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更新日:2013年8月30日

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自動車運転者等の行政処分取扱規程

自動車運転者等の行政処分取扱規程

〔昭和44年9月29日県公安委員会規程第3号〕
最終改正平成24年3月

自動車運転者等の行政処分取扱規程を次のように定める。

自動車運転者等の行政処分取扱規程

第1章則(第1条・第2条)
第2章反等登録票の作成及び送付(第3条-第6条)
第3章反等登録及び処分量定(第7条-第11条)
第4章政処分の執行(第12条-第15条)
第5章政処分の執行の依頼等(第16条・第17条)
第6章政処分事案の県外移送等(第18条・第19条)
第7章政処分執行後の措置(第20条-第23条)
第8章則(第24条)

第1章

(趣旨)

第1条この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)及び長野県道路交通法施行細則(昭和35年長野県公安委員会規則第4号)に基づき、長野県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び長野県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転免許を有する者の運転免許の取消し、運転免許の効力の停止、自動車等の運転の禁止、運転免許の拒否又は運転免許の保留(以下「行政処分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

  • (1)取締警察官等とは、交通違反の取締り、交通事故の現場捜査及び交通事故を起こした運転者等の取調べに従事する警察官並びに駐・停車違反に係る反則告知を行う交通巡視員をいう。
  • (2)違反報告書とは、次に掲げるものをいう。
    • 法第9章に定める反則行為に関する処理手続において用いる交通反則切符
    • 法違反事件迅速処理のための共用書式(以下「交通切符」という。)
    • 法第71条の3第1項及び第2項に定める座席ベルト装着義務、同条第3項に定める幼児用補助装置使用義務及び法第71条の4第1項及び第2項に定める乗車用ヘルメット着用義務の違反に係る点数切符(以下「点数切符」という。)
    • 現認報告書その他の捜査書類で行政処分に関するもの
  • (3)署長等とは、警察署長(以下「署長」という。)、警察本部地域課長、自動車警ら隊、機動隊長、交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長をいう。
  • (4)違反等登録とは、運転者管理業務に係る違反登録及び事故登録をいう。
  • (5)違反等登録票とは、違反登録票(様式第1号)及び事故登録票(様式第2号)をいう。
  • (6)運転免許の停止等とは、運転免許の効力の停止若しくは保留又は自動車等の運転の禁止の行政処分をいう。
  • (7)交通事件とは、行政処分の対象となる交通違反及び交通事故事件をいう。
  • (8)通告不相当事案とは、法第127条第1項に規定する通告が不相当と認められる告知事案をいう。

第2章違反等登録票の作成及び送付

(取締警察官等の発見報告)

第3条取締警察官等は、交通事件を発見したときは、速やかに違反報告書を作成して署長等に報告しなければならない。この場合において、当該報告に係る交通事件が交通事故を伴うものであり、かつ、当該交通事故の調査になお相当の時間を要するものであるときは、直ちに、当該交通事故に係る違反等登録に必要な事項を報告するものとする。

2取締警察官等は、前項の規定により作成した違反報告書に係る交通事件が交通事故を伴うものであり、かつ、交通事故に関する登録除外事由(別表1。以下「登録除外事由」という。)に該当すると認めたときは、違反報告書の所要欄にその意見を付記するものとする。

3取締警察官等は、交通事件の事実の認定を適正に行うとともに、違反報告書の記載を正確に行わなければならない。

(署長等の措置)

第4条署長等は、所属の職員の中から違反等登録票作成責任者を指定し、前条の規定により報告された違反報告書に係る交通事件(送致が不相当のもの及び通告不相当事案を除く。)について、違反等登録票を作成させるものとする。この場合において、違反報告書の作成に係る交通事件が交通事故を伴うものであり、交通切符、交通反則切符又は点数切符によって処理しなかつたものについては、人身事故等行政処分原票(様式第3号又は様式第4号。以下「行政処分原票」という。)を作成させるものとする。

