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更新日:2013年8月30日

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交通機動隊の運用に関する訓令

〔昭和48年3月15日県警察本部訓令第2号〕

交通機動隊の運用に関する訓令を次のように定める。

交通機動隊の運用に関する訓令

この訓令は、交通機動隊の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

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長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)