については、別に定める。(3)において同じ。)すること。
  • (2)出頭日を指定した成人事件は、出頭日を指定した事件の引継ぎ及び送致の特例(別表第4)によるほか、当該事件の事務処理を総括する切符事務担当署長に引き継ぎ、交通分室において主任警察官が犯罪地を管轄する検察庁の検察官に送致すること。
  • (3)少年事件は、犯罪地を管轄する地方検察庁の検察官に送致する事件(以下「検送事件」という。)又は家庭裁判所に送致する事件(以下「直送事件」という。)に区分し、当該地方検察庁の検察官又は家庭裁判所に送致すること。

第8人事件の取扱い

1通常の取扱い

違反者が、犯罪地を管轄する簡易裁判所の管轄区域内に居住し、又は勤務先があり、かつ、免許証を携帯している場合の交通切符の取扱いは、次のとおりとする。

  • (1)取締警察官の処置
    取締りを行った警察官(以下「取締警察官」という。)が送致を相当とする違反事実を現認又は認知し、検挙した場合は、次によって交通切符を作成すること。
    • 現場における処置
      • (ア)違反事実等の記載
        交通切符の交付日時欄、交付者の所属、階級及び氏名欄、(1)氏名欄から(6)反則制度不該当欄(様式第1号の2については、(5)違反事項・罰条欄)までの各欄について所要事項を複写により、5枚同時に記載する。
      • (イ)免許証の保管(様式第1号の2を適用する場合を除く。)
        • a免許証を保管した場合は、第1票(表)の免許証保管証の各欄に保管した免許証に基づいて所要事項を記載するとともに、免許証保管欄の「有」の文字を○で囲むこと。
        • b免許証を保管しなかった場合は、第1票(表)の免許証保管証の有効期限欄から免許の条件欄までを一括して斜線で抹消して押印するとともに、免許証保管欄の「無」の文字を○で囲むこと。
      • (ウ)頭日時等の告知
        出頭指定表により、違反者に出頭すべき日時及び場所を告げた上、第1票(表)の出頭日時欄及び出頭場所欄(様式第1号については、同票(裏))に所要事項を記載すること。
        なお、土地不案内の者に対しては、あらかじめ作成した出頭場所の略図を交付して教示すること。
      • (エ)1票の交付
        • a第1票の作成が終わったときは、記載に誤りのないことを確認した上、第1票を違反者に交付し、記載内容を確認させること。
        • b第1票を交付する場合は、違反者に対して、第1票(裏)の略式手続説明書を読んで異議がなければ、申述書に署名及び押印の上、出頭するよう教示し、免許証を保管するときは、免許証保管証の備考欄に記載されている免許証保管証の効力及び運転するときの携帯等について必要な指導をすること。
      • (オ)供述書の作成
        第2票(表)の供述書は、違反者に任意により作成させること。
      • (カ)反登録票及び行政処分原票の作成
        第5票の違反登録票及び行政処分原票は、違反者から必要事項を聴取するほか、免許証に基づいて所要事項を記載すること。
    • 長等への報告
      第2票の捜査報告書(同票(裏)の報告書・続欄を含む。)に所要事項を記載した上、第2票から第5票までを一括し、保管した免許証とともに、取扱責任者等を経て署長等に報告すること。
  • (2)取締警察官から報告を受けた場合の措置
    • 記載内容の点検等
      • (ア)取扱責任者等は、取締警察官から交通切符及び保管した免許証の提出を受けた場合は、交通切符の記載及び免許証の保管について不備がないか点検し、不備があるときは、速やかに補正その他必要な処置を講ずること。
      • (イ)取扱責任者等は、交通切符に不備がない場合は、第4票に所要事項を記載の上、署長等に報告すること。
    • 事件の引継ぎ等
      • (ア)署長等(切符事務担当署長を除く。)は、出頭日に送致する交通切符(第4票及び第5票を除く。)に保管した免許証を添え、交通切符関係書類引継書(様式第13号)により、切符事務担当署長に出頭日の当日午前8時30分までに引き継ぐこと。この場合において、出頭日に引継ができないときは、出頭日の前日(出頭日の前日が休日である場合は、出頭日の直前の勤務日。(ウ)において同じ。)の正午までに引き継ぐこと。
      • (イ)切符事務担当署長は、自署において検挙した事件の出頭日における処理状況を明らかにするため、交通切符事件処理状況記録書(様式第13号の2)を作成すること。
      • (ウ)切符事務担当署長は、出頭日における出頭予定人員を確認し、出頭日の前日の正午までに、関係する検察庁に電話連絡すること。
      • (エ)~(オ)
    • 第5票の送付
      署長等は、(1)のイにより報告を受けた場合は、記載内容の点検後、第5票を切り離し、警察本部運転免許本部東北信運転免許課長(以下「東北信免許課長」という。)に送付すること。
  • (3)交通分室における事務処理
    主任警察官は、次の手続きにより事件を送致すること。
      • (ア)違反者が、取締警察官から交付された第1票を持参して出頭したときは、違反者が本人であるか確認し、違反事項の内容と違反事実が相違ないかの取調べを行い、違反者が持参した第1票を、保管している第2票及び第3票と一括すること。
      • (イ)事件を検察庁に送致する場合は、当日送致の全事件について一括して2号送致書を作成し、検察庁事件事務規程に定める事件記録・証拠品送致票(乙)(以下「送致票(乙)」という。)によって送致すること。
    • 免許証の返還
      違反者が検察庁及び裁判所の手続きを終えたときは、第1票及び交付された保管金(仮納付金)受領証書、取調済証等の提出を求め、所定の手続きが終了したことを確認し、免許証及び第1票(下欄破線部以下を切り取ったもの。)を違反者に返還すること。

