ホーム > 情報公開・通達等 > 自動車運転代行業関係事務取扱要綱の制定について

更新日:2013年8月30日

ここから本文です。

自動車運転代行業関係事務取扱要綱の制定について

自動車運転代行業関係事務取扱要綱の制定について

〔平成14年12月27日例規第14号県警察本部長〕

部・課(隊)長
警察学校長
警察署長

動車運転代行業関係事務の適正な取扱いを図るため、次のとおり自動車運転代行業関係事務取扱要綱を制定したので、取扱いに当たり遺憾のないようにされたい。

自動車運転代行業関係事務取扱要綱

第1

この要綱は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号。以下「政令」という。)」、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)、自動車運転代行業の適正化に関する法律施行細則(平成14年長野県公安委員会規則第9号。以下「細則」という。)及び長野県公安委員会事務専決規程(昭和34年長野県公安委員会規程第1号)に基づき、自動車運転代行業関係事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2務処理

自動車運転代行業関係事務は、別に定めるもののほか、別添に掲げるところにより処理するものとする。

(別添省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)