2署長等は、所属の巡査部長以上の階級にある警察官の中から違反等登録票審査責任者(以下「審査責任者」という。)を指定し、違反報告書及び違反等登録票の所要欄に違反等登録に必要な事項が正確かつ明白に記載されているかどうかについて審査させるものとする。

3審査責任者は、審査に当たっては、次の各号に掲げる事項に特に留意しなければならない。

  • (1)審査に係る交通事件が交通事故に係るものについての不注意の程度の認定は、交通事故の不注意の程度の認定基準(別表2。以下「不注意認定基準」という。)の「重い」、「軽い」の区分によつて行うこと。
  • (2)審査に係る交通事件が登録除外事由に該当すると認められるときは、違反報告書の所要欄にその意見を付記すること。
  • (3)犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に定める犯罪事件受理簿若しくは交通法令違反事件簿又は本部長が別に定める告知報告書(交通反則事件簿)若しくは点数切符受理薄(以下「事件簿等」という。)に登載した交通事件のうち、第1項前段の規定により違反等登録票を作成しなかつたものについては、当該事件簿等の余白にその理由を明記すること。

4署長等は、違反等登録票及び行政処分原票の作成並びに事件簿等の記載が確実に行われるよう常に指導監督に努め、適正かつ迅速な処理に努めるものとする。

(送付)

第5条署長等は、違反等登録票を送付するときは、交通切符に係るものについては違反等登録票送付書甲(様式第5号。以下「登録票送付書甲」という。)を、交通反則切符に係るものについては違反等登録票送付書乙(様式第6号)を、点数切符に係るものについては違反等登録票送付書丙(様式第6号の2)を添付し、違反報告書を受理した日の翌日(休日の場合はその翌日)までに警察本部運転免許本部東北信運転免許課長(以下「東北信運転免許課長」という。)に送付する手続を終了するものとする。この場合において、その事実の証明に必要な捜査書類があるときは、その写しを添付するものとする。

2署長等は、行政処分原票を送付するときは、登録票送付書甲を作成し、これに行政処分原票及び事実の証明に必要な捜査書類を添付して、当該交通事件を認知したときから72時間以内に東北信運転免許課長に送付する手続を終了するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条署長等は、前条の規定により送付した違反等登録票及び行政処分原票について、登録内容の変更又は登録を不適当とする事情が生じたときは、登録内容変更等連絡書(様式第7号)に意見を付して、速やかにその旨を東北信運転免許課長に連絡しなければならない。

2通告官は、本部長が別に定めるところにより通告する場合において、通告不相当事案を認め、その決定をしたときは、速やかに東北信運転免許課長にその旨連絡しなければならない。

第3章違反等登録及び処分量定

(登録審査)

第7条東北信運転免許課長は、所属の巡査部長以上の階級にある警察官の中から違反等登録票点検責任者(以下「点検責任者」という。)を指定し、第5条の規定により署長等から送付された事案について、当該交通違反及び交通事故が違反等登録の対象となるか否かを点検させるものとする。

2東北信運転免許課長は、所属の警部以上の階級にある警察官の中から違反等登録審査責任者(以下「登録審査官」という。)を指定し、違反等登録票及び行政処分原票について、審査させるものとする。

3東北信運転免許課長は、必要と認めるときは、所属の巡査部長以上の階級にある警察官の中から点検責任者及び登録審査官の補助者を指定し、その者に点検又は審査の補助を行わせることができる。

(登録除外)

第8条登録審査官は、前条の審査の結果、違反報告書に係る事案について違反事実の不存在若しくは事実誤認があると認め、又は告知等の基準に該当しないと認めたときは、当該事案を違反登録から除外し、交通事故に係る事案について別表1の登録除外事由に該当すると認めたときは、当該事案を事故登録から除外するものとし、東北信運転免許課長に報告するものとする。

(違反等登録)

第9条登録審査官は、第7条の審査の結果、登録すべきものとした事案については、直ちに登録しなければならない。この場合において、事実の証明が十分でなく補充調査を必要と認めたときは、当該事案について行政処分が行われるまでの間に所要の措置を講ずるものとする。

(登録の変更又は抹消)