2例外的な取扱い

交通切符の例外的な取扱いをする場合又は通常の取扱いと異なる取扱いをする場合は、次のとおりとする。

  • (1)免許証のない者及び免許証不携帯者の場合
    • 歩行者、自転車利用者、無免許運転者等の免許証のない者及び免許証不携帯者については、現場で所要の手続きをした上、最寄りの交番等において取り調べ、身元確認のための必要な照会等を行うこと。この場合において、必要により、保護者又は身元引受人に身柄を引き渡し、人定を確認の上、身柄請書を作成すること。
    • 無免許運転者により運転された車両は、持主又は引取人を呼び出して第2票(裏)の報告書・続欄(以下「第2票続欄」という。)に車両引取りの事実を記載させ、署名、押(指)印を得た上で引き取らせること。
    • 免許証のない者に対しては、出頭日に自己の身元を証明できる書類を、また、免許証不携帯者に対しては、免許証を必ず持参するよう教示すること。
    • 免許証のない者及び免許証不携帯者については、第2票(表)の供述書に必ず指印させるとともに、在籍調査報告書を添付し、免許証のない者には運転免許の有無等に関する照会結果書(様式第15号)を添付すること。
      なお、おおむね19歳6月以上20歳6月以内の者及び年齢に疑いのある者については、免許証の有無にかかわらず在籍調査報告書を添付すること。
    • 免許証のない者及び免許証不携帯者については、出頭指定表により出頭すべき日時及び場所を指定し、第1票(表)の免許証保管証欄を斜線で抹消し、押印の上、交付すること。
  • (2)無免許運転の教唆又は幇助の場合
    • 教唆者又は幇助者は、通常書式により処理すること。
    • 教唆者又は幇助者の送致書類には、無免許運転者の無免許運転事実について作成した第2票、供述調書、捜査報告書等の謄本を添付すること。
  • (3)酒酔い・酒気帯び運転の場合
    酒酔い又は酒気帯び運転をした者については、呼気中のアルコール濃度を測定するとともに、酒酔い・酒気帯び鑑識カード(様式第16号)を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付し、測定した飲酒検知管とともに検察庁に送致すること。
  • (4)速度違反の場合
    速度違反を交通切符で処理する場合は、現認した状況を第2票続欄に記載し、次の速度の測定方法の区分により、それぞれの様式を作成し、同欄の余白部分に契印の上、添付すること。ただし、速度違反自動取締装置で速度を測定した場合についての処理要領は、別に定める。
    • 光電式速度測定機光電式速度測定記録書(様式第17号)
    • レーダー式速度測定機レーダー式速度測定記録書(様式第18号)又は最高速度違反現認書(車載用)(様式第19号)
    • 交通取締用自動車最高速度違反現認書(様式第20号)
  • (5)積載重量違反の場合
    積載重量違反を交通切符で処理する場合は、現認した状況を第2票続欄に記載し、測定が定置式重量計による場合は積載重量測定記録書(様式第21号)を、電子式自動車重量測定装置による場合は重量測定カード(様式第21号の2)を作成し、同欄の余白部分に契印の上、添付すること。この場合において、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令60号。以下「規則」という。)第8条の2に規定する通行指示書を交付し、違反を継続させない措置を講ずること。
  • (6)放置駐車違反の場合
    • 規則第7条の6に規定する車輪止め標章又は規則第7条の7に規定する放置車両確認標章を取り付けられた車両の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が、当該措置に係る申告のために出頭した場合は、当該所有者等に対して違反事実を聴取し、取調べを行い、出頭した者が当該放置駐車違反の違反者であり、交通切符適用事件と認定したときは、交通切符各欄に所定事項を記載し、出頭指定表により出頭日時及び場所を指定して、第1票を交付すること。
    • 違反事実を現認した警察官又は交通巡視員(以下「警察官等」という。)が取調べをすることができないときは、引継ぎを受けた警察官が取調べを行い、第2票(表)の捜査報告書に現認した警察官等と取調べをした警察官とが連署押印すること。
  • (7)物件事件の場合
    • 物件事件の場合は、交通事故現場の見分した状況その他必要事項について捜査報告書を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
    • 交通事故の状況、構成要件事実、情状関係等について被疑者供述調書を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
    • 交通事故の被疑者が2人以上いる場合は、各被疑者について作成した第2票、捜査報告書及び被疑者供述調書の謄本を、それぞれの被疑者の交通切符に添付すること。
  • (8)窓ガラス整備不良車両運転の場合
    着色ガラス、着色フィルム等貼付等自動車運転の場合は、整備不良車両(着色フィルム等貼付等)検査記録書(様式第22号)を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (9)緩衝装置整備不良車両運転の場合
