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更新日:2013年8月30日

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運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要綱の制定について

〔昭和43年3月11日例規第8号県警察本部長〕

本部、部・課・官・隊・校長
警察署長

のとおり運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要綱を定めたから、運用にあたり誤りのないようにされたい。

運転免許の効力の仮停止等に関する事務取扱要綱

第1

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第103条の2に定める運転免許(以下「免許」という。)の効力の停止及び法第107条の5第10項に定める自動車等(自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転の禁止(以下「仮停止等」という。)の事務について必要な事項を定めるものとする。

第2基本的留意事項

1警察署長又は警察本部高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)は、仮停止等は、法第103条の2第1項各号に掲げる交通事故を起こした者を早急に道路上から排除するため緊急に行う処分であるので、仮停止等を行う必要があると認められる交通事故が発生したときは、その真相の究明を迅速かつ適正に行い、事実誤認等により、後日紛議を起こすことのないようにしなければならない。

2署長等は、仮停止等を行つた者について、当該仮停止等の期間内に法第103条に定める免許の取消し若しくは免許の効力の停止又は法第107条の5第1項に定める自動車等の運転の禁止(以下「本処分」という。)が行われるよう、自動車運転者等の行政処分取扱規程(昭和44年長野県公安委員会規程第3号)の定めるところにより、おおむね当該交通事故発生後(ひき逃げ事件については被疑者の検挙後)48時間以内に本処分に必要な関係書類を作成しなければならない。

第3象事故の捜査等

1署長等は、仮停止等を行う必要があると認められる交通事故が発生したときは、速やかに当該交通事故現場に臨場し、事故原因のは握に努め、実況見分等の結果により仮停止等を相当と認めたときは、直ちに迅速かつ確実な捜査を行わなければならない。ただし、署長等がやむを得ない事情により自ら臨場できないときは、交通課長等責任ある幹部を必ず臨場させるものとする。

2当該交通事故を起こした者がその事実を認めないときは、将来不服申立て又は行政訴訟によつて争われる場合が多いので、本人の自供以外の証拠を収集し、立証が十分できるよう努めなければならない。

3当該交通事故を起こした者が負傷又は病気等のため、明らかに仮停止等の期間中自動車等を運転することができないと認められる場合は、仮停止等は行わないで、速やかに本処分の上申をしなければならない。

第4仮停止等を受ける者の車両

1署長等は、仮停止等を受けることとなる者の運転した車両を事故現場から警察署その他の保管場所に移動する場合等にあつては、必ず仮停止等を受けることとなる者以外の者に運転させなければならない。

2署長等は、あらかじめ仮停止等を受けることとなる者の運転した車両を一時保管する場所を定めておかなければならない。

第5

署長等は、仮停止等の対象事案であると認めたときは、警察本部運転免許本部東北信運転免許課長(以下「東北信運転免許課長」という。)と協議の上、当該処分を決定するものとし、仮停止事案発生即報(様式第1号)により東北信運転免許課長を経て警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。

第6意見の聴取の通知

1東北信運転免許課長は、第5の報告を受理したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

  • (1)当該交通事故が、法第104条(法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)に定める意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を必要とし、かつ、交通事故を起こした者の住所地が長野県内にあるときは、直ちに意見の聴取の期日及び場所を署長等に通知する。
  • (2)該交通事故が意見の聴取を必要とし、かつ、交通事故を起こした者の住所地が他の都道府県にあるときは、当該住所地を管轄する公安委員会に、当該交通事故の概要及び仮停止等を必要とする理由を連絡するとともに、意見の聴取の期日及び場所の指定を求め、指定された意見の聴取の期日及び場所を署長等に通知する。

2署長等は、1の通知により、意見の聴取通知書(様式第2号)を作成し、第7に規定する処分通知書を交付する際、併せて交付しなければならない。

3東北信運転免許課長は、長野県内に住所を有する者が他の都道府県の署長等により仮停止等を受けたときは、仮停止等をした署長等に対し、意見の聴取の期日及び場所を連絡し、意見の聴取通知書の交付を依頼するものとする。