第10条東北信運転免許課長は、第6条の規定により登録内容の変更等の連絡を受けたときは、速やかに当該違反等登録を変更し、又は抹消するものとする。

2東北信運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から移送された事案について、違反等登録の変更又は抹消を要するものと認めたときは、その理由を明らかにして当該公安委員会に差し戻し、違反等登録の変更又は抹消を依頼するものとする。

3東北信運転免許課長は、他の都道府県公安委員会に移送した事案について、当該公安委員会から違反等登録の変更又は抹消を依頼されたときは、その理由を検討し、違反等登録の変更又は抹消を行うものとする。

(処分量定)

第11条処分量定に当たつては、法及び令の定めるところによるほか、関係規定により適正かつ公平に決定するものとする。

第4章行政処分の執行

(処分書等の作成)

第12条東北信運転免許課長は、行政処分が決定したときは、府令に規定する運転免許取消し(停止)処分書、自動車等の運転禁止処分書又は運転免許拒否(保留)処分通知書(以下「処分書等」という。)を作成しなければならない。

(執行の指揮)

第13条本部長は、行政処分が決定されたときは、自動車運転者等行政処分執行指揮書(様式第8号。以下「指揮書」という。)に処分書等を添え、署長に行政処分の執行を指揮するものとする。

(署長による行政処分の執行)

第14条長は、所属の警察官の中からあらかじめ適任者を指名して置き、前条の規定による行政処分の執行の指揮を受けたときは、通知状(様式第9号)によつて被処分者の出頭を求め、次の各号に掲げるところにより、行政処分の執行をさせなければならない。この場合において、当該行政処分の講習を受けることのできるものにあつては、行政処分の期間が40日未満のものは講習の当日、その他のものは講習の終了までに当該行政処分期間の2分の1の期間が経過しないよう、それぞれ行政処分の執行をさせなければならない。

  • (1)処分書等に記載漏れ又は記載誤りがないか確認のうえ、口頭で行政処分の理由等(交通事件の発生年月日、種別及び程度、前歴、累積点数、処分日数等)を告げて、被処分者から行政処分の理由について意見を述べさせ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えた後、処分書等を交付すること。
  • (2)運転免許の取消しについては、処分書等を被処分者に交付し、かつ、運転免許の欠格期間を確認させ、運転免許証を返納させること。
  • (3)運転免許の拒否については、処分通知書を被処分者に交付し、かつ、運転免許の欠格期間を確認させること。
  • (4)運転免許の効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、処分書等に行政処分の執行日を第1日目として、行政処分の始期の年月日及び日数を記載して被処分者に交付し、かつ、運転の禁止の期間が1年を超えるものにあっては、運転免許の欠格期間を確認させ、運転免許証、国際運転免許証又は外国運転免許証を提出させること。
  • (5)運転免許の保留については、処分通知書に行政処分の執行日を第1日目として、行政処分の始期及び終期の年月日を記載して被処分者に交付すること。

2署長は、行政処分の執行に当たり、被処分者から苦情の申立てがあり、その内容について調査を行う必要があると認められるときは、当該行政処分の執行を中止し、所属の巡査部長以上の階級にある警察官の中から適任者を指定し、苦情を申し立てる者からその内容を十分聴取して必要な調査を行わせ、次の各号に掲げるところによって処理しなければならない。

  • (1)苦情申立ての内容が全く理由のないことが明らかとなったときは、その旨を被処分者に説明して納得させ、行政処分を執行すること。
  • (2)前号以外の場合は、すべて本部長の指揮を受けて処理すること。

(東北信運転免許課長及び中南信運転免許課長による行政処分の執行)

第15条本部長は、東北信運転免許課長及び警察本部運転免許本部中南信運転免許課長(以下「中南信運転免許課長」という。)に行政処分の執行をさせることができる。この場合において、中南信運転免許課長は、行政処分対象者を認知したときは、東北信運転免許課長と協議して処理するものとする。

2前条の規定は、東北信運転免許課長及び中南信運転免許課長が行う行政処分の執行について準用する。

第5章行政処分の執行の依頼等

(執行の依頼)