    緩衝装置整備不良車両運転の場合は、車両検査記録書(様式第23号)を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (10)走行装置整備不良車両運転の場合
    走行装置整備不良(摩耗タイヤ等)車両運転の場合は、タイヤ検査記録書(様式第24号)を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (11)近接排気騒音に係る消音器等装置不良車両運転の場合
    近接排気騒音に係る消音器等装置不良車両運転の場合は、近接排気騒音測定記録書(様式第25号)を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (12)車輪止め標章及び放置車両確認標章の破損、汚損又は取り除きの場合
    車輪止め標章及び放置車両確認標章(以下単に「標章」という。)の破損、汚損又は取り除きの場合は、その状況を明らかにする供述調書(様式第26号)及び標章が取り付けられた状況を明らかにする捜査報告書(様式第27号)を作成するほか、必要に応じ、標章が破損若しくは汚損され、又は取り除かれた状況を明らかにする捜査報告書及び実況見分調書を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (13)違反者の居所又は氏名が不詳の場合
    取締りの現場において、違反者の居所又は氏名が不詳の場合は、交通切符の住所、氏名欄に「不詳」と記載し、取調べにより判明した居所又は氏名を「不詳」の文字の次に記載するとともに、被疑者供述調書又は捜査報告書を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (14)逃亡した違反者に交通切符を適用する場合
    取締警察官の停止の要求に従わず逃亡した違反者に交通切符を適用する場合は、被疑者供述調書又は捜査報告書を作成し、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (15)違反行為が競合する場合
    • 様式第1号を適用する違反が競合する場合は、現認し、又は認知したすべての違反を1枚の様式第1号に記載すること。
    • 様式第1号を適用する違反及び交通反則切符取扱要綱の制定について(昭和43年6月24日例規第22号。以下「反則切符要綱」という。)に基づく交通反則切符を適用する違反とが競合する場合は、交通反則切符及び様式第1号を適用し、第2票(裏)の特記事項欄に交通反則切符を適用した反則行為の反則事項・罰条を記載した上で、反則切符要綱に定める違反競合事件送付書を第5票とともに東北信免許課長に送付すること。
    • 様式第1号の2を適用する違反が、様式第1号を適用する違反又は交通反則切符を適用する反則行為と競合する場合は、それが併合罪の関係にあるときは、それぞれ様式第1号又は交通反則切符を用いて処理し、観念的競合・けん連犯の関係にあるときは、原則として次により処理すること。
      • (ア)様式第1号を適用する違反と競合し、共に立件する場合は、通常書式で処理すること。
      • (イ)交通反則切符を適用する反則行為と競合する場合は、保管場所法第11条第2項違反のみ立件すること。
  • (16)遠隔地居住者の違反の場合
    犯罪地を管轄する簡易裁判所の管轄区域外に居住する違反者の取扱いは、次のとおりとする。
    • 出頭日に指定場所へ出頭することを希望する場合は、通常の取扱いによって免許証の保管、出頭の指定及び第1票の交付を行って処理すること。
    • 出頭日に指定場所へ出頭することを求めることが適当でないと認められる場合は、次によって処理すること。
      • (ア)免許証の保管、出頭の指定及び第1票の交付は行わないこと。
      • (イ)事件を検挙した署長等(以下「検挙署長等」という。)は、第1票から第3票までを一括し、3号送致書により、犯罪地を管轄する検察庁の検察官に送致(交通機動隊における送致については、別に定める。)すること。
      • (ウ)(イ)により送致する場合において、違反者の住居が県外で、かつ、当該違反が長野県公安委員会が指定した禁止、制限又は指定に関するものであるときは、長野県公安委員会決定(様式第28号)を作成し、第2票続欄に添付すること。この場合において、当該違反が長野県道路交通法施行細則(昭和35年長野県公安委員会規則第4号)第13条又は第14条に定めるものである場合は、同細則の抄本を添付すること。
  • (17)既に免許証が保管されている場合
    違反者の免許証が他の違反により、既に保管されている場合の取扱いは、次のとおりとする。
    • 違反者が所持している第1票(表)の免許証保管証の備考欄に、新たに現認し、又は認知した事件の違反日時、違反場所及び違反事項を簡記すること。
    • 新たに作成した第2票(裏)の特記事項欄に、既に免許証を保管された事件の違反日時、違反場所及び違反事項を簡記すること。
    • 出頭日には、交付されているすべての第1票を必ず持参するよう教示すること。
    • 既に指定されている出頭場所が同一の場合は、出頭日を同一に指定するようにすること。ただし、同一に指定できないときは、次回の出頭日を指定すること。
    • 免許証のない者の取扱いに準じ身元の確認を行い、在籍調査報告書の添付を行うこと。
  • (18)違反者が供述書を作成しない場合
