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長野県警察
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更新日:2013年8月30日
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〔昭和48年3月15日県警察本部訓令第2号〕
交通機動隊の運用に関する訓令を次のように定める。
交通機動隊の運用に関する訓令
この訓令は、交通機動隊の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
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長野県警察本部警務部広報相談課電話:026-233-0110(代表)
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