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更新日:2013年8月30日

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地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する規程

〔平成2年12月27日県公安委員会規程第2号〕

地域交通安全活動推進委員利度の運営に関する規程を次のように定める。

地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する規程

第1章

(趣旨)

第1条この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び地域交通安全活動推進委員協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章地域交通安全活動推進委員

(活動区域及び定数)

第2条規則第1条第1項に規定する活動区域は、警察署の管轄区域ごととし、当該活動区域に配置する推進委員の定数は、別表のとおりとする。

(委嘱手続等)

第3条警察署長(以下「署長」という。)は、法第108条の29第1項各号に掲げる要件を具備し、推進委員として委嘱することが適任と認められる者を、地域交通安全活動推進委員委嘱推薦書(様式第1号)により、警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。

2本部長は、前項の規定により上申された者について審査を行い、意見を付して公安委員会に報告するものとする。

3法第108条の29第1項の規定により、推進委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第2号)を交付するものとする。

(推進委員証及び推進委員記章の貸与等)

第4条推進委員に対しては、規則第6条の規定に基づく地域交通安全活動推進委員証(以下「推進委員証」という。)及び地域交通安全活動推進委員記章(様式第3号。以下「推進委員記章」という。)を貸与するものとする。

2推進委員は、活動に従事するときは、上衣の見やすい箇所に推進委員記章を付けるものとする。

3推進委員は、任期を満了したとき又は解嘱されたときは、速やかに、推進委員証及び推進委員記章を本部長に返納しなければならない。

(周知措置)

第5条本部長は、推進委員の委嘱に関し公安委員会の決定があったときは、関係署長に通知するとともに、公の機関の発行する広報紙等によりその存在を地域住民に周知させるものとする。

2署長は、管轄区域内の推進委員が委嘱されたときは、その存在を警察署の掲示板等により地域住民に周知させるものとする。

(警察官等との連携等)

第6条推進委員は、警察官、他の推進委員、県及び市町村交通安全指導員等と緊密な連携を保持し、その活動に当たるものとする。

(講習)

第7条規則第8条第1項に規定する講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  • (1)道路交通の現状に関する知識
  • (2)道路交通関係法令の基礎的な知識
  • (3)推進委員としての心構え
  • (4)活動要領
  • (5)交通安全教育の実施要領

(指導)

第8条規則第9条に規定する指導は、推進委員の活動内容に関する事項、規則第5条に規定する活動上の注意等について随時行うものとする。

2本部長又は署長は、前項に定めるもののほか、推進委員の職務に関し必要な指導を行うことができる。

(活動記録)

第9条署長は、管内の推進委員と緊密に連携するとともに、推進委員の活動を、地域交通安全活動推進委員活動記録簿(様式第4号)に記録しておくものとする。

(報告)

第10条署長は、推進委員が職務遂行中に事故に遭ったときは、直ちに本部長に報告しなければならない。推進委員の活動について、関係者から苦情等があった場合も同様とする。

(解嘱の上申)

第11条署長は、推進委員が法第108条の29第5項各号の一に該当すると認められるときは、地域交通安全活動推進委員解嘱上申書(様式第5号)により、本部長に上申するものとする。

(弁明の機会の付与等)

第12条公安委員会は、前条の規定により上申された者について審査を行い、解嘱に相当すると認めたときは、規則第10条の規定により弁明の機会を付与するものとする。

2前項に規定する弁明の機会の付与は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)及び聴聞等及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年長野県公安委員会規程第5号)に準じて行うものとする。

(解嘱及び辞職)

第13条公安委員会は、推進委員を解嘱したとき及び辞職を承認したときは、解嘱状(様式第6号)を交付するものとする。

2第5条の規定は、推進委員の解嘱について準用する。この場合において、「委嘱」とあるのは「解嘱」と読み替えるものとする。

第3章地域交通安全活動推進委員協議会

(設置)

第14条規則第1条第1項に規定する活動区域ごとに推進協議会を置くものとする。

(意見の申出の方法)

第15条規則第13条に規定する意見の申出は、意見書(様式第7号)により行うものとする。

(報告又は資料の提出)

第16条規則第14条に規定する報告又は資料の提出要求は、報告(資料提出)要求書(様式第8号)により行うものとする。

2推進協議会は、前項の要求があったときは、報告書(様式第9号)により報告するものとする。

(勧告)

第17条規則第15条に規定する勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

第4章

第18条この規程に定めるもののほか、推進委員の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)