更新日:2013年8月30日
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〔昭和56年3月27日県警察本部訓令第5号〕
交通管制センターの運用に関する訓令を次のように定める。
交通管制センターの運用に関する訓令
(趣旨)
第1条この訓令は、交通管制センターの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条交通管制センターの名称は、長野県警察本部交通管制センターとし、交通管制センターの位置は、長野市三輪(長野中央警察署内)とする。
(所掌事務)
第3条交通管制センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(指揮監督)
第4条交通管制官は、交通規制課長の命を受けて交通管制センターの職員を指揮監督し、交通管制センターの機能が十分に発揮されるよう努めなければならない。
(電子計算システムの運用管理)
第5条交通管制センターにおける電子計算システムの運用管理は、長野県警察における警察情報管理システムの運用等に関する訓令(平成23年長野県警察本部訓令第4号)の規定に準じて行うものとする。
(補則)
第6条この訓令に定めるもののほか、交通管制センターの運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)