    違反者が第2票(表)の供述書を作成しない場合は、同票(裏)の報告書・続欄に現場の見取図を、特記事項欄に違反事実の証明に必要な事項を記載し、被疑者供述調書及び捜査報告書を作成し、通常書式による送致手続きに切り替え、第1票から第3票までを添付して、犯罪地を管轄する検察庁の検察官に送致(以下「通常送致」という。)すること。
  • (19)交通切符に誤記があった場合
    • 作成した交通切符について、違反日時、違反場所、違反車両又は違反事項・罰条(以下「重要事項」という。)に誤りのあることを発見したときの取扱いは、次のとおりとする。
      • (ア)違反者に第1票を交付する前に発見したときは、改めて交通切符を作成すること。この場合において、誤記した交通切符は、第1票から第5票までを一括して交通切符等誤記報告書(様式第29号)に添付し、必ず署長等に報告すること。
      • (イ)署長等は、(ア)により報告を受けた交通切符を確認の上、第1票から第5票までを一括し、誤記切符引継書(様式第30号)により、月ごとに取りまとめ、その月の分を翌月9日までに交通指導課長に報告すること。
      • (ウ)違反者に第1票を交付してから出頭日までの間において誤記を発見したときは、通常送致に切り替えること。この場合において、速やかに違反者に対して、通常送致に切り替える旨を電話等により連絡すること。
      • (エ)出頭日に発見したときは、主任警察官が違反者に改めて出頭の日時及び場所を通知する旨を告げるとともに、交通切符事件返送書(様式第31号)により検挙署長等へ返送し、通常送致に切り替えること。
    • 取締警察官及び取扱責任者等は、重要事項以外の誤りを発見した場合は、訂正用紙(様式第32号)を使用して訂正すること。
  • (20)参考人調書の作成
    無免許運転の教唆又は幇助、物件事故の事件処理、否認事件等における違反の目撃者からの聴取等の場合に必要があるときは、参考人調書を作成して、第2票続欄の余白部分に契印の上、添付すること。
  • (21)主任警察官の特別な取扱い
    • 第1票を紛失し、又は同票が汚損等している場合
      第1票は、原則として再交付しないが、裁判手続き上不可欠な書類であることから、出頭日に違反者が出頭した場合に限り、主任警察官は次によって処理すること。
      • (ア)再交付に備えて、出頭日に第1票の予備紙を交通分室に持参すること。
      • (イ)違反者から紛失した旨の申出があったときは、紛失に係る事情、真偽等を取り調べた上で再交付すること。
      • (ウ)違反者の提出した第1票が著しく汚損又は破損していて記載内容の判読が困難なときは、再交付すること。
      • (エ)再交付は、持参した第1票の予備紙を使用し、次により作成交付すること。
        • a免許証、身元証明資料等によって違反者本人であることを確認の上、保管中の第2票により予備紙に転記すること。
        • b再交付する第1票(表)の免許証保管証の備考欄余白部分に「再交付」と記載した上、押印すること。
      • (オ)再交付した場合は、交通切符関係書類引継書又は交通切符事件処理状況記録書の該当処理結果欄に「再交付」と朱書きしておくこと。
      • (カ)汚損又は破損のため回収した第1票は、再交付により無効である旨を下欄余白部分に記載した上、免許証返還時に切り取った再交付後の第1票の免許証保管証と一括保管すること。
    • 申述書に署名押印がない場合
      出頭日に違反者が提出した、第1票(裏)の申述書に署名押印がない場合は、その理由を違反者に問いただし、次により処理すること。
      • (ア)違反者が正式裁判を希望している場合は、通常送致にするため、保管している免許証を第1票と引き替えに返還し、第1票の免許証保管証の備考欄に「○月○日免許証返還」と記載、押印の上、第2票及び第3票とともに交通切符事件返送書により検挙署長等へ返送すること。
      • (イ)(ア)以外の場合は、担当する検察官に連絡の上、処理すること。
  • (22)出頭日に出頭しなかった場合
    • 主任警察官は、違反者が出頭日に出頭しなかった場合は、交通切符関係書類引継書の写しを作成し、違反者の出頭状況等を記載した上、出頭しなかった違反者の第2票、第3票及び保管した免許証を検挙署長等に返送すること。
    • 当該違反者に係る検挙署長等は、次により処理すること。
      • (ア)当該違反者に対して、出頭通知書(様式第33号)によって次回の出頭日を通知すること。
      • (イ)当該違反者が、第1票を持参し、保管した免許証の返還を請求した場合は、次回の出頭日を指定した上、第1票を提出させ、免許証保管証の有効期限欄から免許の条件欄までを斜線で抹消し、備考欄余白部分に「○月○日免許証返還」と記載押印して免許証とともに返還すること。
      • (ウ)出頭指定が3回に及び、3回目の出頭日にも出頭しなかった違反者の事件は、所要の捜査を行い、出頭示達状況報告書(様式第34号)に所要事項を記載した上、第2票に添付し、3号送致書及び第1票の謄本を作成した上、3号送致書、第1票謄本、第2票、第3票の順に編冊して、通常送致すること。
      • (エ)正当な理由がなく、出頭の指定に応じない等の悪質な違反者に対しては、強制捜査を視野に入れた捜査を行うこと。

