検索の方法
更新日:2013年8月30日
ここから本文です。
〔昭和43年6月24日県警察本部訓令第14号〕
長野県警察交通反則通告センターに関する訓令を次のように定める。
長野県警察交通反則通告センターに関する訓令
(趣旨)
第1条この訓令は、交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条通告センターの名称は、長野県警察交通反則通告センターとし、通告センターの位置は、長野市川中島町(北信運転免許センター内)とする。
(所掌事務)
第3条通告センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(通告官等の指定)
第4条通告センターに通告官及び通告補佐官を置き、通告官は警察本部交通指導課長の職にある者をもつて充て、通告補佐官は警察本部交通指導課の警部の階級にある者の中から警察本部長が指定する。
(専決)
第5条通告官は、交通反則事件の処理に関し、次の各号に掲げるものを除き、専決することができる。
2通告官は、通告補佐官に次の各号に掲げる事項を専決させることができる。
附則
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)