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更新日:2013年8月30日
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〔平成20年3月17日例規第6号県警察本部長〕
最終改正平成24年3月
部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長
道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式については、昭和41年4月1日から全県下において実施しているところであるが、道路交通法等の改正に伴い、次のとおり交通切符制度取扱要綱を制定したので運用にあたり遺憾のないようにされたい。
なお、交通切符制度取扱要綱の制定について(昭和41年3月17日例規第5号)は、廃止する。
交通切符制度取扱要綱
第1趣旨
この要綱は、道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式(以下「交通切符」という。)による手続き(以下「交通切符制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
第2適用範囲
交通切符制度は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反した事件で違反事実を現認し、又は認知したもの(法第71条の3第1項、第2項及び第4項、第71条の4第1項及び第2項に定める運転者の遵守事項の違反に係るもの並びに第9章に定める反則行為に関する処理手続の特例の適用を受けるものを除く。)、被害が物的損害のみの事故事件(以下「物件事件」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「保管場所法」)という。)について適用する。ただし、次に掲げる事件のいずれかに該当する場合は、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付け最高検企第54号検事総長指示)及び犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に定める書式(以下「通常書式」という。)によるものとする。
第3交通切符等の様式
交通切符、送致書、供述調書、在籍調査報告書及び捜査報告書の様式は、次のとおりとする。
1交通切符
2送致書
3供述調書
供述調書(甲)(様式第6号。以下「被疑者供述調書」という。)及び供述調書(乙)(様式第7号。以下「参考人調書」という。)とする。
4在籍調査報告書
様式第8号とする。
5捜査報告書
様式第9号(物件事件以外の場合)及び様式第10号(物件事件の場合)とする。
第4管理体制
1署長等の責務
警察本部交通指導課長、地域課長、自動車警ら隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、機動隊長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、交通切符の取扱いが正確かつ迅速に行われるように部下の警察職員を指揮監督しなければならない。
2取扱責任者等
3主任警察官等
第5交通切符の受払い等
1交通切符(保管中の免許証を含む。)の取扱いには慎重を期し、紛失、汚損又は破損のないようにするとともに、必ず施錠のできるキャビネット等に保管するものとする。
2交通切符の受払いは、必ず取扱責任者又は取扱補助者(以下「取扱責任者等」という。)を通じて行うものとする。この場合において、取扱責任者等は、様式第1号については交通切符受払簿(様式第11号)、様式第1号の2については保管場所切符受払簿(様式第11号の2)により、次のとおりその状況を明らかにしておくものとする。
3交通切符の受払い及び引継ぎは、次のとおり行うものとする。
第6交通切符の作成要領
交通切符の作成要領は、別記1及び別記2のとおりとする。
第7事件の送致等
事件の送致等は、次によって行うものとする。
第8成人事件の取扱い
1通常の取扱い
違反者が、犯罪地を管轄する簡易裁判所の管轄区域内に居住し、又は勤務先があり、かつ、免許証を携帯している場合の交通切符の取扱いは、次のとおりとする。
2例外的な取扱い
交通切符の例外的な取扱いをする場合又は通常の取扱いと異なる取扱いをする場合は、次のとおりとする。
第9少年事件の取扱い
少年事件の取扱いは、次によるほか成人事件の取扱いに準ずること。
1取締警察官の現場における処置
2取締警察官から報告を受けた場合の処置
取扱責任者等は、交通切符の記載事項等を点検した上、検送事件と直送事件を区分し、第2票(表)の番号欄の上部欄外に検送事件の場合は「少検」、直送事件の場合は「少直」と記載して所要の手続きをすること。
3事件の送致
署長等は、次によって事件の送致をすること。
第10実施上の一般的事項
交通切符制度の適正な運用を図るため、次の事項に留意すること。
第11報告
署長等は、交通切符の紛失事故等特異な事案があったときは、その都度警察本部長に報告すること。
(以下省略)
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)