第9少年事件の取扱い

少年事件の取扱いは、次によるほか成人事件の取扱いに準ずること。

1締警察官の現場における処置

  • (1)取締警察官は、違反者が少年であることを確認した上、少年の保護者を確かめ、第1票(表)の保護者又は勤務先欄に所要事項を記載するとともに、同票氏名欄の下部の「少」の文字を○で囲むこと。
  • (2)少年事件にあっては、免許証の保管、出頭日の指定及び第1票の交付は行わないこと。

2取締警察官から報告を受けた場合の処置

取扱責任者等は、交通切符の記載事項等を点検した上、検送事件と直送事件を区分し、第2票(表)の番号欄の上部欄外に検送事件の場合は「少検」、直送事件の場合は「少直」と記載して所要の手続きをすること。

3件の送致

署長等は、次によって事件の送致をすること。

  • (1)検送事件
    事件ごとに4号送致書を作成し、検察総合情報管理システムによる送致システムに必要事項を入力の上、犯罪地を管轄する家庭裁判所(交通機動隊における送致については、別に定める。(2)において同じ。)に対応する地方検察庁の検察官に送致すること。
  • (2)送事件
    事件ごとに5号送致書を作成し、送達簿(様式第35号)により、犯罪地を管轄する家庭裁判所に送致すること。

第10実施上の一般的事項

交通切符制度の適正な運用を図るため、次の事項に留意すること。

  • (1)交通及び地域警察官はもちろん、全警察官に対し、この制度の趣旨及び交通切符の取扱の要領を理解させるとともに、法令の研さんについても遺憾のないように十分教養を徹底させること。
  • (2)交通指導取締りに従事する警察官は、その勤務中常に交通切符を携帯し、交通切符適用事件に該当する違反を現認し、又は認知したときは、必ず交通切符によって処理すること。
  • (3)交通切符制度の趣旨を理解し、事件の検挙に当たっては、確実な現認と事案の性質、内容等を適切に判断するとともに、参考人を確保するなどの立証措置を行うこと。

第11

署長等は、交通切符の紛失事故等特異な事案があったときは、その都度警察本部長に報告すること。

(以下省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)