第16条署長は、行政処分の執行に当たり、被処分者が長野県内の他の警察署の管轄区域内に住所を変更したことを知つたときは、執行依頼書(様式第10号)に処分書等を添えてその者の住所地を管轄する署長に行政処分の執行を依頼するとともに、処分書等移送報告書(様式第11号)により、本部長に報告しなければならない。

2署長は、前項の依頼を受けたときは、その内容を、その警察署において受理した最も新しい指揮書の余白に記載して行政処分を執行しなければならない。

(処分書等の返送)

第17条署長は、被処分者が死亡、所在不明又は県外に住所を変更した等の理由により、行政処分の執行ができないときは、処分書等返送書(様式第12号)に当該処分書等を添えて本部長に報告しなければならない。

2署長は、被処分者の出頭拒否等やむを得ない理由により、行政処分の執行指揮を受けた日から1月を経過しても行政処分の執行ができないときは、行政処分未執行報告書(様式第13号)により本部長に報告しなければならない。

3署長は、第1項の報告をするときは、その理由を指揮書の備考欄に記載しておくものとする。

第6章行政処分事案の県外移送等

(行政処分事案の移送)

第18条本部長は、警察庁情報処理センターから行政処分の対象者として通報があつた者のうち、行政処分の対象となった事案が発生したときの住所地が他の公安委員会の管轄区域内にある者については、行政処分関係書類送付書(様式第14号)に当該事案の事実の証明に必要な関係記録を添付して、その者の住所地を管轄する公安委員会に移送するものとする。

(処分執行依頼)

第19条本部長は、行政処分を決定された者が、その住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更したことを知つたときは、行政処分(決定)通知書(様式第15号)に、処分書等及び行政処分処理票(様式第16号)を添え、新たな住所地を管轄する公安委員会に当該行政処分の執行を依頼するものとする。

第7章行政処分執行後の措置

(提出された運転免許証等の処理)

第20条署長は、第14条の規定により提出された運転免許証、国際運転免許証又は外国運転免許証は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

  • (1)運転免許の取消しにより提出された運転免許証は、運転免許証送付書(行政処分関係)(様式第17号)に、当該運転免許証を添えて速やかに東北信運転免許課長に送付すること。
  • (2)提出された国際運転免許証又は外国運転免許証は、国際運転免許証等送付書(様式第18号)を添えて速やかに東北信運転免許課長に送付すること。この場合において、被処分者が行政処分の期間満了前に住居を変更し、又は本邦から出国する場合は、運転禁止被処分者日程表(様式第19号)に必要事項を調査記入して添付すること。
  • (3)前2号以外の運転免許証は、運転免許証受払簿(行政処分関係)(様式第20号)により受払い及び保管数を明確にするとともに、当該行政処分の期間が満了するまで警察署において施錠できる容器に収納し保管すること。
  • (4)前号の規定により保管している間に当該運転免許証の有効期間が満了するものについては、行政処分を執行する際、被処分者に、期日に所定の更新手続を行うよう指導すること。

(執行の報告)

第21条署長は、行政処分を執行したときは、行政処分処理票の処分内容欄に行政処分の内容を記載し、原則として行政処分の執行の通知をした日に東北信運転免許課長に送付すること。

(運転免許証等の返還等)

第22条署長は、運転免許の効力の停止又は自動車等の運転の禁止の行政処分の期間が満了した日(講習により短縮された場合を含む。)の翌日に、受領書(様式第21号)と引換えに当該運転免許証、国際運転免許証又は外国運転免許証を返還しなければならない。

2署長は、運転免許の保留の期間が満了した日(講習により短縮された場合を含む。)の翌日に、当該運転免許証を交付しなければならない。

(処分(短縮)登録)

第23条東北信運転免許課長は、第21条の規定により送付された行政処分処理票(行政処分の短縮処分については、その内容を行政処分処理票の処分内容欄に記入したもの)を、点検責任者に審査させて所要の整備を行い、原則として署長から送付又は連絡を受けた日に、警察庁情報処理センターに処分(短縮)登録をするものとする。

第8章

(委任)

第24条この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)