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更新日:2013年8月30日

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交通反則通告センターに関する訓令

〔昭和43年6月24日県警察本部訓令第14号〕

長野県警察交通反則通告センターに関する訓令を次のように定める。

長野県警察交通反則通告センターに関する訓令

(趣旨)

第1条この訓令は、交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条通告センターの名称は、長野県警察交通反則通告センターとし、通告センターの位置は、長野市川中島町(北信運転免許センター内)とする。

(所掌事務)

第3条通告センターにおいては、次の事務をつかさどる。

  • (1)交通反則通告に係る運営及び指導に関すること。
  • (2)交通反則事件の受理に関すること。
  • (3)交通反則事件の審査に関すること。
  • (4)道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第127条の規定に基づく通知及び通告に関すること。
  • (5)反則者からの事情聴取に関すること。
  • (6)反則金相当額又は反則金の返還に関すること。
  • (7)反則者に係る反則金不納付事件の捜査及び送致に関すること。
  • (8)交通反則該当事件として検察庁から逆送された事件の処理に関すること。
  • (9)その他交通反則事件の処理に関すること。

(通告官等の指定)

第4条通告センターに通告官及び通告補佐官を置き、通告官は警察本部交通指導課長の職にある者をもつて充て、通告補佐官は警察本部交通指導課の警部の階級にある者の中から警察本部長が指定する。

(専決)

第5条通告官は、交通反則事件の処理に関し、次の各号に掲げるものを除き、専決することができる。

  • (1)警察本部長指揮事件に該当する交通反則事件の処理に関すること。
  • (2)反則金相当額又は反則金の返還の決定に関すること。
  • (3)法第127条第2項の規定による通知又は通告の決定に関すること。
  • (4)交通反則該当事件として検察庁から逆送された事件の処理に関すること。
  • (5)通告不相当の処理に関すること。
  • (6)前各号のほか、重要かつ特異な事項に関すること。

2通告官は、通告補佐官に次の各号に掲げる事項を専決させることができる。

  • (1)交通反則切符事件返送書の決裁に関すること。
  • (2)交通反則者所在調査依頼書の決裁に関すること。
  • (3)交通反則通告(告知)書交付嘱託書の決裁に関すること。
  • (4)交通反則切符関係書類引継書の決裁に関すること。
  • (5)納付期間の特例に関すること。
  • (6)交通反則切符通告書の決裁に関すること(逆送事件該当となつたものを除く。)。

この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)