第7仮停止等

署長等は、仮停止等をするときは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)に規定する仮停止処分通知書又は仮禁止処分通知書(以下「処分通知書」という。)を交付し、運転免許証を提出させて当該処分を執行した上、それぞれの通知書の受領証として各副本の下欄に署名押印させるとともに、法第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)に定める弁明の機会の付与について、次に掲げる事項を教示するものとする。

  • (1)弁明を行う場所は、特別の事情のない限り警察署(警察本部高速道路交通警察隊にあつては本隊)であること。
  • (2)弁明を行うことができる日は、何日までの間であること。
  • (3)明は、口頭による弁明に代えて、弁明書を提出して行うことができること。
  • (4)弁明は、仮停止等を受けた者の代理人によつてもできること。

第8免許証等の提出

署長等は、法第103条の2第3項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定により、運転免許証、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「免許証等」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項を教示するとともに、他の都道府県に住所地を変更した旨の申出を受けたときは、東北信運転免許課長に即報するものとする。

  • (1)仮停止等の期間内に本処分が行われなかつたときは、警察本部運転免許本部東北信運転免許課北信運転免許センター又は中南信運転免許課中南信運転免許センターにおいて免許証等を返還すること。
  • (2)仮停止等の期間内に他の都道府県に住所地を変更した場合には、速やかに規則第20条に規定する運転免許証記載事項変更届(国際運転免許証又は外国運転免許証にかかるものにあつては、住所地を変更した旨)を仮停止等をした署長等に提出(通知)すること。

第9

1署長等は、法第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)に定める弁明において、仮停止等を受けた者又はその代理人(以下「弁明者」という。)から口頭による弁明が行われたときは、警部以上の階級にある警察官又は交通専務の警部補以上の警察官のうちから聴取者を指名し、その弁明内容を弁明調書(様式第3号)に録取させなければならない。

2聴取者は、1により録取した弁明調書を弁明者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、弁明者に署名押印させるものとする。

3署長等は、弁明者の弁明内容を審査し、仮停止等をすることが適当でないと認めたときは、東北信運転免許課長に連絡し、当該仮停止等を取り消すものとする。

4署長等は、3により仮停止等を取り消したときは、提出された免許証等を返還し、受領書を徴しておかなければならない。

第10書類の送付

1署長等は、仮停止等をしたときは、次に掲げる書類を東北信運転免許課長に送付しなければならない。ただし、仮停止等をした者の住所地が他の都道府県にあるときは、東北信運転免許課長を経由して、当該住所地を管轄する公安委員会に対し送付するものとする。

  • (1)提出された免許証等
  • (2)法第103条の2第4項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)に規定する仮停止通知書又は仮禁止通知書
  • (3)意見の聴取通知書の副本
  • (4)弁明書又は弁明調書
  • (5)況見分調書の写し
  • (6)当該処分を受けた者および関係者の供述調書の写し
  • (7)診断書又は検案書の写し
  • (8)捜査報告書の写し
  • (9)その他参考となる交通事故現場の写真等

2署長等は、仮停止等をした日からおおむね3日以内に1の送付を行うこととし、他の都道府県公安委員会に送付する場合は、原則として当該事故にかかる意見の聴取の期日の少なくとも5日前までに到着するよう書留速達郵便により送付しなければならない。ただし、送付することが困難と認められるときは、意見の聴取に必要な事項を電話等により即報するなど適宜な措置を溝ずるものとする。

第11

署長等は、仮停止等を受けた者が、仮停止等の期間内に他の都道府県公安委員会に住所を変更した場合は、第8の(2)の提出又は通知のあつたときに限り、法第103条の2第5項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)に定める移送を行うものとする。

第12免許証等の返還

東北信運転免許課長は、法第107条第3項又は第107条の5第6項の規定により免許証等を返還するときは、受領書を徴してその取扱いの経過を明らかにしておかなければならない。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)